○横浜国立大学における授業料免除及び徴収猶予に関する規則
(平成16年4月1日規則第217号)
改正
平成16年10月4日規則第460号
平成22年3月26日規則第43号
平成23年1月13日規則第1号
平成23年3月10日規則第8号
平成24年1月12日規則第2号
平成26年1月23日規則第8号
平成28年2月18日規則第17号
令和元年8月6日規則第12号
令和2年3月25日規則第58号
令和2年9月1日規則第122号
令和6年2月26日規則第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第74条及び横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第27条に規定する授業料の免除及び徴収猶予について、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則の適用を受ける者は、横浜国立大学(以下「本学」という。)の学部及び大学院の学生(科目等履修生、研究生及び聴講生等を除く。)とする。
第2章 授業料の免除
(免除の対象者)
第3条 授業料の免除(以下「免除」という。)の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる者。ただし、令和2年度以降に学部に入学した者を除く。
(2) 前学期に発生した風水害等特別の事情により授業料の納付が著しく困難と認められる者。ただし、免除を希望する学期に入学する者については、「前学期」を「1年以内」と読み替えるものとする。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構給付奨学生
(4) 私費外国人留学生で「留学」の在留資格を有する、又は取得見込みの者
(5) 国立大学法人横浜国立大学附属学校教職大学院研修員規則に基づく附属学校教職大学院研修員
(6) その他学長が必要と認めた者
2 前項に掲げる者は、重複して免除を申請することはできない。ただし、同項第3号に該当する者のうち、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく給付奨学生(以下「新制度給付奨学生」という。)で令和元年度以前に入学した者又は前項第2号に該当する新制度給付奨学生については、別に定めるところにより、重複して免除を申請することができる。
3 第1項第3号、第4号及び第6号に該当する者の免除に関し必要な事項は、別に定める。
第4条 削除
(申請の手続)
第5条 免除を受けようとする者は、授業料の免除申請書に次の書類を添え、所定の期日までに学長に申請しなければならない。ただし、第3条第1項第5号に該当する者は、第8条ただし書きに定める教育学部長の依頼文書により申請したものとみなす。
(1) 家計調書
(2) 学費支弁が困難であると認定し得る市区町村長発行の証明書(資産及び納税証明書又は被災証明書)
(3) その他本学が必要とする証明書等
(免除の実施区分・額)
第6条 免除は、年度を春学期及び秋学期の2期に区分し、当該期ごとに行う。
2 免除の額は、原則として各期分の授業料について、その全額又は一部の額とする。ただし、第3条第1項第5号に該当する者の免除の額は、各期分の授業料の半額とする。
(申請の時期)
第7条 申請の時期は、春学期・秋学期ごとに学長が別に定める。
(免除の許可)
第8条 免除は、免除を受けようとする者の申請に基づき、教務厚生部会の議を経て、学長が許可する。ただし、第3条第1項第5号に該当する者の免除は、教育学部長の依頼文書に基づき、教務厚生部会の議を経て、学長が許可する。
(許可の取消)
第9条 免除を許可された者で、許可決定後許可の理由が消滅したとき、虚偽の事実が判明したとき、横浜国立大学学生の懲戒に関する規則(平成22年規則第85号)に基づく懲戒処分を受けたとき又は懲戒処分を受けることが明白な非違行為を行ったと認められるときは、学長は許可の取消しをする。
2 前項の規定に基づく取消しは、その取消しの事由等の属する学期における授業料免除及び徴収猶予とする。
3 懲戒処分を受けた者は、懲戒処分の属する学期における授業料免除、徴収猶予の申請受付及び審査の対象とはしないものとする。
第3章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予の対象者)
第10条 授業料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績優秀と認められる者
(2) 前学期に発生した風水害等特別の事情により授業料の納付が著しく困難と認められる者。ただし、免除を希望する学期に入学する者については、「前学期」を「1年以内」と読み替えるものとする。
(3) 独立行政法人日本学生支援機構給付奨学生。ただし、令和元年度以前に機構の給付奨学生に採用され、修学支援法に基づく給付奨学生に移行しない給付奨学生(以下「旧制度給付奨学生」という。)を除く。
(4) 独立行政法人日本学生支援機構の授業料後払い制度を申請中の者及び同制度に採用され継続して利用している者
(5) その他学長が必要と認めた者
