○国立大学法人横浜国立大学汚水等管理規則
(平成16年4月1日規則第426号)
改正
平成17年2月22日規則第489号
平成17年9月29日規則第15号
平成18年3月31日規則第68号
平成19年3月30日規則第74号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成22年3月11日規則第27号
平成23年3月29日規則第57号
平成23年6月16日規則第95号
平成24年3月21日規則第61号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月31日規則第51号
平成26年9月30日規則第71号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第94号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における汚水等及び排出水の管理並びに汚水等処理施設の適正な管理運営を行い、人の安全と環境の保全を図るため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他に定めるもののほか、汚水等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 「汚水等」とは、人の活動及び教育研究活動に伴い排出される汚水又は廃液をいう。
(2) 「排出水」とは、汚水等が汚水等処理施設において処理された後、公共用水域に排出される水をいう。
(3) 「特定施設」とは、水質汚濁防止法により定める施設をいう。
(4) 「部局」とは、事務局(先端科学高等研究院、総合学術高等研究院、ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、研究推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室を含む。)、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院、附属図書館、情報戦略推進機構及び国際戦略推進機構をいう。
(5) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。
(遵守義務)
第3条 各部局においては、法令及び関連諸規則に従い、当該部局における汚水等の管理並びに汚水等処理施設及び特定施設の管理運営を適切に行うよう努めなければならない。
(汚水等の管理組織)
第4条 本学における汚水等の管理に関し、その徹底と万全を期するため、その管理組織として、総括責任者を置くほか、各部局に管理責任者を置く。
2 総括責任者は、学長をもって充て、汚水等に関する事項を総括管理する。
3 管理責任者は、各部局長をもって充て、当該部局における事務担当者を定め、汚水等に関する事項を管理する。
4 前3項に規定するもののほか、汚水等の管理組織に関し必要な事項は、各管理責任者が別に定める。
(排水浄化センター)
第5条 本学における汚水等の集中処理を適切かつ円滑に行うために横浜国立大学排水浄化センター(以下「浄化センター」という。)を置く。
2 浄化センターに関し必要な事項は、別に定める。
(改廃等)
第6条 この規則の改廃及び汚水等の管理に関する基本的事項は、施設部会において審議する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、汚水等の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月22日規則第489号)
この規則は、平成17年2月22日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第61号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第94号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。