○国立大学法人横浜国立大学契約実施規則
(平成16年4月1日規則第306号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 競争参加者の資格(第4条-第6条)
第3章 公告等及び競争(第7条-第26条)
第4章 落札者の決定等(第27条-第30条)
第5章 随意契約(第31条-第33条)
第6章 契約の締結(第34条-第37条)
第7章 監督及び検査(第38条-第44条)
第8章 代価の納入及び支払(第45条-第49条)
第9章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学会計規程(平成16年規則第301号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する必要な事項を定め、契約の適正かつ円滑な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する契約実施については、別に定めるところによるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員会の設置)
第3条 本学に、契約に関する事項を実施するため、必要に応じて大型設備等の契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会を置くことができる。
2 前項に規定する委員会の職務及び構成その他必要な事項は、別に定める。
第2章 競争参加者の資格
(競争に参加させることができない者)
第4条 売買、貸借、請負その他の契約につき、会計規程第40条第1項に規定する競争に付するときは、次の各号に掲げる者は、競争に参加させることができない。
(1) 未成年者、被保佐人、被補助人及び成年被後見人(契約締結に必要な同意を得ている者を除く。)
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(競争に参加させないことができる者)
第5条 会計規程第40条第2項の規定により、次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実があった後、3年間以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。また、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行にあたり、故意に製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 落札したが契約を締結しなかった者
(5) 監督又は検査の実施にあたり教職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
(7) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(8) この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者については、競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第6条 会計規程第40条第2項に規定する競争に加わろうとする者に必要な資格については、物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては、競争参加者の資格に関する公示等により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を準用し、本学における競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
第3章 公告等及び競争
(入札の公告)
第7条 入札の方法により会計規程第40条第1項に規定する競争(以下「一般競争」という。)に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合等で再び入札の公告を行う場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(入札保証金)
第9条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(入札保証金の免除)
第10条 次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する競争参加資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
[第6条]
(入札保証金の処理)
第11条 入札保証金は、落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは、契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、その旨を公告又は通知、入札説明書をもってあらかじめ周知しておかなければならない。
(入札保証金の担保)
第12条 会計規程第44条第2項に規定する入札保証金の納付に代えることができる担保は、次の各号の一によるものとする。
(1) 学長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 学長が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
(3) 学長が確実と認める金融機関の保証
(入札説明会)
第13条 入札公告及び入札説明書で示した入札条件、契約の内容等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明を要する必要があると認める場合には、入札説明会を実施することができる。
(予定価格調書の作成)
第14条 競争に付そうとする場合、又は契約締結する場合においては、あらかじめ仕様書、設計書等によってその契約内容について積算される予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、予定価格調書を省略することができる。
2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、競争等に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第16条 競争入札を執行しようとする場合には、本学が定める事項を記載した入札書を競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)から提出させなければならない。
(入札書の引き換え等の禁止)
第17条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。
(入札書の訂正)
第18条 競争参加者等が入札書に記載する事項を訂正する場合には、あらかじめ入札説明書等において、当該訂正部分について競争参加者等の押印がなければならないことを周知しておかなければならない。
(代理人による入札)
第19条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(入札書の提出)
第20条 競争参加者等に入札書を提出させるときは、当該入札書を封筒に入れ、密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封筒を入札執行の場所に提出させなければならない。
(開札)
第21条 開札は、入札公告に示した入札執行の日時及び場所に競争参加者等及び、適正な入札の執行を確認するため、立会者として入札事務に関係のない教職員を出席させて行わなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第22条 競争参加者等及び入札執行に関係する教職員(以下「入札関係職員」という。)並びに前条に規定する立会い教職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場は、認めない。
(入札の取り止め等)
第23条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札を延期し、若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第24条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理をするものとする。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 調達件名及び入札金額のない入札書
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名をいう。以下同じ。)及び押印のない、又は判然としない入札書
(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名並びに代理人であることの表示及び当該代理人の氏名並びに押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 調達件名に重大な誤りがある入札書
(6) 入札金額の記載が不明確の入札書
(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していない入札書
(8) 入札公告及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書
(9) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 前項に該当することにより無効とした入札については、開札に際して理由を明示して、当該入札が無効である旨を競争参加者等の全員に知らせなければならない。
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。また、入札の単価をもって落札者を定める場合において、その総額に誤りがあったときも同様とする。
(再度入札)
第25条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により、再度の入札をする場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第26条 動産の売り払いについて、特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定)
第27条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって入札関係職員及び立会者以外の教職員を入札場に入場させ、くじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第28条 会計規程第42条第1項ただし書に規定する支払の原因となる契約とは、予定価格が1,000万円を超える製造その他についての請負契約とする。
(最低価格の入札者の調査)
第29条 前条に規定する契約に係る競争をした場合において、契約の相手方となるべき者の申し込みに係る価格が、予定価格の2分の1以下であった場合、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて直ちに調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、学長へその調査の結果及び調査者の意見を添えて別途提出しなければならない。
3 前項の結果、最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると認めたときは、次順位の者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第30条 前条の規定により、落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知を実施するものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ 最低価格で申し込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項の通知
