○国立大学法人横浜国立大学全学共通利用スペース運用規則
(平成16年4月1日規則第430号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学建物等の管理及び使用に関する規則(平成30年規則第39号。以下「建物等の管理規則」という。)第8条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における全学共通利用スペースの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、建物等の管理規則の定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 学長戦略スペースとは、全学共通利用スペースのうち、特定の者の専有的な使用に一定の期間供するスペースをいう。
(2) 全学スペースとは、全学共通利用スペースのうち前号に定める以外のもので、講義室、ゼミ室など時間を限って使用するスペースをいう。
(使用資格)
第3条 全学共通利用スペースを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の教職員及び学生
(2) その他学長が適当と認めた者
(学長戦略スペースの使用の申請及び許可)
第4条 学長戦略スペースの使用を希望する者(以下「スペース使用者」という。)は、所属する部局の長(ただし、スペース使用者が学生の場合は担当する教員を通じて当該教員の所属する部局の長)にスペースの使用申請について確認を求め、所属する部局の長はこの申請を適当と認めた場合、別に定める使用申請書を学長へ提出し、許可を受けなければならない。
2 学長は、前項の申請を適当と認めたときは、前項の部局長に使用許可書を交付し、学長戦略スペースの使用許可を受けた部局長は、スペース使用者にスペースを使用させるものとする。
3 前項により使用を認められる期間は、5年を上限とする。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
4 学長は必要と認めるときは、許可した使用期間を延長することができる。
5 スペース使用者は、使用期間の延長を希望するときは使用期間の延長について当該スペースの使用許可を受けた部局長(ただし、スペース使用者が学生の場合は担当する教員を通じて)に確認を求め、当該部局長は、これを適当と認めた場合、使用期間が満了する1か月前までに別に定める使用期間変更申請書を学長へ提出し、許可を受けなければならない。
6 学長は、前項の申請を許可したときは、別に定める許可書を交付する。
7 スペース使用者が学長戦略スペースを退去する場合は、当該スペースの使用許可を受けた部局長は、使用期間が満了する1か月前までに別に定める退去届を学長へ提出し、使用期間が満了する前に当該スペースを原状に回復しなければならない。
(全学スペースの使用の申請及び許可)
第5条 全学スペースの使用を希望する部局の長(講義棟の教室、講義室については、使用を希望する部局の事務部長又は事務長)は、別に定める使用申請書を学長へ提出し、許可を受けなければならない。
2 学長は、前項の申請を適当と認めたときは、前項の部局長並びに事務部長及び事務長に使用許可書を交付するものとする。
3 前項により使用を認められる期間は、5年を上限とする。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
4 学長は必要と認めるときは、許可した使用期間を延長することができる。
5 当該スペースの使用許可を受けた部局長並びに事務部長及び事務長は、使用期間の延長を希望するときは、使用期間が満了する1か月前までに別に定める使用期間変更申請書を学長へ提出し、許可を受けなければならない。
6 学長は、前項の申請を許可したときは、別に定める許可書を交付する。
7 当該スペースの使用許可を受けた部局長並びに事務部長及び事務長は、全学スペースを退去する場合は、使用期間が満了する1か月前までに別に定める退去届を学長へ提出し、使用期間が満了する前に当該スペースを原状に回復しなければならない。
(使用料の負担)
第6条 学長戦略スペースを使用する者は、当該スペースの使用面積に学長が別に定める単価を乗じて算定した額(以下「使用料」という。)を負担する。年の中途からの使用又は中途の退去の場合は使用月に応じて、月割りにより計算した額とする。 徴収された使用料は、教育研究の環境整備、施設の維持保全・改修整備その他必要と認められる事案に使用する。
2 学長が特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(経費の負担)
第7条 全学共通利用スペースを使用する者は、前項の使用料とは別に、当該使用スペースにかかる修繕費を含む維持管理費、光熱水料等の経費を負担するものとする。この場合において、経費の額、負担方法等は使用スペースにおける建物等の固定資産管理者の指定にしたがうものとする。
2 全学共通利用スペースで使用する実験機器その他設備等の設置及び撤去に要する経費は、スペースを使用する者の負担とする。
(使用上の義務)
第8条 全学共通利用スペースの使用許可を受けた部局長等並びに事務部長及び事務長(以下「使用部局長等」という。)及びスペース使用者は、スペースを常に適切な管理のもとに使用するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 故意又は過失により全学共通利用スペースの施設、大学の所有にかかる設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は当該損害の額に相当する金額を弁償しなければならない。
(2) 許可された目的以外の用途に全学共通利用スペースを使用してはならない。
(3) 使用目的の遂行上、やむを得ず全学共通利用スペースに大幅な変更を加えるときは、事前に学長の許可を得なければならない。この場合において、変更に係る費用は、使用部局長等が負担するものとする。
(使用の取消し)
第9条 学長は、使用部局長等及びスペース使用者がこの規則及び使用許可条件に違反した場合には、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
