○横浜国立大学における入学料の免除及び徴収猶予に関する規則
(平成16年4月1日規則第216号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 横浜国立大学(以下「本学」という。)の入学料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、他の法令及び本学の規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 入学料の免除
(免除の対象者)
第2条 入学料の免除(以下「免除」という。)の対象者は、本学の学部、研究科、学府及び学環に入学する者とする。ただし、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第69条及び横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号)第30条に規定する外国人留学生を除く。
(経済的理由による免除)
第3条 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者に対する免除は、次の各号の一に該当する者に対して行うものとする。
(1) 本学の研究科、学府又は学環(以下「研究科等」という。)に入学する者
(2) 本学の学部に入学する者のうち、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく独立行政法人日本学生支援機構給付奨学生
(3) その他学長が必要と認めた者
2 前項に規定する免除は、入学する者の申請に基づき、教務厚生部会の議を経て、学長が許可するものとする。
3 第1項第1号に該当する者について、入学料の納付が困難である事情を認定する場合は、研究科等に入学する者又は当該入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)の市区町村長発行の課税証明書その他本学が必要と認める書類を参考として、行うものとする。
4 第1項の規定による免除は、入学料の全額又は一部の額とする。
5 第1項第2号及び第3号に該当する者の免除に関し必要な事項は別に定める。
6 免除を受けようとする者は、入学料免除申請書に本学が必要とする証明書等を添え、所定の期日までに学長に申請しなければならない。
(特別な事情がある場合の免除)
第4条 特別な事情により入学料の納付が困難であると認められる場合の免除は、本学の学部又は研究科等に入学する者について、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたとき。
(2) 前号に準ずる場合であって、学長がこれらに相当すると認める事由があるとき。
2 前項に規定する免除は、入学する者の申請に基づき、教務厚生部会の議を経て、学長が許可するものとする。
3 第1項の規定による免除は、入学料の全額又は一部の額とする。
4 第1項に規定する免除を受けようとする者は、入学料免除申請書に学資負担者の死亡が確認できる証明書又は当該者の市区町村長発行の罹災証明書若しくはこれに代わるべき証明書その他本学が必要とする証明書等を添え、所定の期日までに学長に申請しなければならない。
(協定を締結している地方公共団体から派遣された場合の免除)
第5条 本学と協定を締結している神奈川県内の地方公共団体から職務命令により本学の研究科等に入学する者(職務命令によらない場合であっても、それに相当すると認められる場合を含む。)については、免除を行うことができる。
2 前項に規定する免除は、地方公共団体からの派遣依頼文書に基づき、教務厚生部会の議を経て、学長が許可するものとする。
3 第1項に規定する免除は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(附属学校教職大学院研修員に係る免除)
第5条の2 国立大学法人横浜国立大学附属学校教職大学院研修員規則に基づき教育学研究科に入学する者については、免除を行うことができる。
2 前項に規定する免除は、教育学部長の依頼文書に基づき、教務厚生部会の議を経て、学長が許可するものとする。
3 第1項に規定する免除は、原則として入学料の全額とする。
第6条及び
第6条の2 削除
(他学部入学による免除)
第7条 同一年度において本学の学部及び研究科等に合格し入学料を納付した者が、当該学部又は研究科等への入学を辞退して、本学の他の学部又は研究科等に入学するときは、第2条から前条までの規定にかかわらず入学料の全額を免除する。ただし、当該入学料の額が既に納付した入学料の額を上回る場合は、既に納付した入学料に相当する額を免除する。
[第2条]
2 前項の免除を受けようとする者は、他学部又は研究科等入学による入学料免除申請書に確認のための必要な書類を添え、所定の期日までに学長に申請しなければならない。
第3章 入学料の徴収猶予
(入学料の徴収の猶予)
第8条 入学料の徴収猶予(以下「徴収猶予」という。)は、本学の学部及び研究科等に入学する者について、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。ただし、外国人留学生については、第4号又は第5号に該当する場合のみ対象とする。
(1) 修学支援法に基づく独立行政法人日本学生支援機構給付奨学生
(2) 経済的理由によって所定の期日までに納付が困難であると認められる場合
(3) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、所定の期日までに納付が困難であると認められる場合
(4) 独立行政法人国際協力機構、世界銀行、外国政府その他の機関が学生に代わり入学料を負担する場合で、当該機関から本学への入学料納付が入学料納付期限を超える場合
(5) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 第1項第1号に該当する者で徴収猶予を受けようとするものは、文部科学省が定める書類により、指定の期日までに学長に申請しなければならない。
3 第1項第2号から第5号までに該当する者で徴収猶予を受けようとするものは、入学料徴収猶予申請書に本学が必要とする証明書等を添え、所定の期日までに学長に申請しなければならない。
4 前項の規定に基づき申請した者について選考を行う必要のある場合は、学部又は研究科等に入学する者又は当該入学する者の学費負担者の市区町村長発行の課税証明書その他本学が必要と認める書類を参考として、行うものとする。
5 第1項に規定する徴収猶予は、入学する者の申請に基づき、教務厚生部会の議を経て、学長が許可するものとする。
6 第5項により徴収猶予を許可された者の納付すべき入学料の所定の期日は、次のとおりとする。
(1) 春学期(4月)入学 9月26日まで
(2) 秋学期(10月)入学 翌年2月26日まで
7 免除又は徴収猶予の申請をした者に対して免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可を告知するまでの間は、その者に係る入学料の徴収を猶予する。
8 免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは一部の額の免除を許可された者は、免除若しくは徴収猶予の不許可又は半額免除若しくは一部の額の免除の許可を告知した日から起算して30日以内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
第4章 その他
(申請者の除籍による免除)
第9条 申請者が学則第57条に基づき除籍された場合は、未納の入学料の全額を免除することができる。
[学則第57条]
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月4日規則第459号)
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この規則は、平成16年10月4日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第21号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月10日規則第7号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成23年度入学の入学手続者から適用する。
附 則(平成24年1月12日規則第1号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月15日規則第60号)
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この規則は、平成28年9月15日から施行する。ただし、第5条及び第6条については、平成29年度入学者から適用する。
附 則(令和2年3月25日規則第57号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度入学者から適用する。
附 則(令和2年9月1日規則第121号)
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この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和2年12月10日規則第121号)
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この規則は、令和2年12月10日から施行する。ただし、第2条及び第8条については、令和4年度入学者から適用する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。