○横浜国立大学派遣学生及び特別聴講学生規則
(平成16年4月1日規則第210号)
改正
平成19年12月13日規則第140号
平成26年3月24日規則第24号
平成31年1月30日規則第3号
令和3年3月29日規則第30号
令和6年1月25日規則第8号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(以下「学則」という。)及び横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)の規定に基づき、横浜国立大学(以下「本学」という。)の学生で、他の大学及び大学院又は短期大学(外国の大学及び大学院又は短期大学を含む。以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生」という。)並びに他の大学及び大学院若しくは短期大学(外国の大学及び大学院又は短期大学を含む。)又は高等専門学校の学生で、本学の授業科目を履修しようとする者(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(他大学等との協議)
第2条 学則第42条及び第55条の規定に基づく派遣学生の派遣に係る他大学等との協議は、学部教授会の議を経た上、学部長が別紙様式第1により行うものとする。ただし、外国の大学及び大学院又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)にあっては、やむを得ない場合に限り、当該外国の大学等との協議を欠くことができる。
2 大学院学則第12条第2項の規定に基づく派遣学生の派遣に係る他大学等との協議は、研究科教授会、学府教授会又は学環教授会(以下「研究科教授会等」という。)の議を経た上、研究科長、学府長又は学環長(以下「研究科長等」という。)が別紙様式第1 により行うものとする。なお、外国の大学等との協議については、前項ただし書を準用する。
3 学則第67条及び大学院学則第28条の規定に基づく他大学等からの特別聴講学生の受入れ協議は、学部教授会若しくは国際戦略推進機構運営委員会(以下「学部教授会等」という。)又は研究科教授会等の議を経た上、当該学部長若しくは国際教育センター長(以下「学部長等」という。)又は研究科長等が行うものとする。
第2章 派遣学生
(出願手続)
第3条 派遣学生として、他大学等の授業科目を履修しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて当該学部長又は研究科長等に願い出なければならない。
(1) 他大学等における特別聴講学生願書(別紙様式第2)
(2) 他大学等の要求する書類
(派遣の許可)
第4条 派遣学生の派遣の許可は、第2条第1項及び第2項の協議の結果に基づき、学長が行う。
(他大学等における履修期間)
第5条 派遣学生の履修期間は、1年以内とする。ただし、教育研究上有益と認められるときは、他大学等の協議に基づき、更に1年以内に限りその延長を許可することができる。
2 前項の履修期間は、原則として通算して2年を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(学業成績証明書の提出)
第7条 派遣学生は、履修が終了したとき、直ちに(外国の大学等で履修した派遣学生にあっては1月以内)所属の学部長又は研究科長等に当該他大学等の交付する学業成績証明書を提出しなければならない。
(単位の認定)
第8条 派遣学生が他大学等において修得した単位は、学業成績証明書により、学部の学生にあっては60単位を、研究科、学府又は学環(以下「研究科等」という。)の学生にあっては10単位を限度に、当該学部教授会又は研究科教授会等の議を経た上、本学において修得したものと認定する。
(履修科目)
第9条 派遣学生が他大学等で履修できる授業科目は、原則として専門教育科目とする。ただし、当該学部教授会と他大学等との協議に基づき、専門教育科目以外の授業科目とすることができる。
(授業料)
第10条 派遣学生は、他大学等で授業科目を履修している期間中も本学の学生としての授業料を納付するものとする。
(派遣に要する費用)
第11条 派遣を許可された当該他大学等での履修に要する費用は、特に定めのあるもののほか、派遣学生の自己負担とする。
(派遣許可の取消し)
第12条 学長は、派遣学生の行為が派遣の趣旨に反すると認められる場合は、当該学部教授会又は研究科教授会等と他大学等との協議に基づき、派遣の許可を取消すことができる。
第3章 特別聴講学生
(出願手続)
第13条 本学の特別聴講学生を志願する者は、他の大学及び大学院若しくは短期大学(外国の大学及び大学院又は短期大学を含む。)又は高等専門学校を経て、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 学業成績証明書
(2) その他受入れ学部若しくは国際教育センター(以下「学部等」という。)又は研究科等で必要とする書類
(受入れの許可)
第14条 特別聴講学生の受入れの許可は、第2条第3項の協議の結果に基づき、学長が行う。
(受入れ期間)
第15条 特別聴講学生の受入れ期間は、原則として1年以内とする。
(学業成績証明書の交付)
第16条 学部長等又は研究科長等は、特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したとき、学部教授会等又は研究科教授会等の承認に基づき、学業成績証明書を交付するものとする。
第17条 削除
(検定料、入学料及び授業料)
第18条 特別聴講学生の検定料及び入学料は、徴収しない。
2 特別聴講学生が国立大学法人が設置する大学若しくは短期大学又は独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3 特別聴講学生が公立、私立及び外国の大学等若しくは短期大学又は高等専門学校の学生であるときは、別に定める額の授業料を徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、本学と公立又は私立の大学(短期大学及び高等専門学校を含む。)との協議において、当該締結する協定又はその附属文書等において、授業料が相互に不徴収とされていること又は授業料の相互不徴収と同等の効果が得られると学長が認めるときは、当該大学の学生を特別聴講学生として受け入れる場合の授業料は、徴収しない。
5 第3項の規定にかかわらず、本学と外国の大学等との協議において、当該締結する協定又はその附属文書等(当該締結する大学の所在する国又は政府若しくは同等の機関が定める場合を含む。)において、授業料が相互に不徴収とされていること又は授業料の相互不徴収と同等の効果が得られると学長が認めるときは、当該大学の学生を特別聴講学生として受け入れる場合の授業料は、徴収しない。
6 納付した授業料は、返還しない。
(実験実習費)
第19条 実験及び実習に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。
(準用)
第20条 学則及び大学院学則その他学内諸規則の学生に関する規定は、特別聴講学生に準用する。
第4章 雑則
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、派遣学生及び特別聴講学生の取扱いについては、当該他大学等との協議の上、決定するものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に現に派遣学生又は特別聴講学生である者については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月13日規則第140号)
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日規則第3号)
この規則は、平成31年1月30日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第8号)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。
別紙様式第1
横浜国立大学学生の貴学への派遣について(協議)

別紙様式第2
特別聴講学生願書