2 前項のほか、本学において特別の必要が生じた場合及び全学共通利用スペースの運用上特に必要がある場合は、使用の許可を変更し、又は取り消すことができる。
(全学共通利用スペースの指定)
第10条 新築・増築又は大型改修により建物の整備を行う場合、学長は当該建物のスペースのうち当該整備を行う部局運用スペースの面積の20パーセントを全学共通利用スペースに指定する。また、そのうち半分以上は学長戦略スペースに指定するものとする(講義棟の場合を除く。)。ただし、全体面積が小規模な建物の場合又は特殊な用途を目的とする建物である場合等はこの限りでない。
2 新築・増築等建物への移行に伴って生じた移行跡スペースについて、学長は原則として当該跡スペースの部局運用スペースの20パーセントを全学共通利用スペースに指定し、そのうち半分以上は学長戦略スペースに指定するものとする。
3 学長は、スペースの有効活用の観点により、使用効率が著しく低いスペースがあると認める場合は、当該スペースの建物等の使用責任者及び学長が指名する者と協議のうえ、全学共通利用スペースとして指定することができる。この場合において、当該スペースにおける建物等の使用責任者は、第1項又は第2項に基づき全学共通利用スペースが指定される際、当該スペース面積分を既に供出したものとして学長と協議することができるものとする。
(全学共通利用スペースの廃止及び交換)
第11条 学長が特に必要と認めるときは、既存の全学共通利用スペースの指定を取りやめ、当該スペースを他のスペースの区分に変更することができる(以下「廃止」という。)。
2 学長と建物等の使用責任者は協議の上、既存の全学共通利用スペースを廃止し、それに替わり現在全学共通利用スペースに指定されていないスペースを新たに全学共通利用スペースに指定することができる(以下「交換」という。)。ただし、交換するスペースは次の各号に掲げるものとする。
(1) 廃止する全学共通利用スペースの面積と同等以上であること。
(2) 廃止する全学共通利用スペースの設備仕様及び機能等と同等以上であること。
3 前項第2号において、同等以上についての判断は、新築・増築又は大型改修による校舎等の整備後の経過年数30年を目安に施設の状況を確認し行う。
(事務)
第12条 全学共通利用スペースの運用に関する事務は、施設部施設企画課が行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、全学共通利用スペースの運用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に使用が許可されている共用スペースについては、この規則の定めるところにより使用が許可されたものとみなす。
附 則(平成19年3月1日規則第3号)
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1 この規則は、平成19年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に使用が許可されている共用スペースについては、この規則の定めるところにより使用が許可されたものとみなす。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成20年2月21日規則第5号)
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この規則は、平成20年2月21日から施行する。
附 則(平成20年5月23日規則第78号)
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この規則は、平成20年5月23日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第59号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第78号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第94号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第40号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、改正前の第5条により使用を許可されている共用スペースIは、改正後の第5条により全学スペースとして使用を許可されているものとみなし、その使用部局長等は、当該スペースが講義棟の教室、講義室である場合は、使用を許可されている部局の長が所属する部局の事務部長又は事務長、その他のスペースである場合は、使用を許可されている部局の長とする。この場合において、当該スペースの使用許可期間は、改正後の第5条の規定にかかわらず、改正前の第5条により許可された期間とする。
3 この規則の施行日の前日において、改正前の第6条により使用を許可されている共用スペースIIは、改正後の第4条により学長戦略スペースとして使用を許可されているものとみなし、その使用部局長等は、使用を許可されている者の所属する部局の長とする。この場合において、当該スペースの使用許可期間は、改正後の第4条の規定にかかわらず、改正前の第6条により許可された期間とする。
4 国立大学法人横浜国立大学における教育研究施設の有効活用に関する規則(平成16年規則第429号)は、廃止する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表1
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別表2
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別紙様式1
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別紙様式2
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別紙様式3
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別紙様式4
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