○横浜国立大学学生によるキャンパス・ボランティアに関する規則
(平成17年3月10日規則第226号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の教育活動の一環として、本学に在籍する学生(研究生、科目等履修生及び聴講生を含む。以下同じ。)が学内のボランティア活動に参加するための手続き等を定めるものとする。
(活動等)
第2条 学生のボランティアによる協力者の名称は、横浜国立大学学生キャンパス・ボランティア(以下「キャンパス・ボランティア」という。)とし、その活動内容は、次のとおりとする。
(1) 本学の教育に関する支援を行う活動
(2) 本学の学生支援活動等に協力する活動
(キャンパス・ボランティアの申請)
第3条 キャンパス・ボランティアを希望する学生は、横浜国立大学学生キャンパス・ボランティア申請書(別紙様式1)により、学長又は授業支援等部局固有の教育支援活動を希望する部局の長(以下「活動部局長」という。)に申請するものとする。
(委嘱)
第4条 全学的活動に関するキャンパス・ボランティアを受け入れようとするときは、教務厚生部会の議を経て、学長が委嘱(別紙様式2)する。
2 授業支援等部局固有の教育支援活動に関してキャンパス・ボランティアを受け入れようとするときは、当該活動部局長が委嘱する。
3 キャンパス・ボランティアを委嘱したときは、学長が指名する副学長又は活動部局長(以下「副学長等」という。)は、年度ごとに委嘱の記録(以下「学生キャンパス・ボランティア委嘱記録簿(別紙様式3、以下「委嘱記録簿」という。)」という。)を作成しなければならない。また、活動部局長は、年度ごとの委嘱記録簿を副学長に報告しなければならない。
4 第9条又は第10条に定める事態が生じたときは、その旨を委嘱記録簿に記載しなければならない。
5 キャンパス・ボランティアが希望するときは、別に定めるところによりキャンパス・ボランティア活動従事証明書を発行することができる。
(活動内容等)
第5条 委嘱したキャンパス・ボランティアの具体的活動内容、活動回数、活動時間等は、キャンパス・ボランティアを受け入れようとする副学長等とキャンパス・ボランティアとが協議の上、定めるものとする。
2 キャンパス・ボランティアの委嘱期間は、原則として1年間とする。ただし、年度途中に委嘱されたときは、委嘱された日の属する年度末までとする。
(名札の交付)
第6条 副学長等は、委嘱したキャンパス・ボランティアに、名札(別紙様式4)を交付するものとする。
2 キャンパス・ボランティアは、委嘱期間終了後、ただちに名札を副学長等に返却しなければならない。
(委嘱期間の更新)
第7条 委嘱期間が満了したキャンパス・ボランティアが、引き続き活動することを希望するときは、委嘱登録更新申請書(別紙様式5)により申し出、第4条第1項又は第2項の定める方法により審査の上、委嘱を更新することができる。
(活動の記録)
第8条 副学長等は、キャンパス・ボランティアの活動状況を把握するため、毎月所定の日に、活動記録簿(別紙様式6)の提出をキャンパス・ボランティアに求めることができる。
(委嘱の辞退)
第9条 副学長等は、キャンパス・ボランティアから委嘱期間満了前に辞退の申し出があったときは、委嘱辞退の文書の提出を求めることができる。
(委嘱の取消)
第10条 本学の業務に支障があると副学長等が認めたときは、キャンパス・ボランティアへの委嘱を取り消す。
(保険の加入)
第11条 キャンパス・ボランティアは、活動中に生じる不測の事態に備える必要があるときは、副学長等の求めにより、学生教育研究災害傷害保険(賠償責任保険付帯)等に加入しなければならない。
(事務)
第12条 全学的活動に関するキャンパス・ボランティアの受け入れ事務は、学務・国際戦略部学生支援課において、部局の活動に関するキャンパス・ボランティアの受け入れ事務は、学生が活動する部局事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、キャンパス・ボランティアに関し必要な事項は、教務厚生部会が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第24号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。