ハ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申し込みをした者を落札者とした場合は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
第5章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第31条 会計規程第40条第3項第4号に規定する基準額を超えないときとは、予定価格が500万円を超えないときとする。
第31条の2 会計規程第40条第3項第5号に規定する業務運営上特に必要があるときとは、次の各号に掲げるときとする。
(1) 本学の契約行為を秘密にする必要があるとき。
(2) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買い入れるとき。
(3) 国、地方公共団体及びその他特別の法律により設立された法人との間で契約するとき。
(4) 外国で契約するとき。
(5) その他特定の者以外では、契約の目的を達成することができないとき。
(6) 現に履行中の製造又は物品の買入れに直接関連する契約を、現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(7) 随意契約によるときに、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することが見込まれるとき。
(8) 買い入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を高騰させるおそれがあるとき。
(9) 緊急に契約しなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないおそれがあるとき。
(10) 運送又は保管をさせるとき。
(11) 公募して企画書、設計図書等を提出させて契約するとき。
(12) 競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき。
(13) 落札者が契約を結ばないとき。
(14) 農場、工場、学校、試験所その他これに準ずるものの生産に係る物品等を売り払うとき。
(15) 法律の規定により資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(16) 慈善のために設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のために設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。
(17) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
2 前項第12号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初の競争に付したときに定めた予定価格その他の条件は変更することができない。
3 第1項第13号に規定する随意契約においては、その落札金額の範囲内でかつ履行期限を除くほか、最初の競争に付したときに定めた条件は変更することができない。
(分割契約)
第32条 前条第1項第12号及び第13号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第33条 随意契約によろうとする場合には、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、予定価格が100万円を超えない場合又は、法令に基づく取引価格(料金)が定められている場合は、省略することができる。
第6章 契約の締結
(契約書の記載事項)
第34条 会計規程第43条に規定する契約書は、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
[会計規程第43条]
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における延滞利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約書の省略)
第35条 会計規程第43条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は、予定価格が500万円を超えないもの又は、電気・ガス・水道・電話等とする。
[会計規程第43条]
2 前項の規定による場合においては、請書又はこれに代わる契約の事実を明らかにする書類をもって契約書に代えることができる。ただし、予定価格が100万円を超えない契約については、請書等の徴取を省略することができる。また、請書等の記載事項は、契約の適正な履行を確保する内容であるものとする。
(契約保証金)
第36条 契約を締結しようとする場合は、契約の相手方から、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金の免除)
第36条の2 次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 第6条の資格を有する者による競争に付し、若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
[第6条]
(契約保証金の担保)
第36条の3 第12条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
[第12条]
(契約保証金の処理)
第37条 契約保証金は、競争により契約の相手方を決定したときは、契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし、これを納付した者が契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、その旨を入札公告又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は、契約の相手方が当該契約を履行した後に返還するものとする。
第7章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第38条 会計規程第45条第1項に規定する監督が必要な場合について、学長は、監督する者(以下「監督職員」という。)を指定するものとする。監督職員は、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書等に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は、必要があるときは製造その他の請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第39条 監督職員は、学長と密接に連絡するとともに、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第40条 会計規程第45条第2項に規定する検査が必要な場合、学長は、検査する者(以下「検査職員」という。)を指定するものとする。ただし、製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約で、検査にあたり特に専門性の必要がない場合においては、原則として当該契約の発注又は請求を行った教職員、若しくはその教職員が委託した者を検査職員とみなすものとし、検査にあたっては本条によるもののほか、別に定める取扱いにより検査を実施するものとする。
2 検査職員は、製造その他の請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前3項の場合において必要がある場合には、破壊若しくは分解又は試験により検査を行うものとする。
5 検査職員は、前各項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合には、その旨及びその措置についての意見を学長に報告するものとする。
(検査の時期)
第41条 検査は、契約の相手方から当該給付を完了した旨の通知を受けた日から14日以内に行わなければならない。
(検査調書の作成)
第42条 会計規程第45条第2項に規定する検査(工事請負契約を除く。)が完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が500万円を超えないときは、省略することができる。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払を行うことができない。
(監督及び検査の委託)
第43条 監督及び検査について、特に必要がある場合には、本学の教職員以外の者に委託してこれを行わせることができる。
(兼職の禁止)
第44条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務とを兼ねることはできない。
第8章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第45条 資産を売却し、貸付け又は使用させようとする場合において、徴収すべき代価があるときは、当該資産の引渡し、移転の登記若しくは登録の前又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、相当の期間を定め、分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上、前項の規定により難い場合には、その代価を後納させることを約定することができる。
(支払期日)
第46条 支払は、別に定めるものを除き、月末締めの翌月25日払いの月1回とする。
2 前項の支払日が土曜日、日曜日、祝日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日に最も近い休日でない前日とする。
3 契約の性質上、前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められる場合は、別に支払い期間を約定することができる。
(部分払いの限度額)
第47条 契約により、製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(前金払)
第48条 前金払は、契約内容の性質上及び前金払をしなければ教育及び研究等の業務に支障を及ぼす場合を除くほか、これを行うことができない。
(立替払)
第49条 立替払は、通常立替払しなければ教育及び研究等の業務に支障を生じる場合において、原則10万円未満の範囲で行うことができる。
第9章 雑則
(準用規定)
第50条 本学における契約の一般的約定に関しては、会計規程及びこの規則に定めるところに抵触しない限りにおいて、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)を準用することができる。
(その他)
第51条 この規則に定めるもののほか、契約実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日規則第92号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第56号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月26日規則第130号)
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この規則は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第60号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第30号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第55号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第42号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。