○国立大学法人横浜国立大学における毒物及び劇物取扱規則
(平成16年4月1日規則第354号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学化学物質等管理規則(平成24年規則第11号)に定めるもののほか、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒物等」という。)の管理については、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)及び他の法令に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、「毒物等」とは、法第2条に掲げるものをいう。
2 この規則において「部局」とは、事務局(ダイバーシティ戦略推進本部、附属図書館、教育推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部、排水浄化センター及び監査室を含む。)、先端科学高等研究院(総合学術高等研究院を含む。)、研究推進機構、教育学部、経済学部、経営学部、理工学部、都市科学部、国際社会科学研究院、工学研究院、環境情報研究院、都市イノベーション研究院及び先進実践学環をいう。
3 この規則において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。
(管理組織)
第3条 本学に、毒物等総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 部局に、毒物等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、部局長をもって充てる。
(総括管理責任者の責務)
第4条 総括管理責任者は、毒物等の保健衛生上の危害防止に関し、必要な指示を管理責任者に与えるとともに、指導及び啓発を図るものとする。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、部局で保管・管理する毒物等について、常にその現況を把握し、当該毒物等の管理が、この規則及び関係法令の定めるところに従って適正に行われるよう指揮監督するとともに、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 毒物等の危害防止に関すること。
(2) 毒物等の盗難防止に関すること。
(3) 毒物等の保管・管理施設及び設備の維持並びに管理に関すること。
(4) 使用責任者の指定に関すること。
(5) 毒物等の現況の把握に関すること。
(6) その他毒物等の管理に関する重要事項
(使用責任者の指定)
第6条 管理責任者は、原則として、毒物等を使用又は保管・管理する研究室又は実験室(以下「研究室等」という。)ごとに、所属の教職員のうちから使用責任者を指定しなければならない。
2 管理責任者は、別紙様式第1の「毒物等使用責任者指定簿」を備え、使用責任者の氏名及び責任区域を明らかにしておかなければならない。
(使用責任者の責務)
第7条 使用責任者は、管理責任者の指揮監督を受け、毒物等について、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 毒物等を使用する研究室等及びその周辺の危害防止措置に関すること。
(2) 毒物等の盗難防止措置に関すること。
(3) 毒物等の保管・管理施設及び設備の点検
(4) 毒物等の保管・管理状況の点検
(5) 毒物等の使用状況の点検
(6) 毒物等受払簿の記帳に関すること。
(7) その他毒物等の管理に係る措置に関する重要事項
(保管方法等)
第8条 毒物等を保管・管理するときは、鍵を備えた金属製等の堅固な容器(以下「保管庫」という。)に格納するとともに当該毒物等の専用とし、一般の薬品等とは区別して保管しなければならない。
2 保管庫及び研究室等は、盗難防止のため、使用時以外は施錠しておかなければならない。
3 保管庫には、転倒等の防止措置を講じるものとする。
4 保管庫内には、仕切り、トレー等により、容器の倒壊、薬品の飛散、漏れ、流出又はしみ出し等の防止の措置を講じるものとする。
5 使用責任者は、保管庫の鍵の保管・管理をするものとする。
6 使用責任者は、保管庫及び容器並びに被包に、「医薬用外」の文字及び、毒物については赤地に白色で「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。
7 使用責任者は、別紙様式第2の「毒物等受払簿」を備え、毒物等の取得、使用又は廃棄等により数量に異動のあった都度必要事項を記入しなければならない。
8 使用責任者は、長期間保存されている毒物等で今後も使用する見込みがないものについては、関係法令に従い速やかに廃棄の処置をとるものとする。
9 管理責任者は、自らあるいは所属の教職員に命じ、別紙様式第3の「毒物等点検表」により、年1回以上毒物等の保管・管理状況の点検を行わなければならない。
10 管理責任者は、前項の点検が終了したときは、速やかに別紙様式第4の「毒物等点検結果報告書」により総括管理責任者に報告しなければならない。
(事故の処置)
第9条 使用責任者は、毒物等の盗難若しくは紛失又は保管・管理施設及び設備の倒壊等の異常が認められるときは、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、適宜適切な処置をとるとともに、速やかに総括管理責任者に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、毒物等の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
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この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
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この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第68号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第74号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第95号)
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この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日規則第13号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第71号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第33号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第92号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。