○横浜国立大学入試情報公開規則
(平成16年4月1日規則第213号) |
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(目的)
第1条 この規則は、横浜国立大学(以下「本学」という。)が保有する横浜国立大学入学者選抜に係る情報の開示の請求について必要な事項を定めること等により、本学における入学者選抜に係る情報の一層の公開を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「入試情報」とは、本学学部入学者選抜に係る情報であって、各学部及び事務局が保有する次に掲げるものをいう。
(1) 一般選抜による入学者選抜に係る情報で、別に定めるもの
(2) 総合型選抜による入学者選抜に係る情報で、別に定めるもの
(3) 特別選抜(学校推薦型選抜、帰国生徒・外国学校出身者入試、社会人入試、YGEP-N1、N2入試及びYOKOHAMA Socrates Program入試並びに編入学入試)による入学者選抜に係る情報で、別に定めるもの
(開示の請求)
第3条 本学の一般選抜の受験者は、この規則の定めるところにより、横浜国立大学長(以下「学長」という。)に対し、自己に関する入試情報のうち別に定めるものについて開示を請求することができる。
2 前項の開示の請求は、当該入試情報に係る入試年度の5月15日(当該日が土・日曜日の場合は直近の月曜日)から1ヶ月間に限り行うことができるものとする。ただし、インターネットにより請求する場合は、当該入試情報に係る入試の出願期間に限り行うことができるものとする。
(開示請求の手続)
第4条 前条の入試情報の開示を請求する者(以下「請求者」という。)は、学長に対し、別に定める入試情報開示申請書及び本人であることを確認できる書類を提出しなければならない。ただし、インターネットにより当該入試の出願と同時に開示の請求を受け付ける場合は、本項の規定を適用しない。
2 開示の請求は、学務・国際戦略部入試課(以下「入試課」という。)において、受け付ける。
3 学務・国際戦略部入試課長は、請求者が提出した書類に不備があると認めるときは、補正を求めることができる。
(情報の不開示)
第5条 次の各号に掲げる内容のいずれかが記録されている入試情報は、不開示とする。
(1) 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、前条の規定により開示請求をすることができるものを除く。
(2) 審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(3) その他入学試験に関する事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
(開示請求に対する措置)
第6条 学長は、開示の請求に係る入試情報の全部又は一部を開示するときは、その旨を決定し、請求者に対し開示すべき事項を通知するものとする。
2 通知の方法については、別に定める。
第7条 前条の通知は、原則として、入試課が開示の請求を受理した日から30日以内に行う。ただし、インターネットによる請求に対する通知は、当該入試情報に係る入試年度の5月15日(当該日が土・日曜日の場合は直近の月曜日)から1ヶ月間に限り行う。
(手数料の徴収)
第8条 情報の開示に係る手数料については、別に定める。
(情報の提供)
第9条 本学は、第3条に規定する請求による入試情報の開示のほか、自ら入試情報を広く社会一般に提供するよう努めるものとする。
[第3条]
2 前項の自ら行う入試情報の提供の基準、方法等については、別に定める。
3 情報の提供に係る事務処理は、別に定める場合を除き、入試課が担当する。
(更なる開示の請求等)
第10条 学長は、入試情報の開示を受けた者又は入試情報の提供を受けた者から、更なる開示の請求又は情報提供の請求があったときは、必要に応じアドミッション部会の議を経て、速やかに回答するものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月22日規則第463号)
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この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第30号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第14号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第67号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日規則第90号)
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この規則は、令和2年6月29日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第39号)
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この規則は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月13日規則第69号)
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この規則は、令和5年7月13日から施行する。