○横浜国立大学文化サークル共用施設使用細則
(平成16年4月1日規則第223号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この細則は、横浜国立大学文化サークル共用施設規則第6条及び第7条の規定に基づき、横浜国立大学文化サークル共用施設(以下「サークル共用施設」という。)の管理運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び用途)
第2条 サークル共用施設に置く施設の名称及び用途は、次のとおりとする。
本館
 (1) 大練習室 音楽関係練習
 (2) 中練習室 音楽関係練習
 (3) パート練習室 音楽関係練習
 (4) 和室 華道・茶道等の活動
 (5) 製作作業室 工芸等の活動
 (6) 暗室 写真等の活動
 (7) 共用室 サークルの連絡会議等
 (8) 用具庫 サークル用各種器具類の保管
分館
 (1) 共用室 サークルの連絡会議等
 (2) 音楽練習室 音楽等の練習(中)(小)
 (3) 演劇練習室 演劇等の練習
2 前項の施設のうち、共用室及び用具庫については、年度ごとに使用を認める長期使用の施設(以下「長期使用施設」という。)とし、共用室及び用具庫以外の施設については、1週間ごとに使用を認める短期使用の施設(以下「短期使用施設」という。)とする。
3 サークル共用施設のかぎは、学務・国際戦略部学生支援課において管理する。
(使用手続)
第3条 サークルが長期使用施設の使用を希望する場合は、毎年5月末日までに長期使用許可願(様式1)を、又短期使用施設の使用を希望する場合は、使用予定日の1週間前までに短期使用許可願(様式2)を学長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用日時)
第4条 サークル共用施設の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用日 12月28日から翌年1月4日(年末年始)まで及び清掃等のために必要な臨時の休館日を除き、通年使用することができる。
(2) 使用時間 8時30分から21時まで
(遵守事項)
第5条 使用許可されたサークルは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用し、又は転貸しないこと。
(2) 施設、設備、備品等を無断で移動し、改廃し、及び新設しないこと。
(3) 掲示物等を所定の場所以外に掲出しないこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) 火気の取扱いに注意を払い火災予防に万全を期すること。
(6) 使用後は、施設の清掃、整理整頓及び消灯を行うこと。
(7) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消)
第6条 学長は、使用許可されたサークルが、この細則に違反したときは、使用許可の取消し又は使用を中止させることができる。
2 使用許可されたサークルが、その使用目的が消滅した場合は、速やかに使用を中止し、その旨を学長に届け出なければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用許可されたサークルが、故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を滅失、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第8条 サークル共用施設に関する事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
横浜国立大学文化サークル共用施設長期使用許可願

様式2
横浜国立大学文化サークル共用施設短期使用許可願