○横浜国立大学体育サークル会館使用細則
(平成16年4月1日規則第221号)
改正
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この細則は、横浜国立大学体育サークル会館規則第7条の規定に基づき、横浜国立大学体育サークル会館(以下「サークル会館」という。)の管理運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び用途)
第2条 サークル会館に置く施設の名称及び用途は、次のとおりとする。
(1) 管理室 サークル会館の管理
(2) 共用談話室 サークルの連絡、会議、談話等
(3) 共用室 複数のサークルの打合せ、活動等
(4) 器具保管室 サークル用各種器具類の保管
(5) 更衣・シャワー室
2 前項第2号の施設は、1週間ごとに使用を認める短期使用の施設(以下「短期使用施設」という。)とし、同項第3号及び第4号の施設は、年度ごとに使用を認める長期使用の施設(以下「長期使用施設」という。)とする。
3 サークル会館の鍵は、学務・国際戦略部学生支援課において管理する。
(使用手続)
第3条 サークルが短期使用施設を使用しようとする場合は、使用日の1週間前までに短期使用許可願(様式1)を、長期使用施設を使用しようとする場合は、毎年5月末日までに長期使用許可願(様式2)を学長に提出し、許可を受けなければならない。
(使用日時)
第4条 サークル会館の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。
(1) 使用日 12月28日から翌年1月4日(年末年始)まで及び清掃等のために必要な臨時の休館日を除き、通年使用することができる。
(2) 使用時間 8時30分から21時まで
(遵守事項)
第5条 サークル会館の使用を許可されたサークルは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用し、又は転貸しないこと。
(2) 施設、設備、備品等を無断で移動し、改廃し、新設しないこと。
(3) 掲示物等を所定の場所以外に掲出しないこと。
(4) 使用時間を厳守すること。
(5) 火気の取扱い及び火災予防に注意すること。
(6) 使用後は、施設の清掃、整理整頓及び消燈を行うこと。
(7) その他使用に際しては、係員の指示に従うこと。
(使用許可の取消)
第6条 サークル会館の使用を許可されたサークルが、この細則に違反したときは、使用の許可を取消し又は使用を中止させることがある。
2 サークルは、その使用目的が消滅した場合は、速やかに使用を中止し、その旨を学長に届け出なければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 サークル会館の使用を許可されたサークルが、故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を滅失、き損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第8条 サークル会館に関する事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
横浜国立大学体育サークル会館短期使用許可願

様式2
横浜国立大学体育サークル会館長期使用許可願