○国立大学法人横浜国立大学における省エネルギー推進に関する規則
(平成17年1月13日規則第436号)
改正
平成17年9月29日規則第15号
平成18年3月31日規則第68号
平成19年3月30日規則第74号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成22年3月26日規則第47号
平成23年3月29日規則第57号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第63号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第95号
令和5年3月30日規則第49号
令和5年4月18日規則第57号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年1月30日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における省エネルギー活動を効果的に推進することを目的として、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「省エネルギー」とは、本学において消費される電力、化石燃料、ガス燃料、給水(上水、中水)等すべてのエネルギーの使用の合理化を適正かつ有効に実施することをいう。
2 この規則において「管理標準」とは、省エネルギー活動を効果的に推進することを目的として、省エネ法に適合したエネルギー管理を文書化したものをいう。
3 この規則において「部局」とは、教育学部(教育学研究科、附属学校を含む。)、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院(国際社会科学府を含む。)、工学研究院(理工学府を含む。)、環境情報研究院(環境情報学府を含む。)、都市イノベーション研究院(都市イノベーション学府を含む。)、先進実践学環、先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、研究推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び事務局(監査室を含む。)をいう。
4 この規則において「部局長」とは、前項に定める部局の長をいう。
第3条 削除
(学長及び部局長の責務)
第4条 学長は、本学における省エネルギーに関する業務を統括する。
2 部局長は、省エネ法及びこの規則の定めるところに従い、部局における省エネルギーについて推進する。
(教職員及び学生の責務)
第5条 教職員及び学生は、省エネルギーのための推進の措置に従わなければならない。
(福利厚生サービス等を提供する団体への通知)
第6条 学長は、本学よりエネルギーを供給され、それをもって福利厚生サービス等を提供する団体に対し、第7条第2項で設置される省エネルギーに関する委員会への参画及び本規則に基づいて講ずる省エネルギーのための措置に従わなければならない旨の通知を行う。
(部会及び委員会)
第7条 全学的な省エネルギー推進に必要な事項の審議は、施設部会において行う。
2 別表に掲げるブロックごとに、省エネルギーの推進並びに第13条に規定する管理標準の策定及び円滑な実施に必要な事項の審議等を行うため、省エネルギーに関する委員会(以下「ブロック省エネ委員会」という。)を置かなければならない。
(エネルギー管理統括者等の選任)
第8条 本学の省エネルギーを効果的に実施するために、省エネ法に規定するエネルギー管理統括者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 前項のエネルギー管理統括者を補佐するために、省エネ法に規定するエネルギー管理企画推進者を置き、学長が指名する者をもって充てる。
3 別表に掲げる常盤台地区に、省エネ法に規定するエネルギー管理員を置き、学長が指名する者をもって充てる。
(エネルギー管理統括者等の責務)
第9条 エネルギー管理統括者は、省エネ法及びこの規則の定めるところに従い、次の業務を行う。
(1) エネルギーを消費する設備の新設、改造又は撤去に関すること
(2) エネルギーの使用の合理化に関する設備の維持及び新設、改造又は撤去に関すること
(3) エネルギー管理者及びエネルギー管理員等に対する指導等
(4) 省エネルギー定期報告書及びその他の報告書類の作成
2 エネルギー管理員は、省エネ法及びこの規則の定めるところに従い、次の業務を行う。
(1) 省エネ法に基づく中長期計画書(案)の作成
(2) 省エネ法に基づく定期報告書(案)の作成
(3) 管理標準の制定・改廃に関する企画立案及び指導・助言
(4) 設備の設置・廃止・維持・使用状況及びエネルギー使用量の記録に関する指導・助言
(教育訓練)
第10条 教職員及び学生への教育訓練は、エネルギー管理員の協力を得て、ブロックごとにブロック省エネ委員会が、管理標準に基づき実施し、施設部会に報告するものとする。
(定期報告等)
第11条 ブロック省エネ委員会は、当該ブロックの月別、年間のエネルギー使用量の実績と目標との対比並びに問題点の抽出及び対策に関する資料を作成し、施設部会に四半期ごとに報告するものとする。
(中長期計画書等の提出)
第12条 学長は、省エネ法に基づく中長期計画書を作成し、経済産業大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2 学長は、省エネ法に基づく定期報告書を作成し、経済産業大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
(管理標準の策定)
第13条 ブロック省エネ委員会は、当該ブロックにおける管理標準を策定し、教職員及び学生に周知するとともに、施設部会を経由して学長に提出しなければならない。
2 管理標準には、次の事項を盛り込み策定するものとする。
(1) エネルギー管理方針の策定。ただし、次のことに考慮するものとする。
イ 部局の業務の方針・特性及び規模に対して適切であること。
ロ 継続的改善及び職場環境の維持改善に関して配慮がなされていること。
(2) 3か年計画の中期目標の設定。中期目標設定に当たっては、日常管理による省エネルギー活動及び投資を伴う省エネルギー計画の予想効果を盛り込むものとする。
(3) 年度目標の設定。年度目標は、用途別・エネルギー種別ごとに設定するものとする。
(4) エネルギー管理組織・体制の整備
(5) 教育訓練の計画及び実施方法
(6) エネルギー使用量の把握体制
(7) その他、省エネルギーに関すること。
(管理標準の見直し)
第14条 管理標準が、実状に則して適切、かつ妥当であるように毎年度末に見直しを行い、必要であれば改定し、継続的に維持改善を図るものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、省エネルギー推進に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年1月13日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第47号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第63号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第95号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月18日規則第57号)
この規則は、令和5年4月18日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
この規則は、令和7年1月30日から施行する。
別表(第7条第2項及び第8条第3項関係)
地区名ブロック名ブロックに属する部局名等
常盤台地区教育系ブロック教育学部
教育学研究科
経済学部系ブロック経済学部
経営学部系ブロック経営学部
理工学部系ブロック理工学部
都市科学部系ブロック都市科学部
国社系ブロック国際社会科学府
国際社会科学研究院
工学系ブロック理工学府
工学研究院
環境情報系ブロック環境情報学府
環境情報研究院
都市イノベーション系ブロック都市イノベーション学府
都市イノベーション研究院
事務局等ブロック事務局(監査室を含む。)
先進実践学環
先端科学高等研究院
総合学術高等研究院
ダイバーシティ戦略推進本部
附属図書館
教育推進機構
研究推進機構
情報戦略推進機構
国際戦略推進機構
地域連携推進機構
安全衛生推進機構
経営戦略本部
福利厚生サービス等を提供する団体
鎌倉地区附属鎌倉小学校ブロック附属鎌倉小学校
附属鎌倉中学校ブロック附属鎌倉中学校
立野地区附属横浜小学校ブロック附属横浜小学校
大岡地区附属横浜中学校ブロック附属横浜中学校
附属特別支援学校ブロック附属特別支援学校
真鶴地区地域連携推進機構臨海環境センターブロック地域連携推進機構臨海環境センター