○横浜国立大学派遣研究学生及び特別研究学生規則
(平成16年4月1日規則第211号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第9条第2項及び第29条第2項の規定に基づき、他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)又は研究所等(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けようとする者(以下「派遣研究学生」という。)及び他の大学院の学生で本学の大学院において特別研究学生として研究指導を受けようとする者の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(他の大学院等との協議)
第2条 大学院学則第9条第2項の規定に基づく派遣研究学生に係る本学と他の大学院等との協議は、研究指導計画その他これに関連する必要事項について、教授会の議を経た上、研究科長、学府長又は学環長が別紙様式第1により行うものとする。ただし、外国の大学院等にあっては、やむを得ない場合に限り、当該大学院等との協議を欠くことができる。
2 大学院学則第29条第2項の規定に基づく他の大学院からの特別研究学生の受入れ協議は、教授会の議を経た上、当該研究科長、当該学府長又は当該学環長が行うものとする。
第2章 派遣研究学生
(出願手続)
第3条 派遣研究学生として、他の大学院等の研究指導を受けようとする者は、指導教員の許可を得て、次の各号に掲げる書類を添えて研究科長、学府長又は学環長に願い出なければならない。
(1) 他の大学院等における特別研究学生願書(別紙様式第2)
(2) 他の大学院等の要求する書類
(派遣の許可)
第4条 派遣研究学生の派遣の許可は、第2条第1項の協議の結果に基づき、学長が行う。
[第2条第1項]
(派遣期間)
第5条 派遣研究学生の派遣期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、博士課程後期に在籍する学生で、教育研究上有益と認められるときは、他の大学院等との協議に基づき、更に1年以内に限りその延長を許可することができる。ただし、他の大学院等で研究指導を受ける期間は、原則として通算して2年を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第6条 派遣研究学生として研究指導を受けた期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(研究報告書等)
第7条 派遣研究学生は、他の大学院等における研究指導が終了したとき、直ちに(外国の大学院又は研究所等で研究指導を受けた者にあっては、1月以内)研究科長、学府長又は学環長に特別研究学生研究指導報告書(別紙様式第3)及び他の大学院等が交付する研究指導の概要を記載した報告書を提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第8条 派遣研究学生が、他の大学院等において受けた研究指導は、前条に規定する報告書により、当該教授会の議を経て、本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(授業料)
第9条 派遣研究学生は、他の大学院等で研究指導を受けている期間中も本学の学生としての授業料を納付するものとする。
(派遣許可の取消し)
第10条 学長は、派遣研究学生の行為が派遣の趣旨に反すると認められる場合は、当該教授会と他の大学院等との協議に基づき、派遣の許可を取消すことができる。
(在学期間短縮の適用除外)
第11条 派遣研究学生として他の大学院等で研究指導を受けた者については、大学院学則第18条第1項、第4項、第6項及び第7項ただし書による在学期間の短縮の規定は、適用しない。
第3章 特別研究学生
(出願手続)
第12条 特別研究学生を志願する者は、他の大学院を経て、受け入れ研究科、学府又は学環が別に定める書類を提出しなければならない。
(受入れの許可)
第13条 特別研究学生の受入れ許可は、第2条第2項に定める協議の結果に基づき、学長が行う。
[第2条第2項]
(受入れ期間)
第14条 他の大学院からの研究指導を受託する期間は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、博士課程後期に在籍する特別研究学生は、研究の状況により、当該学生の所属する他の大学院からの申請に基づき、教授会の議を経て、更に1年以内に限りその延長を許可することができる。ただし、原則として通算して2年を超えることはできない。
(研究指導状況報告書)
第15条 研究科長、学府長又は学環長は、特別研究学生が所定の研究指導を終了したとき、指導教員の報告に基づき、他の大学院の長に研究指導状況報告書(別紙様式第4)を交付する。
第16条 削除
(検定料、入学料及び授業料)
第17条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2 特別研究学生が、国立大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3 特別研究学生が公立、私立及び外国の大学の大学院の学生であるときは、別に定める額の授業料を徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、本学と公立又は私立の大学との協議において、当該締結する協定又はその附属文書等において、授業料が相互に不徴収とされていること又は授業料の相互不徴収と同等の効果が得られると学長が認めるときは、当該大学の大学院の学生を特別研究学生として受け入れる場合の授業料は、徴収しない。
5 第3項の規定にかかわらず、本学と外国の大学との協議において、当該締結する協定又はその附属文書等(当該締結する大学の所在する国又は政府若しくは同等の機関が定める場合を含む。)において、授業料が相互に不徴収とされていること又は授業料の相互不徴収と同等の効果が得られると学長が認めるときは、当該大学の大学院の学生を特別研究学生として受け入れる場合の授業料は、徴収しない。
6 第3項に規定する授業料は、研究指導を受ける期間にかかる授業料の全額を入学手続の際に納付しなければならない。ただし、研究指導を受ける期間が、受入れ日の属する年度の翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の授業料を当該年度の当初の月に徴収する。
7 徴収した授業料は、返還しない。
(実験実習費)
第18条 実験及び実習に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。
(準用)
第19条 学則及び大学院学則その他学内諸規則の学生に関する規定は、特別研究学生に準用する。
第4章 雑則
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、派遣研究学生及び特別研究学生の取扱いについては、当該他の大学院等との協議の上、決定するものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に現に派遣研究学生又は特別研究学生である者については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月24日規則第25号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日規則第4号)
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この規則は、平成31年1月30日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第9号)
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この規則は、令和6年1月25日から施行する。