○国立大学法人横浜国立大学共同研究取扱規則
(平成16年4月1日規則第371号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「共同研究」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れた本学の教員(以下「共同研究担当者」という。)が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究
(2) 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等又は研究経費等を受け入れるもの
(3) 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で、研究経費等の受け入れがないもの
2 この規則において「部局」とは、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構及び経営戦略本部をいう。
3 この規則において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
4 この規則において「国等」とは、国、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。
(受入れの基準)
第3条 共同研究は、共同研究担当者が、民間機関等の研究者と共通の課題について共同研究を行うことが本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うことができる。
(共同研究の申込み)
第4条 共同研究を希望する民間機関等の長は、所定の共同研究申込書・計画書を共同研究担当者の属する部局の長に提出しなければならない。
(受入れの決定及び通知)
第5条 部局長は、前条の規定による共同研究の申込みがあった場合は、当該申込みが第3条及び次条の規定に則していること等について判断し、適当と認めるときは当該共同研究の受入れを決定するものとする。
[第3条]
2 部局長は、前項による受入れを決定した場合は、所定の共同研究受入決定通知書によりその内容を学長に通知するものとする。ただし、第8条第7項各号に該当する場合は、その根拠となる書類を添付しなければならない。
[第8条第7項各号]
(民間等共同研究員の受入れ)
第6条 本学は、共同研究担当者が、民間機関等の研究者と共通の課題について共同研究を行うことが本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、民間機関等に属する研究者を民間等共同研究員として受け入れることができる。
2 民間等共同研究員として受け入れることができる者は、民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のため在職のまま本学に派遣される者とする。
(研究料)
第7条 民間等共同研究員の研究料は、1人につき年額400,000円(消費税相当分を除く。)とし、月割り計算はしないものとする。ただし、学長が別に定める場合は、この限りでない。
2 民間機関等は、研究料を共同研究契約締結後に本学が定める納付期限までに納付するものとする。
3 同一年度内において、研究期間を延長することとなる場合には、同一の民間等共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。
4 納付された研究料は、返還しない。
(共同研究に要する経費)
第8条 本学は、その施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設及び設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は、共同研究遂行のために前項の規定により本学が負担するもののほか、特に必要となる研究経費を負担するものとする。
3 民間機関等は、共同研究に要する経費を共同研究契約締結後に本学が定める納付期限までに納付するものとする。
4 本学及び民間機関等における共同研究の場合は、前各項の規定に加え、民間機関等における研究に要する経費等は、民間機関等が負担するものとする。
5 共同研究に要する研究費の額は、謝金、旅費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)に相当する額及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の額との合算額とする。
6 前項の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。ただし、国等との共同研究(国等以外の団体から受け入れるもので、国等からの補助金等により共同研究を行うことが明確なものを含む。以下同じ。)において、国等の予算又は財政の事情等で間接経費を直接経費の30%に相当する額と異なる額とする必要がある場合は、国等と協議して合意した額とする。
7 第5項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、直接経費に相当する額を共同研究費とすることができる。
(1) 国等との共同研究において、国等の予算又は財政の事情等で間接経費を措置できないと部局長が認める場合
(2) 前号以外の場合であって、次のいずれかに該当すると部局長が認める場合
ア 当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
イ 本学の教育研究上極めて有意義と認められるもの
(3) 民間機関等の長の財政事情で間接経費がない場合で部局長がやむを得ないと認める場合
(産学官連携研究員)
第9条 共同研究の能率の向上を目的として非常勤教員(以下「産学官連携研究員」という。)を採用することができる。共同研究に従事する産学官連携研究員は、次の要件すべてを満たす者とする。
(1) 民間機関等が負担する直接経費で採用されること。
(2) 共同研究の遂行上必要な能力を有すると部局長が認めること。
(3) 原則として、他の職に就いていないこと。
(4) 雇用期間は、共同研究の契約期間を限度とすること。なお、契約期間が延長された場合は、延長された期間を限度として再採用することができる。
(設備等の取扱い等)
第10条 第8条第1項及び第2項により、研究の必要上、本学において新たに取得した設備等は、原則として本学に帰属するものとする。
2 第8条第4項により、研究の必要上、民間機関等において新たに取得した設備等は、当該民間機関等に帰属するものとする。
[第8条第4項]
3 共同研究の遂行上必要な場合は、民間機関等からその所有に係る設備を無償で受け入れることができるものとし、この場合の搬入・搬出に要する経費は、原則として当該民間機関等が負担するものとする。
(研究場所)
第11条 共同研究担当者は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
2 前項の場合において、共同研究担当者が当該民間機関等の施設において研究を行うときは、研究用務のための出張として取り扱うものとする。
(契約の締結)
第12条 学長は、第5条第2項の規定による通知により共同研究契約を締結するものとする。
[第5条第2項]
2 学長は、共同研究契約を締結したときは、その旨を部局長に通知するものとする。
(共同研究に要する経費の変更)
第13条 共同研究担当者は、納付された共同研究に要する経費に不足が生じる場合は、その旨を部局長に申し出るものとする。
2 部局長は、納付された共同研究に要する経費に不足が生じると認めるときは、これを決定し、その旨を学長に通知するものとする。
3 前項の規定により共同研究の契約変更をする場合は、前条の規定を準用する。
