○国立大学法人横浜国立大学受託研究取扱規則
(平成16年4月1日規則第372号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「受託研究」とは、本学において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)から委託を受けて行う研究でこれに要する経費を委託者が負担するものをいう。
2 この規則において「部局」とは、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構及び経営戦略本部をいう。
3 この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
4 この規則において「国等」とは、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託研究は、当該研究が本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うことができる。
(受入れの条件)
第4条 受託研究を受け入れる場合は、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできない。
(2) 受託研究の結果、知的財産権が生じた場合には、無償で使用させ、又は譲与することはできない。ただし、学長及び委託者が受託研究契約において合意した場合は、別の取り扱いができるものとする。
(3) 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)により取得した設備等は、返還しない。
(4) 受託研究の遂行上必要な場合は、委託者からその所有に係る設備を受け入れることができるものとし、この場合の搬入・搬出に要する経費は、原則として委託者が負担するものとする。
(5) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を変更する場合においても、本学はその責を負わず、また、原則として受託研究費は、返還しない。ただし、特に必要と認める場合には、不用となった受託研究費の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。
(6) 委託者は、受託研究費を原則として研究の開始前に納付するもとする。
(7) 受託研究の実施中に、受託研究費に不足が生じると認めるときは、委託者と協議し、その不足額を委託者に負担させることができる。
2 部局長は、前項第3号及び第6号の条件については、委託者が国等である場合には、学長と協議の上、これらの条件を付さないことができる。
(受託研究費)
第5条 受託研究を受け入れるに当たり委託者が負担する受託研究費の額は、謝金、旅費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)に相当する額及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の額との合算額とする。
2 前項の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、委託者が国等又は国等から委託を受けた者の場合であって、当該委託者が間接経費の率を定める場合は、これに基づき算出された額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費に相当する額を受託研究費とすることができる。
(1) 委託者が国等である場合で、当該受託研究の制度上、間接経費が措置されていない場合
(2) 国等から委託を受けた委託者が、その再委託により研究を委託することが明確である場合で、当該受託研究の制度上、間接経費が措置されていない場合
(3) 委託者が前2号以外の場合であって、次のいずれかに該当すると部局長が認める場合
ア 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
イ 本学の教育研究上極めて有意義と認められるもの
(4) 委託者の財政事情で間接経費がない場合で部局長がやむをえないと認める場合
(受託研究の申込み)
第6条 受託研究の申込みをしようとする者は、部局長に所定の受託研究申込書(以下「申込書」という。)を提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受託研究が公募型の場合は、その研究を公募した者が発行する採択通知書等の写しをもって申込書に代えることができるものとする。
(受入れの決定及び通知)
第7条 前条の申込書により希望された本学教員(以下「研究担当者」という。)は、所定の受託研究計画書を作成し、部局長に提出しなければならない。
2 部局長は、前条の申込みがあった場合は、当該申込みが第3条の規定に則していること等について判断し、適当と認めるときは当該受託研究の受入れを決定するものとする。
[第3条]
3 部局長は、前項による受入れを決定した場合は、所定の受託研究受入決定通知書によりその内容を学長に通知するものとする。ただし、第5条第3項各号に該当する場合は、その根拠となる書類を添付しなければならない。
[第5条第3項各号]
(契約の締結)
第8条 学長は、前条第3項の規定による通知により受託研究契約を締結するものとする。
2 学長は、受託研究契約を締結したときは、その旨を部局長に通知するものとする。
(受託研究費の変更)
第9条 研究担当者は、納付された受託研究費に不足が生じる場合は、その旨を部局長に申し出るものとする。
2 部局長は、納付された受託研究費に不足が生じると認めるときは、これを決定し、その旨を学長に通知するものとする。
3 前項の規定により受託研究の契約変更をする場合は、前条の規定を準用する。
(受託研究の中止又は期間の変更)
第10条 研究担当者は、天災その他研究の遂行上やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を変更する必要が生じたときは、直ちに部局長にその旨を報告しなければならない。
2 部局長は、前項の規定による報告に基づき、その理由がやむを得ないと認めるときは、委託者と協議の上、当該受託研究を中止し、又はその期間を変更することを決定し、その旨を学長に通知するものとする。
3 学長は、前項の規定による通知を受けたときは、契約を解除し、又は研究期間の変更契約を締結し、その旨を当該部局長に通知するものとする。
(産学官連携研究員)
第11条 受託研究の能率の向上を目的として非常勤教員(以下「産学官連携研究員」という。)を採用することができる。受託研究に従事する産学官連携研究員は、次の要件すべてを満たす者とする。
(1) 委託者からの直接経費で採用されること。
(2) 受託研究の遂行上必要な能力を有すると部局長が認めること。
(3) 原則として、他の職に就いていないこと。
(4) 雇用期間は、受託研究の期間を限度とすること。なお、研究期間が延長された場合は、延長された期間を限度として再採用することができる。
(特許権等の実施)
第12条 学長は、受託研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特許権等」という。)を委託者又は委託者と協議の上指定する者(以下「指定する者」という。)に限り、出願したときから原則として協議して定める条件にて独占的に実施させることができる。
2 学長は、前項の場合において、委託者又は指定する者が当該特許権等を独占的実施の期間中原則としてその第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は、当該特許権等を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、委託者又は指定する者と協議の上、委託者又は指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。
3 学長は、前2項の規定により当該特許権等の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第13条 受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、前条の規定を準用する。
(受託研究の完了及び報告等)
第14条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、遅滞なく部局長にその旨を報告するものとする。
2 部局長は、前項の規定による報告を受けたときは、学長にその旨を報告するものとする。
3 部局長は、受託研究の結果を委託者に報告するときは、研究担当者をして行わせるものとする。
4 受託研究の成果を公表するときは、部局長の承認を得て研究担当者が行うものとする。
5 その他研究成果の公表時期等については、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月20日規則第451号)
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この規則は、平成16年5月20日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第65号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第58号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第11号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月7日規則第76号)
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この規則は、平成28年11月7日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第55号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第41号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第97号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第17号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。