○国立大学法人横浜国立大学研究成果有体物取扱規則
(平成16年4月1日規則第373号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「大学」という。)において、研究・教育等の成果として得られた研究成果有体物及び、外部機関等が有する研究成果有体物の取扱いに関して必要な事項を定め、その適正な管理を行うとともに、大学の研究促進及び外部機関等との円滑な研究協力を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則おいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「教職員等」とは、次に掲げる者をいう。
イ 国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号)、国立大学法人横浜国立大学非常勤教職員就業規則(平成16年規則第114号)又は国立大学法人横浜国立大学短時間勤務職員就業規則(平成20年規則第50号)の適用を受ける者(以下「教職員」という 。)
ロ 学部学生、大学院学生、研究生、科目等履修生その他大学において教育又は研究指導を受ける者であって、大学との間で研究成果有体物の取扱いについてこの規則の適用を受けることを合意している者(大学と雇用関係のある者を除く。以下「学生」という。)
ハ 客員教授、外国人研究者その他大学との間で研究成果有体物の取扱いについてこの規則の適用を受けることを合意している者
ニ その他、大学との間で研究成果有体物の取扱いについて、この規則の適用を受けることを合意している者
(2) 「研究成果有体物」とは、教職員等が、大学の資金、施設、設備その他の資産を用いて行った研究・教育等の結果又はその過程において作製したもの(研究成果有体物を一部改変したもの及び研究成果有体物が増殖・繁殖可能なものであるときは、その子孫・増殖物を含む。)のうち、学術的価値又は財産的価値のある材料、試料(微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種等)、試作品、モデル品、実験装置、各種研究成果情報を記録した電子媒体及び紙記録媒体等をいう。ただし、論文、講演その他の著作物等に関するものを除く。
(3) 「作製」とは、研究成果有体物の創作、抽出又は取得をいう。
(4) 「作製者」とは、研究成果有体物を作製した教職員等又は作製の指導を行った教職員等であって、第2号の学術的価値又は財産的価値の付与に寄与した者をいう。ただし、教職員から指示を受け、創意や工夫のない単に作業を行った者は含まない。
(5) 「外部機関等」とは、大学以外の法人又は個人をいう。
(6) 「提供」とは、研究成果有体物を有償無償の区分にかかわらず外部機関等に対し譲渡又は貸与若しくは使用させることをいう。
(帰属)
第3条 教職員等が作製した研究成果有体物は、大学に帰属する。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 外部機関等との契約等で帰属が定められているもの
(2) 前条第1項第1号ロからニに該当する者が学外の機関に所属する場合であって、当該作製者が所属する学外の機関の承諾が得られないもの
(3) その他大学に帰属させないことが適切であると認められるもの
(管理)
第4条 教職員等は、研究成果有体物について、容易に他人に知られ、又は持ち出されたりすることのないよう、責任を持って自ら厳重に管理しなければならない。
(届出)
第5条 教職員等は、作製した研究成果有体物について、次の各号に掲げる場合は速やかに大学へ、別に定める研究成果有体物に関する届出書(以下「研究成果有体物届出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 作製した研究成果有体物を外部機関等に提供することを希望する場合
(2) 外部機関等から作製した研究成果有体物の提供の要請があった場合
(3) 作製した研究成果有体物を外部機関等に寄託する場合
(4) その他作製した研究成果有体物について外部機関等との契約等が必要であると判断した場合
2 前項の研究成果有体物が共同で作製されたものである場合、研究成果有体物の届出は、作製者の代表となる教職員等が、届出の内容及び、当該研究成果有体物の取扱いがこの規則の適用を受けることについて、他の作製者の同意を得たうえで行うものとする。
3 学長は、第1項の届出を要する場合に該当すると判断したとき、又は第1項にかかわらず研究成果有体物に学術的価値又は財産的価値があると判断したときは、教職員等に研究成果有体物届出書の提出を求めることができる。この場合、当該作製者は、速やかに研究成果有体物届出書を提出しなければならない。
