○横浜国立大学文化サークル共用施設規則
(平成16年4月1日規則第222号)
改正
平成22年3月11日規則第23号
(設置)
第1条 横浜国立大学(以下「本学」という。)に、学生の課外活動施設として横浜国立大学文化サークル共用施設(以下「サークル共用施設」という。)を置く。
(趣旨)
第2条 サークル共用施設の管理運営及び使用については、法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(管理運営)
第3条 サークル共用施設の管理運営責任者は、学長とする。
2 サークル共用施設の管理運営に関する基本的な事項は、教務厚生部会において審議する。
(使用者の範囲)
第4条 サークル共用施設は、毎年本学が定める団体届を提出しているサークルに使用させるものとする。ただし、学長が必要と認めた場合には、その他の者についても使用させることができる。
(使用許可)
第5条 サークル共用施設の使用を希望する者は、あらかじめ学長の許可を受けなければならない。
(適正使用)
第6条 サークル共用施設を使用するサークルは、学長が別に定める使用細則を遵守し、適正に使用しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、サークル共用施設の管理運営及び使用について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。