(共同研究の中止又は期間の変更)
第14条 共同研究担当者は、天災その他研究の遂行上やむを得ない理由により共同研究を中止し、又はその期間を変更する必要が生じたときは、直ちに部局長にその旨を報告しなければならない。
2 部局長は、前項の規定による報告に基づき、その理由がやむを得ないと認めるときは、民間機関等の長と協議の上、当該共同研究を中止し、又はその期間を変更することを決定し、その旨を学長に通知するものとする。
3 学長は、前項の規定による通知を受けたときは、契約を解除し、又は研究期間の変更契約を締結し、その旨を当該部局長に通知するものとする。
(共同研究の完了又は中止に伴う経費等の取扱い)
第15条 共同研究を完了し、又は中止した場合において、第8条第3項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じたときは、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を民間機関等の長に返還することができる。
[第8条第3項]
2 共同研究を完了し、又は中止したときは、第10条第3項の規定により民間機関等から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で当該民間機関等に返還するものとする。
[第10条第3項]
(特許出願)
第16条 学長又は民間機関等の長は、共同研究担当者又は民間等共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手側の同意を得るものとする。
2 学長及び民間機関等の長は、共同研究担当者又は民間等共同研究員が共同研究の結果共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、持分等を定めた共同出願契約を締結の上、共同出願を行うものとする。ただし、民間機関等の長から特許を受ける権利を承継した場合は、学長が単独で出願を行うものとする。
3 学長は、前項の共同出願契約を締結する場合には、あらかじめ特許を受ける権利の持分案を本学研究推進機構産学官連携推進部門知的財産支援室の発明判定委員会に諮るものとする。
(特許権等の実施)
第17条 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」という。)を民間機関等からの申し入れに応じ、協議して定める条件にて実施させることができる。
2 学長は、共同研究の結果生じた発明につき、民間機関等との共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許権等」という。)を民間機関等又はその指定する者に、出願したときから原則として協議して定める条件にて独占的に実施させることができる。
3 学長は、前項の場合において、民間機関等又はその指定する者が共有に係る特許権等を、それぞれ独占的実施の期間中原則としてその第2年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許権等を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、民間機関等の長と協議の上、民間機関等又はその指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。
4 学長は、第三者が共有に係る特許権等を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、別の第三者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。
5 学長は、第1項から前項までの規定により、本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等の実施を許諾したとき、又は共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が実施するときは、別に実施契約を締結の上、原則として実施料を徴収するものとする。
6 共有に係る特許権等に関する出願費、特許料等は、民間機関等の実施形態に応じ、協議して定める方法にて負担するものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第18条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利の取扱いについては、第16条及び前条の規定を準用する。
[第16条]
(研究成果及び研究の実施状況等の公表)
第19条 共同研究担当者及び民間等共同研究員は、共同研究による研究成果及び研究の実施状況等を原則として公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特許の出願その他特に必要があると認められるときは、学長は、研究成果及び研究の実施状況等の公表の時期及び方法を民間機関等の長との協議により定めるものとする。
3 その他研究成果の公表時期等については、国立大学法人横浜国立大学職務発明規則(平成16年規則第107号)の定めるところによる。
(共同研究の完了)
第20条 共同研究担当者は、共同研究が完了したときは、遅滞なく部局長にその旨を報告するものとする。
2 部局長は、前項の規定による報告を受けたときは、学長にその旨を報告するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第64号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第57号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日規則第10号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月7日規則第75号)
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この規則は、平成28年11月7日から施行する。
附 則(平成29年3月17日規則第54号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第40号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月9日規則第1号)
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この規則は、令和2年1月9日から施行し、次の各号に掲げる共同研究に適用する。
(1) 令和2年4月1日以降に研究期間を開始する共同研究。ただし、この規則の施行前に契約を締結した共同研究については、この限りでない。
(2) 令和2年4月1日以降に研究期間が終了する共同研究であって、その研究期間を延長し、研究経費の額を変更する共同研究
附 則(令和2年3月30日規則第71号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第96号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第16号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(別紙様式1)
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(別紙様式2)
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(別紙様式2-1)
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