○国立大学法人横浜国立大学授業料徴収及び滞納者に対する督促等の取扱規則
(平成16年4月1日規則第304号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第75条及び横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第27条の規定に基づき、学部及び大学院の学生(以下「学生等」という。)に対する授業料の徴収及び授業料を滞納している学生等に対する督促等(以下「徴収等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(授業料の徴収)
第2条 授業料の徴収は、原則として金融機関からの自動引落(以下「自動引落」という。)によるものとし、引落日は、春学期分にあっては6月12日(引落日が土日祝日に当たる場合は翌営業日とする。また、口座への入金は引落日の1営業日前までとする。以下引落日に関して同じ。)、秋学期分にあっては11月27日とする。
2 前項に定める引落の通知は、春学期分にあっては4月、秋学期分にあっては10月の当初に、別紙様式第1号により、各学部、教育学研究科、各学府及び先進実践学環(以下「各学部等」という。)の所定の場所に掲示するものとする。
[様式第1号]
(授業料の督促等)
第3条 出納責任者は、前条第1項の徴収時期に収納できなかった学生等に対する通知を、授業支援システムによる電子メールで送信するとともに、未納者の名簿を所属の学部長、研究科長、学府長及び学環長(以下「学部長等」という。)に送付するものとする。
2 前項の通知を行った後、春学期分については7月27日、秋学期分については12月27日に再度自動引落を実施する。
3 前項の自動引落を実施してもなお収納できなかった学生等について、春学期分については8月27日、秋学期分については2月27日に再度自動引落を実施する。
4 出納責任者は、第2項の自動引落を実施してもなお収納できなかった学生等について、前項の自動引落をもってなお収納できなかった場合は除籍の手続を行う旨の通知を別紙様式第2号により授業支援システムによる電子メールで行うとともに、未納者の名簿を学部長等に送付するものとする。
[様式第2号]
5 前項の通知は、春学期分にあっては8月の上旬秋学期分にあっては1月の中旬に行うものとする。また、授業料納付督促及び除籍注意通知を別紙様式第3号により学則第25条の誓約書に記名・押印した日本国内に居住する父母又はこれに準ずる者に対して前項の通知と同時期に配達証明郵便をもって行うものとする。
(徴収猶予者等)
第4条 横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則(平成16年規則第217号)により、授業料免除、徴収猶予の申請を行った学生等のうち、免除不許可、一部免除許可、徴収猶予不許可となった者については、春学期分にあっては8月27日、秋学期分にあっては1月27日に自動引落を行う。
2 前項の自動引落を実施しても収納できなかった学生等について、春学期分については9月12日、秋学期分については2月27日に再度自動引落を実施する。
3 出納責任者は、第1項の自動引落を実施してもなお収納できなかった学生等について、前項の自動引落をもってなお収納できなかった場合は除籍の手続を行う旨の通知を別紙様式第2号により授業支援システムによる電子メールで行うとともに、未納者の名簿を学部長等に送付するものとする。
[様式第2号]
4 前項の通知は、春学期分にあっては9月の上旬、秋学期分にあっては2月の上旬に、行うものとする。また、授業料納付督促及び除籍注意通知を別紙様式第3号により学則第25条の誓約書に記名・押印した日本国内に居住する父母又はこれに準ずる者に対して前項の通知と同時期に配達証明郵便をもって行うものとする。
5 横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則(平成16年規則第217号)により、授業料徴収猶予を許可された者については、春学期分にあっては9月12日、秋学期分にあっては2月27日に自動引落を行う。
(学年の中途における入学者等)
第5条 春学期又は秋学期の中途において復学、入学、転入学、編入学及び再入学した者の授業料は、当該月の指定期日までに本学の指定する口座(以下「指定口座」という。)へ振込ませるものとする。
2 学年の中途で休学又は退学する者の授業料は、休学又は退学を申請するまでに、未納となっている全額を指定口座へ振込ませるものとする。ただし、独立行政法人日本学生支援機構の授業料後払い制度を継続して利用している場合は、この限りではない。
3 第1項によって収納できなかった学生等に対しての徴収等については、第3条を準用して行う。
[第3条]
(除籍の上申)
第6条 出納責任者は、第3条第3項の指定期日及び第4条第2項の指定期日に引落ができなかった学生等の名簿を作成して速やかに学部長等に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた学部長等は、教授会の議を経て、学則第57条第1項第4号の規定による除籍の上申を行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、春学期にあっては9月30日(土日祝日の場合はその前日。以下同じ。)、秋学期にあっては3月31日までに、未納の授業料を納付した旨の証明を持って所属の学部等に申し出た者は、除籍対象から除外する。
(学期を別に定める場合の取扱い)
第7条 大学院学則第8条ただし書きの規定に基づき学期を別に定める場合においては、この規則中「春学期」とあるのは「4月から9月までの期」と、「秋学期」とあるのは「10月から翌年3月までの期」と読み替えて適用する。
[大学院学則第8条]
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月26日規則第14号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月23日規則第7号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日規則第16号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月27日規則第13号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月6日規則第13号)
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この規則は、令和元年8月6日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月7日規則第84号)
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この規則は、令和2年4月9日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日規則第6号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日規則第14号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。