○国立大学法人横浜国立大学土地・建物使用規則
(平成16年4月1日規則第423号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が所有する土地・建物(以下「土地・建物」という。)を本学以外の者に使用させる場合の取扱いについて、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用基準)
第2条 学長は、土地・建物をその用途又は目的を妨げない範囲で、次の各号の一に該当する場合に、1年を限度として使用させることができる。ただし、特別な事由があると認めるときは、1年を超えることができる。
(1) 教職員及び学生のため、食堂、売店その他の厚生施設を設置する場合
(2) 国の学術調査又は研究、施策の普及宣伝その他公共目的のため、学術集会、講演会、研究会、試験等の用に短期間供する場合
(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業、その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められる場合
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供する場合
(5) 公共団体における公共用、公用又は公益事業の用に供する場合
(6) 本学との共同研究、技術移転等を行う機関等が、本学の研究促進等に寄与すると認められる用に供する場合
(7) 地域社会における公共的見地から、使用させる場合
(8) 本学の広報に資すると判断される場合
(9) 本学の委託事業により、事務所等を使用する必要がある場合(委託契約書に明記されたものに限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、学長が必要と判断する場合
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(使用申込)
第3条 土地・建物の使用承認を受けようとする者は、別に定める申込書を、事前に学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の申込みを受け、使用の承認をするときは、国立大学法人横浜国立大学固定資産管理規則(平成16年規則第303号)第10条で定める固定資産管理者の意見を踏まえて行うものとする。
(使用承認)
第4条 学長は、前条の申請について適当と認めたときは、別に定める承認書を使用者に交付するものとする。
2 学長は、使用期間が7日以内の一時的な使用にあっては、前項の規定にかかわらず、前項の承認書に代えて使用承認の内容を別に定める使用承認通知書をもって使用者に通知することができる。
(使用承認の取消し)
第5条 土地・建物の使用に関し次の各号の一に該当するときは、使用承認を取消し、又は使用を中止させることができる。この場合において、使用者のいかなる損害についても本学はその責を負わない。
(1) 本学の授業その他本来の目的に支障を来すおそれのあるとき。
(2) 承認の条件に違反したとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 第3条第1項に規定する申込書に虚偽の記載があったとき。
[第3条第1項]
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態が発生したとき。
(6) その他本学の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用の変更等)
第6条 使用者は、承認を受けた使用日時等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、事前に学長に届出のうえ、その承認を受けなければならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別に定める使用料を指定された期日までに納付しなければならない。ただし、特別の事由があると学長が認める場合は、この限りでない。
2 既納の使用料は、いかなる事由があっても還付しない。ただし、第5条第5号により使用承認を取消し、又は使用を中止させた場合は、この限りでない。
[第5条第5号]
(経費の負担)
第8条 使用者は、土地・建物に付帯する電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を、前条の使用料に付加して納付しなければならない。
(その他)
第9条 この規則を実施するために必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月25日規則第55号)
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この規則は、平成25年4月25日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第70号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。