○横浜国立大学における科目等履修生、研究生及び聴講生等に係る授業料その他の費用に関する規則
(平成16年4月1日規則第212号)
改正
平成17年3月31日規則第499号
平成20年3月27日規則第60号
平成23年3月24日規則第17号
平成25年3月28日規則第31号
平成26年3月24日規則第26号
令和5年11月30日規則第78号
令和6年12月19日規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学における科目等履修生、研究生及び聴講生等に係る授業料その他の費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(検定料、入学料及び授業料)
第2条 横浜国立大学において徴収する検定料、入学料及び授業料の額は、次の表のとおりとする。
区分科目等履修生研究生聴講生特別研究学生特別聴講学生日本語研修生
検定料9,800円9,800円9,800円9,800円
入学料28,200円84,600円28,200円28,200円
授業料1単位に相当する授業につき月額1単位に相当する授業につき月額1単位に相当する授業につき講義15時間に相当する授業につき
14,800円29,700円14,800円29,700円14,800円14,800円
2 前項の研究生のうち、横浜国立大学学位規則(平成16年規則第203号)第5条第1項の規定による博士の学位を授与された者が、学位を授与されたときから3年以内に当該研究科又は学府の研究生として入学した場合の授業料については、徴収しない。
3 前項の規定により授業料を徴収しないこととされた研究生が、横浜国立大学研究生規則(平成16年規則第208号。以下「研究生規則」という。)第8条ただし書きの規定による研究期間の延長を認められた場合の当該期間の授業料についても、徴収しない。
4 横浜国立大学国際戦略推進機構運営委員会が別に定める国際教育センターに入学した科目等履修生、研究生及び聴講生等が本学の指定する授業科目を受講するにあたり、科目等履修生を志願し、入学するときは、第1項に規定する検定料、入学料及び授業料は徴収しない。
5 第1項の科目等履修生及び聴講生のうち、横浜国立大学科目等履修生規則(平成16年規則第207号)第7条又は横浜国立大学聴講生規則(平成16年規則第209号)第7条の規定により履修期間又は聴講期間を延長する場合の検定料及び入学料は、徴収しない。
6 第1項の研究生のうち、研究生規則第8条ただし書きの規定により研究期間を延長する場合の検定料及び入学料は、徴収しない。
7 横浜国立大学における履修証明プログラムに関する規則(令和6年規則第61号)第6条第3項の規定により、履修証明プログラムの履修を希望する者が当該プログラムに含まれる授業科目を科目等履修生として履修する場合の授業料は、徴収しない。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生、研究生及び聴講生等に係る授業料その他の費用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第499号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第60号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第78号)
この規則は、令和5年11月30日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第64号)
この規則は、令和6年12月19日から施行する。