○横浜国立大学研究生規則
(平成16年4月1日規則第208号)
改正
平成16年11月8日規則第470号
平成17年10月13日規則第22号
平成19年12月13日規則第138号
平成20年3月14日規則第40号
平成25年2月21日規則第7号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月24日規則第22号
令和3年3月29日規則第30号
令和6年1月25日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第70条及び横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 研究生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 学部又は国際教育センター(以下「学部等」という。)に研究生として入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 学校教育法第83条に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) その他学部等において、前各号に規定する者と同等以上の学力があると認められる者
2 研究科、学府又は学環(以下「研究科等」という。)に研究生として入学することができる者は、当該研究科等において別に定める。
(入学の志願)
第4条 研究生として、入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、所定の期日までに学部等又は研究科等に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 最終出身学校の成績証明書及び卒業(又は修了)証明書
(3) 就職している者にあっては、勤務先の所属長の承諾書
(4) その他当該学部等又は当該研究科等が必要と認める書類
(合格者の決定)
第5条 学長は、前条の規定による入学志願者について、別に定めるところにより、学部等又は研究科等において選考のうえ、当該学部教授会若しくは国際戦略推進機構運営委員会(以下「学部教授会等」という。)又は当該研究科教授会、学府教授会若しくは学環教授会(以下「研究科教授会等」という。)の議を経て合格者を決定する。
(入学の手続き及び許可)
第6条 前条の規定による合格者で研究生として入学しようとする者は、所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の規定により入学手続きを完了した者に対し、入学を許可する。
(指導教員等)
第7条 学部長若しくは国際教育センター長(以下「学部長等」という。)又は研究科長、学府長若しくは学環長(以下「研究科長等」という。)は、研究生の研究課題ごとに、その指導教員を指名するものとする。
(研究期間)
第8条 研究生の研究期間は、1年以内とし、当該年度末までとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、学部教授会等又は研究科教授会等の議を経て、学長は、当該期間を含め2年の範囲内で研究期間の延長を許可することができる。
(研究証明書の交付)
第9条 研究生から、必要な事項について願い出があったときは、学部長等又は研究科長等は別に定める証明書を交付することができる。
(退学)
第10条 研究生が研究期間中に退学しようとするときは、所定の退学願にその理由を記載し、学部長等又は研究科長等を経て、学長に願い出て、その許可を得なければならない。
(授業料等)
第11条 研究生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 既納の検定料、入学料及び授業料は、還付しない。
3 研究のための実験、実習等に要する経費は、研究生にその実費を負担させることができる。
(諸規則の準用)
第12条 学則、大学院学則その他学内諸規則の学生に関する規定は、研究生にこれを準用する。
(委任規定)
第13条 この規則に定めるもののほか、研究生に関し必要な事項は、学部教授会等又は研究科教授会等の議を経て学部長等又は研究科長等が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日に現に在学する研究生については、なお従前の例による。
附 則(平成16年11月8日規則第470号)
この規則は、平成16年11月8日から施行する。
附 則(平成17年10月13日規則第22号)
この規則は、平成17年10月13日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成19年12月13日規則第138号)
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第6号)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。