○横浜国立大学における独立行政法人日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者等選考委員会規則
(平成16年7月8日規則第224号) |
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(設置)
第1条 横浜国立大学に、独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第8条第2項に定める学内選考委員会として、横浜国立大学における独立行政法人日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が実施する大学院第一種奨学金に係る以下の選考を行う。
(1) 大学院第一種奨学金の貸与を受けた学生で、在学中特に優れた業績を挙げたと認められる者の中から、修士課程(博士課程前期を含む。)、専門職学位課程及び博士課程後期の課程別の奨学金返還免除候補者に係る選考
(2) 修士課程(博士課程前期を含む。)又は専門職学位課程に進学を希望し、第一種奨学生として採用される見込みの者から、返還免除内定候補者に係る選考
(3) 博士課程後期に入学し、第一種奨学生として採用された学生の中から、返還免除内定候補者に係る選考
2 前項第1号の選考に当たっては、学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) | 学長 |
(2) | 学長が指名する副学長 |
(3) | 教育学研究科長 |
(4) | 各学府長 |
(5) | 先進実践学環長 |
(6) | その他学長が指名する者 若干人 |
2 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第4条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数の同意をもって決する。
(事務)
第5条 委員会の事務は、学務・国際戦略部学生支援課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年7月8日から施行する。
附 則(平成17年12月8日規則第29号)
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この規則は、平成17年12月8日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日規則第7号)
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この規則は、平成31年2月12日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月5日規則第62号)
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この規則は、令和4年10月5日から施行する。