○横浜国立大学常盤台地区体育施設使用規則
(平成16年4月1日規則第219号)
改正
平成23年11月30日規則第102号
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学常盤台地区体育施設管理規則第4条の規定に基づき、横浜国立大学常盤台地区体育施設(以下「体育施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用目的)
第2条 体育施設は、次の各号の一に該当する場合に使用することができるものとする。
(1) 正課体育授業
(2) 課外体育活動
(3) 教職員の体育活動
(4) その他特に学長が許可した体育活動
(使用者の範囲)
第3条 体育施設を使用することのできる者は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の学生及び教職員とする。ただし、特に学長の許可を得た場合は、この限りでない。
(使用時間)
第4条 体育施設の使用時間は、原則として8時30分から18時までとする。ただし、体育館及び照明設備が設置された屋外施設は8時30分から21時までの範囲とし、施設ごとに定めるものとする。
(使用の手続)
第5条 体育施設の使用を希望する者は、使用日の7日前までに体育施設使用願を学長に提出して許可を受けなければならない。ただし、正課体育授業の場合は除く。
2 本学の体育関係部活動で使用する場合は、あらかじめ体育施設使用計画書を学長に提出するものとする。
(遵守事項)
第6条 体育施設を使用する場合は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用しないこと。
(2) 施設・備品等を無断で模様替え又は移動しないこと。
(3) 施設内では所定の履物を使用すること。
(4) 喫煙は指定の場所で行うこと。
(5) 使用後は、後片付け、清掃その他事後処理を励行すること。
(6) 施設・設備等を損傷又は滅失したときは、学務・国際戦略部学生支援課に速やかに届け出ること。
(7) その他学長が特に定める事項
2 使用者が前項各号の規定に違反したときは、使用を禁止又は停止させることができる。
(使用許可の取消)
第7条 本学において必要が生じた場合は、使用許可の取消しを行うことができる。
(弁償責任)
第8条 使用者が故意に施設・設備等を損傷又は滅失したときは、弁償の責を負うものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第102号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。