(外部機関等への提供)
第6条 大学は、前条第1項に定める届出書を受理した後、当該研究成果有体物を外部機関等へ提供することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
(1) 提供予定の研究成果有体物に関連する発明等の出願等の予定があり、出願等が行われていない場合
(2) 研究成果有体物の使用目的が大学の権利保護に支障があると明らかに認められる場合又は公序良俗に反する場合
(3) 研究成果有体物を管理し、保護する能力がないと認められる場合
(4) 大学が提供前に締結した契約に違反する場合
(5) 外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)、その他関連する法令等に反する場合
(6) 資産管理上提供不可能な場合
(7) その他提供可能でない理由がある場合
2 提供のために必要となる研究成果有体物の搬入搬出など一切の費用は、受益者負担を原則とする。ただし、当該使用の目的が大学の事業に一致する場合には、大学の予算をもって、その全額又は一部を支弁することができる。
3 教職員等は、第1項により外部機関等へ研究成果有体物を提供する場合であって、当該研究成果有体物の作製者に学生が含まれるときは、当該学生に、外部機関等との契約等を遵守するよう指導・教育するものとする。
(収入の配分)
第7条 前条の研究成果有体物の提供により大学が収入を得た場合の配分は別に定める。
(公表等の制限)
第8条 教職員等は、研究成果有体物が次の各号のいずれかに該当する場合は、研究成果有体物を他に公表又は開示をしてはならない。
(1) 法令及び大学の規則等に違反するもの
(2) 国及び大学の定める倫理指針に違反するもの
(3) 外部機関等との契約等又は外部機関等の権利に抵触する恐れがあるもの
(4) 個人の情報が特定され得るもの
2 学長は、必要に応じて、教職員等から研究成果有体物の秘密の保持等に関する誓約書の提出を求めることができる。
(離職後等の取扱い)
第9条 教職員等は、離職、異動又は卒業・修了等(以下「離職等」という。)によりその身分を失った以降は、教職員等であった期間中に作製した研究成果有体物を大学の許可なく持ち出してはならない。
2 教職員等は、離職等によりその身分を失った以降においても、外部機関等との契約等を遵守するものとする。
(外部機関等からの受入)
第10条 大学は、第1条の目的のために外部機関等から外部機関等が有する研究成果有体物(以下「外部研究成果有体物」という。)の提供を受け入れることができる。当該外部研究成果有体物の受け入れにあたり、教職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[第1条]
(1) 外部研究成果有体物の提供を受け入れることについて、外部機関等又は外部機関等で当該研究成果有体物の管理を行っている者から同意を得ること。
(2) 外部研究成果有体物の提供を受け入れることが法令及び大学の定めに違反しないことを確認すること。
(3) 外部機関等に、当該外部研究成果有体物の受け入れに関する規程等がある場合は、これを遵守すること。
(4) 外部研究成果有体物の提供を受け入れる際に、新たに経常的な経費負担などが発生する場合は、当該負担の内容を明らかにするとともに、当該負担の内容に応じ関係部署と協議を行うこと。
(5) 学生が外部研究成果有体物を受ける場合は、指導教員等を経由して受け入れ、学生に適切に取扱い又は管理するよう指導教育すること。
2 教職員等は、外部研究成果有体物について、既に公表されたもの、公表することが認められたもの及び秘密を保持することを約した契約等の締結の下に特定の者に開示することが認められたものを除き、公表し、又は開示してはならない。
3 教職員等は、外部研究成果有体物を当該外部機関等の許可なく合意された者以外に提供してはならない。
(事務)
第11条 研究成果有体物に関する事務は、産学・地域連携課で処理する。
(雑則)
第12条 この規則、その他の規則に定めるもののほか、研究成果有体物の取扱いに関し必要な事項は、研究推進機構産学官連携推進部門知的財産支援室会議の議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第38号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに第5条に規定する届出があった研究成果有体物に係る収入の配分については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。