○国立大学法人横浜国立大学における公的研究費等に係る通報等に関する取扱細則
(平成19年10月29日規則第123号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人横浜国立大学公的研究費等管理規則(平成19年規則第122号。以下「管理規則」という。)第12条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における通報等に関し必要な事項を定めるものとする。なお、公的研究費等の資金を配分する機関が定める不正使用に関する当該取扱いは、本細則よりも優先するものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「公的研究費等」とは、管理規則第2条第1号に規定する資金をいう。
(2) 「資金配分機関」とは、文部科学省、文部科学省が所管する独立行政法人その他これに準ずる機関をいう。
(3) 「不正使用」とは、管理規則第2条第2号に規定することをいう。
(不正使用に対する通報)
第3条 何人も、公的研究費等の不正使用の疑いを発見したときは、通報者の実名を明かすことを原則として、電話、FAX、電子メール、書面及び面談により、研究者等(管理規則第2条第5号に定める研究者等をいう。以下同じ。)の氏名及び不正使用の態様等を管理規則第10条に定める通報窓口に通報することができる。
[管理規則第2条第5号] [管理規則第10条]
(不正使用に対する通報の報告)
第4条 通報窓口において前条の通報を受け付けたときは(以下「受付日」という。)、直ちに通報の内容を学長に報告するものとする。
(本調査の要否)
第5条 学長は、前条の報告を受けたときは、予備調査として管理規則第4条第4項による監査を実施し、受付日から30日以内に本調査の要否について、資金配分機関に報告するものとする。
(本調査の実施)
第6条 学長は、本調査を実施することとなった場合は、管理規則第11条に規定する公的研究費等調査委員会(以下「調査委員会」という。)に対して事実関係の調査、不正使用の有無及び不正使用の内容等の認定を行うよう指示するものとする。
[管理規則第11条]
2 前項の調査委員会は、次の手順に従い調査を実施するものとする。
(1) 支出にかかる証憑等の収集及び分析
(2) 研究者等及びその関係者からの事情聴取
(3) 支出の相手方からの事情聴取、証憑等の収集及び分析
(4) 本学及び資金配分機関の使用ルールとの整合性の調査
(5) その他必要となる事項の調査
(本調査への協力等)
第7条 通報事案に係る研究者等及びその関係者は、調査委員会が実施する調査に協力しなければならない。
2 前項の研究者等及びその関係者は、調査委員会に対して虚偽の申告をしてはならない。
(本調査結果の報告)
第8条 調査委員会の委員長は、調査が完了したときは報告書を作成し、関連資料を添えて速やかに学長に報告しなければならない。
(措置)
第9条 学長は、前条の調査結果について必要事項を取り纏め、受付日から210日以内に資金配分機関へ報告するものとする。ただし、合理的な理由により資金配分機関に認められたときは、この限りではない。
2 学長は、前条の調査結果の報告において、不正使用であると認定された場合に、前項による報告の結果、当該資金配分機関から不正使用に係る公的研究費等の返還命令を受けたときは、研究者等から当該額を返還させるものとする。
3 学長は、不正使用の内容に応じ、当該不正使用に関わった者の懲戒等及び刑事告発等を含む適切な措置を講ずるものとする。
4 学長は、管理監督するべき責任者(管理規則第3条に定める責任者をいう。)が責務を果たしておらず、結果として不正使用を招いた場合は、当該責任者に対して懲戒等の必要な措置を講ずるものとする。
[管理規則第3条]
5 学長は、前条の報告において、不正使用ではないと認定された場合は、その旨を調査に関係した全ての者に通知するとともに、必要に応じて研究者等への不利益発生を防止するための措置を講ずるものとする。
(不正の目的による通報への対応)
第10条 第6条に規定する調査委員会の調査によって、当該通報が虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報及びその他不正の目的による通報と認められたときは、学長は、当該通報者に対し、懲戒等及び刑事告発等を含む適切な措置を講ずるものとする。
[第6条]
(通報者の保護等に関する他の規則の準用)
第11条 通報者の保護等に関しては、国立大学法人横浜国立大学公益通報者の保護に関する規則(平成18年規則第76号)第11条及び第12条の規定を準用する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、通報等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成19年10月29日から施行する。
附 則(平成24年2月9日規則第16号)
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この細則は、平成24年2月9日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第83号)
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この細則は、平成26年12月1日から施行する。