○国立大学法人横浜国立大学内地研究員規則
(平成16年4月1日規則第374号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)の教員に対し、勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授研究能力を向上させることを目的とする内地研究員制度について必要な事項を定める。
(資格)
第2条 内地研究員になることのできる者は、本学の教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)及び助教に限る。ただし、教授については、教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(研究期間)
第3条 内地研究員の研究期間は、6か月以上10か月以内とする。ただし、特別の事情がある場合には、研究期間の延長又は短縮をすることができる。
(研究方法)
第4条 内地研究員は、国内に所在する本学以外の大学、研究所その他の研究機関(以下「受け入れ機関」という。)において指導教授等の指導のもとに、当該受け入れ機関の施設、設備を利用して研究に従事するものとする。
(応募)
第5条 内地研究員に応募しようとする教員は、あらかじめ派遣を希望する大学等の指導教員等の内諾を得た上で、原則として、翌年度分を前年度の11月末日までに部局長へ、以下の各号の書類を添えて応募するものとする。
(1) 内地研究員調書
(2) 応募理由書
(3) その他参考資料(不在中の職務補充の方法、他の研究員等への応募状況及び科学研究費助成事業の申請状況に関する事項などを記述)
2 部局長は、内地研究員を希望する者に係る前項の書類を取りまとめるとともに、派遣に要する経費の所要額を添えて、原則として、毎年12月末日までに、学長に順位を付して推薦するものとする。
(派遣に要する経費)
第6条 学長は、部局長の推薦に基づき、別に定めるところにより配分予算額の予定額を決定し、ただちに部局長に通知するものとする。
(候補者の決定)
第7条 前条の通知を受けた後に、部局長は、当該部局に配分された予算の範囲内で候補者を決定するとともに、受け入れ機関の長に対し、内地研究員受入依頼書により内地研究員の受け入れを依頼し、その承諾を得るものとする。
2 前項の承諾を得た後、部局長は、受け入れ機関の長から承諾があった旨を、本人に通知するものとする。
(旅費)
第8条 内地研究員に支給する旅費若しくは交通費又は通勤手当については、本学の諸規則に定めるところにより支給するものとする。
(研究費)
第9条 第7条第1項の受け入れ機関に内地研究員の研究費を支払う必要がある場合、部局長は、以下の基準により支払うものとする。
教授 | 月額 28,000円 |
准教授 | 月額 15,000円 |
講師 | 月額 11,000円 |
助教 | 月額 7,000円 |
[第7条第1項]
2 内地研究員の研究内容等により、前項の研究費の額を増減する必要がある場合は、前項の基準によることなく、部局長は、受け入れ機関の長と協議して、その額を別に定めることができる。
(研究の開始)
第10条 内地研究員は、研究開始の日までに研究場所に到着するものとし、研究開始の日に別に定める研究開始届を部局長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第11条 内地研究員は、研究期間中、研究を中断したときは、ただちにその理由を付して、部局長に報告するものとする。なお、その中断期間中においては、第8条に定める旅費又は交通費は支給しないものとする。
[第8条]
(研究の中止)
第12条 部局長は、内地研究員の研究期間中において、内地研究員の申出等により研究の中止を必要と認めた場合には、受け入れ機関の長に報告するものとする。
(研究の終了)
第13条 内地研究員は、研究が終了した日の翌日から起算して2週間以内に、別に定める研究終了届及び研究成果報告書を所属の部局長に提出しなければならない。
(準用)
第14条 第4条に規定する受け入れ機関から、本学が内地研究員又はこれに相当する者を受け入れる場合は、相手方の規則その他に定めるもののほか、第9条の研究費についての規定を準用することができる。
2 前項に規定する受け入れは、相手方の規則その他に定めるもののほか、本学部局長の定めるところにより、決定することができる。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に、受け入れが決定された内地研究員に関する事項については、この規則の施行後も、なお従前の例によることができる。
附 則(平成19年3月15日規則第21号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第25号)
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この規則は、平成24年2月10日から施行し、平成23年4月28日から適用する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 特別研究教員及び研究教員は、改正後の規定にかかわらず、平成27年3月31日に現に在職する者が同職に在職しなくなる日までの間は、なお従前のとおりとする。