○横浜国立大学文化サークル共用施設使用細則
(平成16年4月1日規則第223号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、横浜国立大学文化サークル共用施設規則第6条及び第7条の規定に基づき、横浜国立大学文化サークル共用施設(以下「サークル共用施設」という。)の管理運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び用途)
第2条 サークル共用施設に置く施設の名称及び用途は、次のとおりとする。
本館 | |||
(1) | 大練習室 | 音楽関係練習 | |
(2) | 中練習室 | 音楽関係練習 | |
(3) | パート練習室 | 音楽関係練習 | |
(4) | 和室 | 華道・茶道等の活動 | |
(5) | 製作作業室 | 工芸等の活動 | |
(6) | 暗室 | 写真等の活動 | |
(7) | 共用室 | サークルの連絡会議等 | |
(8) | 用具庫 | サークル用各種器具類の保管 | |
分館 | |||
(1) | 共用室 | サークルの連絡会議等 | |
(2) | 音楽練習室 | 音楽等の練習(中)(小) | |
(3) | 演劇練習室 | 演劇等の練習 |
2 前項の施設のうち、共用室及び用具庫については、年度ごとに使用を認める長期使用の施設(以下「長期使用施設」という。)とし、共用室及び用具庫以外の施設については、1週間ごとに使用を認める短期使用の施設(以下「短期使用施設」という。)とする。
3 サークル共用施設のかぎは、学務・国際戦略部学生支援課において管理する。
(使用手続)
第3条 サークルが長期使用施設の使用を希望する場合は、毎年5月末日までに長期使用許可願(様式1)を、又短期使用施設の使用を希望する場合は、使用予定日の1週間前までに短期使用許可願(様式2)を学長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用日時)
第4条 サークル共用施設の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用日 12月28日から翌年1月4日(年末年始)まで及び清掃等のために必要な臨時の休館日を除き、通年使用することができる。
(2) 使用時間 8時30分から21時まで
(遵守事項)
第5条 使用許可されたサークルは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用し、又は転貸しないこと。
(2) 施設、設備、備品等を無断で移動し、改廃し、及び新設しないこと。
(3) 掲示物等を所定の場所以外に掲出しないこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) 火気の取扱いに注意を払い火災予防に万全を期すること。
(6) 使用後は、施設の清掃、整理整頓及び消灯を行うこと。
(7) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消)
第6条 学長は、使用許可されたサークルが、この細則に違反したときは、使用許可の取消し又は使用を中止させることができる。
2 使用許可されたサークルが、その使用目的が消滅した場合は、速やかに使用を中止し、その旨を学長に届け出なければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用許可されたサークルが、故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を滅失、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第8条 サークル共用施設に関する事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。