○国立大学法人横浜国立大学建設コンサルタント選定委員会規則
(平成16年4月1日規則第433号)
改正
平成20年5月20日規則第89号
令和2年9月24日規則第103号
(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学に建設工事に係る調査・設計等の業務をプロポーザル方式によって、建設コンサルタント等に発注しようとする場合に技術的に最適な者を特定するため、国立大学法人横浜国立大学建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公募型又は簡易公募型のプロポーザル方式における技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基準の決定に関すること。
(2) 技術提案書の提出を求める者の選定に関すること。
(3) 技術提案書を特定するための評価基準に関すること。
(4) 技術提案書の特定に関すること。
(組織)
第3条 調査委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 施設部長
(2) 施設企画課長
(3) 施設整備課長
(4) 財務課長
2 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、施設部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(事務)
第5条 選定委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月20日規則第89号)
1 この規則は、平成20年5月20日から施行する。
2 この規則施行の際、第3条第1項第2号の規定に基づく最初の委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(令和2年9月24日規則第103号)
この規則は、令和2年9月24日から施行する。