○横浜国立大学が物品等を支援する学生団体に関する規則
(平成17年10月13日規則第18号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の学生で組織する団体に対し物品等の支援を通じ、自主的活動を支援するための手続き等を定めるものとする。
(団体届)
第2条 本学からの物品等支援を希望する団体は、学長に団体届(別紙様式1)を提出しなければならない(以下、届出があった団体を「届出団体」という。)。
2 団体届の内容に虚偽の事実が判明したときは、その団体を届出団体としない。
3 届出団体が解散するときは、その旨を学長に届出なければならない。
(届出団体)
第3条 届出団体は、次の各号の全てに該当しなくてはならない。
(1) 本学の教育目的に沿った課外活動組織であること。
(2) 年次計画に基づき、日常的に活動を行う組織であること。
(3) 原則として、10名以上の構成員を有すること。
(4) 継続して活動する団体であること。
(団体継続届等)
第4条 届出団体は、毎年5月末日までに団体継続届(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。
2 前項の団体継続届の内容に変更を生じたときは、遅滞なく学長に届出なければならない。
3 他の学内外の諸団体に加入するとき、または他の学内外の諸団体と共同事業をするとき、あるいは他の学内外の諸団体から財政上の支援を受けるときは、学長に届出なければならない。
4 第1項の団体継続届の提出がない場合は、その団体は、解散したものとみなす。
(顧問)
第5条 届出団体は、顧問を置かなければならない。
2 顧問は、本学の常勤の教員でなければならない。
3 顧問は、届出団体の相談に応じるとともに、適宜、監査を行うものとする。
(支援)
第6条 届出団体への物品等の支援は、3年以上継続して活動する届出団体のうちから行う。
2 前項の届出団体への物品等の提供方法等は、別に定める。
3 学長は、第1項の届出団体が行う行事等に本学の後援名義の使用を許可することがある。後援名義の使用許可基準は、別に定める。
(報告)
第7条 届出団体が学内外において財政的利益を伴う行為を行おうとするときは、事業及び収支計画書をあらかじめ学長に提出するとともに、終了後は顧問を通じ、事業及び収支決算報告書を提出しなければならない。
(事務)
第8条 届出団体に関する事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
附 則
1 この規則は、平成17年10月13日から施行する。
2 この規則施行後最初の団体届の提出期限は、平成18年1月27日までとし、当日までに団体届の提出があった団体は、第6条第1項に定める届出団体とみなす。その際、団体届に、過去3年間の活動状況及び財政状況を示す書類を添えて提出しなければならない。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。