○国立大学法人横浜国立大学公正入札調査委員会規則
(平成16年4月1日規則第432号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学に、建設工事又は設計・コンサルティング業務(以下「建設工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対する的確な対応を行うため、国立大学法人横浜国立大学公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条 調査委員会は、建設工事等についての入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応
(入札監視委員会への報告)
第3条 談合情報とその対応については、文部科学省が設置する入札監視委員会へ適宜報告するものとする。
(組織)
第4条 調査委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 施設部長
(2) 施設企画課長
(3) 施設整備課長
(4) 財務課長
2 調査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。
(委員長)
第5条 調査委員会に委員長を置き、施設部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(事務)
第6条 調査委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月20日規則第88号)
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1 この規則は、平成20年5月20日から施行する。
2 この規則施行の際、第4条第1項第2号の規定に基づく最初の委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(令和2年9月24日規則第102号)
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この規則は、令和2年9月24日から施行する。