2 前項に掲げる者は、重複して徴収猶予を申請することはできない。ただし、前項第4号に該当する者又は前項第3号に該当する者のうち、令和元年度以前に入学した者若しくは前項第2号に該当する者については、別に定めるところにより、重複して徴収猶予を申請することができる。
3 第1項第3号、第4号及び第5号に該当する者の徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(申請の手続)
第11条 前条の徴収猶予の許可を受けようとする者は、授業料の徴収猶予申請書に第5条各号の書類を添え、所定の期日までに学長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、風水害等特別の事情により授業料の納付が困難となった者は、学長が別に定めるところにより、当該期の徴収猶予を申請することができる。
(徴収猶予の期限)
第12条 徴収猶予の期限は次のとおりとする。
(1) 春学期分 9月11日まで
(2) 秋学期分 翌年2月26日まで
2 前項各号のいずれかの許可を受けた者で、期限までに納付が困難な者に対しては、さらに申請に基づき、許可を受けている期の翌期の徴収猶予期限を限度に延長を許可することができる。この場合の申請期限は、許可されている猶予期限の10日前までとする。ただし、第3条第2号による許可を受けようとする者は、前条第2項の申請時に併せて申請することができる。
3 9月末日付けで卒業及び修了予定の者の徴収猶予の期限は、第1項の規定にかかわらず、8月26日までとする。
(申請者等の徴収猶予等)
第13条 免除又は徴収猶予の申請をした者に対して、免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可を告知するまでの間は、その者に係る授業料の徴収を猶予する。
2 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部免除を許可された者の授業料納付については、国立大学法人横浜国立大学授業料徴収及び滞納者に対する督促等の取扱規則(平成16年規則第304号)の定めるところによる。
(準用規定)
第14条 第6条から第9条までの規定は、徴収猶予にこれを準用する。
第4章 その他
(除籍等による免除)
第15条 学則第57条又は大学院学則第24条による除籍となった場合は、未納の授業料の全額を免除することができる。
2 徴収猶予を許可されている者の願出により退学を許可した場合は、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
3 休学を許可し、又は命じたときは、休学当月の翌月(休学の開始が月の初日である場合は当月)から復学当月の前月までの授業料の全額を免除することができる。ただし、休学を許可した日が春学期にあっては5月1日以後、秋学期にあっては11月1日以後であって、授業料の徴収猶予を許可されていない者については、当該期の授業料は、免除しない。
4 第3条第1項第2号の事由により免除する場合は、当該事由の発生した日の属する期の翌期の授業料を免除することができる。ただし、当該事由の発生の時期に当該期分の授業料を納付していない場合で学長が必要と認めたときは、当該期分の授業料を免除することができる。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第3条第1項第3号に該当する者のうち、新制度給付奨学生については、文部科学省が定める基準に基づき、授業料の免除を判断するものとする。
(学期を別に定める場合の取扱い)
第16条 大学院学則第8条ただし書きの規定に基づき学期を別に定める場合においては、この規則中「春学期」とあるのは「4月から9月までの期」と、「秋学期」とあるのは「10月から翌年3月までの期」と読み替えて適用する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月4日規則第460号)
この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第43号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月13日規則第1号)
この規則は、平成23年1月13日から施行する。
附 則(平成23年3月10日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月12日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月23日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月6日規則第12号)
1 この規則は、令和元年8月6日から施行する。
2 私費外国人留学生で、令和2年3月31日に現に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者に係る授業料免除及び徴収猶予については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第58号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月1日規則第122号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。