○横浜国立大学聴講生規則
(平成16年4月1日規則第209号)
改正
平成16年11月8日規則第471号
平成19年12月13日規則第139号
平成20年3月14日規則第41号
平成26年3月24日規則第23号
令和5年11月30日規則第77号
令和6年1月25日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第70条及び横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき、聴講生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 聴講生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 学部又は国際教育センター(以下「学部等」という。)に聴講生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 学則第22条に規定する各号の一に該当する者
(2) その他学部等において、高等学校又は中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
2 研究科、学府又は学環(以下「研究科等」という。)に聴講生として入学することのできる者は、大学院学則第21条の各号の一に該当するものとする。
(入学の志願)
第4条 聴講生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、所定の期日までに学部等又は研究科等に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 最終出身学校の学業成績証明書及び卒業(又は修了)証明書
(3) 就職している者にあっては、勤務先の所属長の承諾書
(4) その他、大学が必要と認める書類
(合格者の決定)
第5条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより学部等又は研究科等において選考のうえ、当該学部教授会若しくは国際戦略推進機構運営委員会(以下「学部教授会等」という。)又は当該研究科教授会、学府教授会若しくは学環教授会(以下「研究科教授会等」という。)の議を経て合格者を決定する。
(入学の手続及び許可)
第6条 前条の規定による合格者で聴講生として入学しようとする者は、所定の期日までに入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の規定により入学手続きを完了した者に対し、入学を許可する。
(聴講期間)
第7条 聴講生の聴講期間は、1年以内とし、当該年度末までとする。ただし、引き続き聴講を希望する聴講生から願い出があったときは、入学した年度の翌年度末までの範囲内で聴講期間の延長を許可することができる。
(聴講証明書の交付)
第8条 聴講生から必要な事項について、願い出があったときは、学部長若しくは国際教育センター長(以下「学部長等」という。)又は研究科長、学府長若しくは学環長(以下「研究科長等」という。)は、別に定める証明書を交付することができる。
(教育職員免許法に基づく単位の認定)
第9条 教育職員免許法に定める所要資格取得のため、聴講生からその聴講した授業科目について、修得した単位の認定の願い出があったときは、学部長等又は研究科長等は、学部教授会等又は研究科教授会等の議を経て、その単位の認定を行う。
2 学部長等又は研究科長等は、前項の規定により単位を認定したときは、単位修得証明書を交付する。
(退学)
第10条 聴講生が聴講期間中に退学しようとするときは、所定の退学願にその理由を記載し、学部長等又は研究科長等を経て、学長に願い出てその許可を得なければならない。
(授業料等)
第11条 聴講生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
3 聴講のための実験、実習等に要する経費は、聴講生にその実費を負担させることができる。
(諸規則の準用)
第12条 学則、大学院学則その他学内諸規則の学生に関する規定は、聴講生にこれを準用する。
(委任規定)
第13条 この規則に定めるもののほか、聴講生に関し必要な事項は、学部教授会等又は研究科教授会等の議を経て、学部長等又は研究科長等が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月8日規則第471号)
この規則は、平成16年11月8日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第139号)
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第77号)
この規則は、令和5年11月30日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第7号)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。