○国立大学法人横浜国立大学構内交通規制実施細目
(平成16年4月1日規則第435号)
改正
平成18年3月31日規則第68号
平成19年3月30日規則第74号
平成23年3月31日規則第77号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第73号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年9月25日規則第70号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第44号
令和2年3月30日規則第65号
第1 趣旨
この細目は国立大学法人横浜国立大学構内交通規制実施要項(平成16年規則第434号。以下「要項」という。)第16の定めに基づき、国立大学法人横浜国立大学(常盤台地区以外の地区を除く。以下「本学」という。)における構内交通規制の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 自動車による入構方法
1 要項第4に定める入構方法とは、入構許可証、構内通行証、臨時入構許可証又は臨時構内通行証の交付を受けた者がナンバー読み取り式自動開閉ゲート(以下「ゲート」という。)において、ナンバー読み取りにより入構することをいう。
2 前項による入構のほか、ゲートにおいて入構券を受け取り入構することができる。この場合において、次の各号の一に該当する場合は、別に定める申請方法により1日無料券を利用することができる。
(1) 本学の要請により講演会、研修会等の講師等として入構する必要があると認める者
(2) その他上記に準ずると部局長が認める者
第3 入構許可証の交付(役職員)
要項第6の表中役職員の項交付基準の欄に定める「2その他学長が必要と認める者」とは、自動車による通勤が必要であると認められる者とする。
第4 入構許可証の交付(学生等)
要項第6の表中学生・研究生等の項交付基準の欄に定める「2その他部局長が必要と認める者」とは、交通機関の利用が困難なため、自動車により通学することが必要と認める者とする。
第5 構内通行証の交付
要項第7の表中交付基準の欄に定める「本学構内へ所用のため一定期間、自動車で入構する者」とは、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学構内において、教職員・学生・研究生等(以下「教職員等」という。)のため、物品販売業又はサービス業を営むことを許可されている者(以下「物品販売業者等」という。)及びその他学外者で構内に自動車を常時通行する必要があると認める者
(2) 本学と継続的に取引のある業者及び継続的に取引をしようとする業者で関係の部局長が必要と認める者
第6 臨時入構許可証等の交付
1 要項第9の表中役職員・学生等の項交付基準の欄に定める「1本学の役職員で所用のため、短期間臨時に自動車で入構する者」とは次の各号の一に該当するものとする。
(1) 大学の業務等が早朝又は深夜に及び交通機関が利用できないため、一定期間臨時に自動車により出入構する必要があると認める者
(2) 教育研究用物品の搬出入が自動車によらなければならないと認める者
2 要項第9の表中役職員・学生等の項交付基準の欄に定める「2本学の学生で実験研究等のため、短期間臨時に自動車で入構する者」とは次の各号の一に該当するものとする。
(1) 実験研究等が早朝又は深夜に及び交通機関が利用できないため、一定期間臨時に自動車により出入構する必要があると認める者
(2) 実験研究用物品の搬出入が自動車によらなければならないと認める者
3 要項第9の表中教職員・学生等の項交付基準の欄に定める「3本学の学生で課外活動等のため、短期間臨時に自動車で入構する者」とは、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 課外活動等が早朝又は深夜に及び交通機関が利用できないため、一定期間臨時に自動車により出入構する必要があると認める者
(2) 課外活動等に伴い物品の搬出入が自動車によらなければならないと認める者
4 第1項から第3項の一定期間とは、2週間以内をいい、原則1ヶ月に1回の申請とする。連続した期間の申請は認めない。
第7 緊急事態及び臨時の規制
1 要項第13第7号に定める「緊急事態」とは、次の各号に定める場合をいう。
(1) 本学又は本学周辺で火災若しくは事件事故が発生したとき。
(2) 天災が発生したとき。
2 要項第13第7号に定める「学長が必要と認める場合」とは、次の各号に定める場合をいう。
(1) 本学で特別の行事を行う日又は期間で、学長が必要と認めるとき。
(2) 本学構内で不測の事態が発生した場合で、学長が必要と認めたとき。
3 前2項に定める事項の規制方法については、その都度学長が定める。
第8 違反車に対する措置
要項第14の「取り消し等の措置」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 本学が指定した駐車禁止区域若しくは指定した駐車スペース以外の区域に駐車中の自動車及び二輪車(以下「自動車等」という。)又はその運転者に対して、学長の指名する当該区域の監視担当者(当該監視担当者の指名する者を含む。)及び学長の指名するその他の者(以下「交通担当者」という。)が口頭又は学長が別に定める駐車違反書により警告を発し、又は車輌の移動若しくは構外退去を命じ、その他構内交通安全対策上必要な措置をとること。
(2) 要項又は本細目に定める事項に違反し、本学構内に乗り捨て等長期間放置されている自動車等については、交通担当者が、学長が別に定める警告書により当該自動車等に警告を発し、一定期間これに応じない場合は、当該自動車等を大学において処分すること。
(3) 要項又は本細目に定める事項に違反し、入構許可証等を不正に使用する等の極めて悪質な違反行為があった場合は、当該違反行為を行った者に対する入構許可等を取り消すとともに、当該違反行為を行った者に対して一定期間入構許可証等の交付をしないものとすること。
第9 監視担当者
第8の学長の指名する監視担当者は、別表のとおりとする。
第10 監視区域等
本学構内交通規制の監視区域、立入禁止区域及び構内道路標識配置場所は、別に定めるところによる。
第11 その他
その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この細目は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
この細目は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この細目は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月31日規則第77号)
この細目は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この細目は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第73号)
この細目は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この細目は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この細目は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この細目は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この細目は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この細目は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第44号)
この細目は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この細目は、令和2年4月1日から施行する。
別表
部局名監視担当者担当範囲
事務局施設企画課長事務局に属する監視区域(学生支援課に属する区域を除く。)
学生支援課長学生支援課に属する監視区域
教育学部教育学系事務長教育学部に属する監視区域
経済学部社会科学系事務長経済学部に属する監視区域
経営学部経営学部に属する監視区域
国際社会
科学研究院
国際社会科学研究院に属する監視区域
工学研究院理工学系事務部長次に掲げる以外の工学研究院に属する監視区域
会計第一係長会計第一係長に属する監視区域
各専攻長各専攻に属する監視区域
環境情報
研究院
理工学系事務部長環境情報研究院に属する監視区域
都市イノベーション研究院都市イノベーション研究院に属する監視区域
附属図書館図書館情報課長附属図書館に属する監視区域
研究推進機構研究推進機構長研究推進機構に属する監視区域
情報戦略推進機構情報戦略推進機構長情報戦略推進機構に属する監視区域
国際戦略推進機構国際戦略推進機構長国際戦略推進機構に属する監視区域