○横浜国立大学学生表彰規則
(平成17年10月13日規則第17号)
改正
平成22年3月11日規則第25号
平成25年3月28日規則第52号
平成28年3月30日規則第38号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則その他に特別の定めのあるもののほか横浜国立大学学生(以下「学生」という。)及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一つに該当する者について行う。
(1) 卒業又は修了時において、特に優れた成績を修めたと認められる学生
(2) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げ、かつ、学会又は社会的に高い評価を受けたと認められる学生又は学生団体
(3) 課外活動において、特に優秀な成績を修め、課外活動の振興に功績があったと認められた学生又は学生団体
(4) 社会活動において、特に顕著な功績を残し、社会的に高い評価を受けたと認められる学生又は学生団体
(5) その他前3号と同等以上の功績があったと認められる学生又は学生団体
(推薦)
第3条 次の各号に掲げる者は、前条各号の一つに該当すると認める者があるときは、推薦書(別紙様式1)により学長に表彰候補者を推薦することができる。
(1) 各学部長
(2) 教育学研究科長
(3) 各学府長
(4) 先進実践学環長
(5) 教務厚生部会長
(表彰の方法等)
第4条 前条の推薦があったときは、教育研究評議会の議を経て、学長が表彰する。
2 表彰は、学長が表彰状(別紙様式2)を授与することにより行う。
3 学長は、前項の表彰状に加え、記念品その他の褒賞を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は、原則として卒業式又は修了式の日に行う。
2 前項の規定にかかわらず、表彰する必要があると学長が判断するときは、その都度行う。
(事務)
第6条 学生の表彰に関する事務は、学務・国際戦略部教育企画課及び学務・国際戦略部学生支援課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年10月13日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第25号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式1
推薦書

別紙様式2-1
表彰状

別紙様式2-2
表彰状

別紙様式2-3
表彰状