○国立大学法人横浜国立大学資金管理規則
(平成16年4月1日規則第307号)
改正
平成18年12月21日規則第111号
平成20年9月24日規則第93号
令和4年1月31日規則第8号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 資金の調達(第5条-第9条)
第3章 資金の運用(第10条-第13条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が管理する資金の効率的な調達と運用の手続きについて必要な事項を定め、その業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則における資金管理業務とは、資金の調達と運用に関する全ての業務をいう。
(資金の管理)
第3条 本学の資金は、全て会計統括責任者のもとで管理するものとする。
(資金管理計画)
第4条 会計統括責任者は、会計規程第29条に基づく資金管理計画を作成する際には、資金の有効的な調達及び運用を行うことを考慮し、長期的な資金需要に対しては長期借入や本学法人債の発行の可否を検討し作成するものとする。
第2章 資金の調達
(資金調達の原則)
第5条 本学の運営に要する資金は、学生納付金収入、手数料収入、寄附金収入、運営費交付金収入、受託研究等収入及びその他の収入によって調達するものとする。
(長期借入金)
第6条 会計統括責任者は、会計規程第29条に定める資金管理計画に基づき、長期借入を実施する場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を決定し、学長の承認を受けなければならない。
(法人債)
第7条 会計統括責任者は、会計規程第29条に定める資金管理計画に基づき、本学法人債を発行する場合には、発行金額、発行利率、償還期限、担保の有無等を決定し、学長の承認を受けなければならない。
(短期借入金)
第8条 経理責任者は、一時的な資金の不足を調整するため、会計規程第30条による短期借入を行う場合には、借入先、借入金額、借入利率、返済期限、担保の有無等を決定し、会計統括責任者及び学長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経理責任者は、予測のできない資金不足等が生じ、支払いができなくなる事態を回避するために、あらかじめ取引金融機関と当座借越の契約を締結することができる。当該取引金融機関から短期借入を行うときは、会計統括責任者の承認を受けなければならない。
3 取引金融機関と当座借越の契約を締結しようとするときは、経理責任者は、借越限度額の設定について学長の承認を受けなければならない。
4 当座借越に至った場合は、会計統括責任者は、学長に報告しなければならない。
(担保)
第9条 経理責任者は、会計規程第32条により本学の資産を担保に供する場合には、担保提供先、担保の理由等を明らかにし、会計統括責任者及び学長の承認を受けなければならない。
第3章 資金の運用
(資金運用の原則)
第10条 資金は、資金管理計画の下に適切かつ有効に管理して、安全有利にその運用を行わなければならない。なお、資金の運用について必要な事項は別に定める。
(資金の貸付)
第11条 会計規程第33条による資金の貸付を行う場合は、次のとおりとし、申請者が貸付理由、貸付金額、貸付利率、返済期限等を明らかにした貸付申込書を作成し、経理責任者及び会計統括責任者が承認するものとする。
(1) 本学役職員に対する貸付
(2) 本学学生に対する貸付
2 前項に基づき貸付を行う場合の貸付条件は、別に定めるとおりとする。
3 第1項以外の場合で学長が特に必要と認めるときには、経営協議会の審議及び役員会の決議を経て、貸付を行うことができる。
(出資)
第12条 会計規程第33条による資金の出資は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第6号から第9号までに規定する場合に行うものとし、経営協議会の審議及び役員会の決議を経るものとする。
2 前項に基づき出資を行う場合の条件は、別に定めるとおりとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月21日規則第111号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日規則第93号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。