○横浜国立大学外国人留学生規則
(平成16年4月1日規則第206号)
改正
平成16年8月24日規則第457号
平成18年3月31日規則第70号
平成19年12月13日規則第136号
平成20年3月14日規則第38号
平成24年3月21日規則第90号
平成24年10月22日規則第123号
平成25年3月28日規則第52号
平成26年3月24日規則第27号
平成27年3月23日規則第19号
令和3年1月20日規則第28号
令和3年3月29日規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜国立大学学則(平成16年規則第201号。以下「学則」という。)第69条及び横浜国立大学大学院学則(平成16年規則第202号。以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき、横浜国立大学(以下「本学」という。)に学部学生、大学院学生、科目等履修生、研究生、特別聴講学生、特別研究学生及び聴講生として入学する外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 外国人留学生の入学の時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(入学資格)
第3条 外国人留学生の入学資格は、学則、大学院学則、横浜国立大学科目等履修生規則(平成16年規則第207号)、横浜国立大学研究生規則(平成16年規則第208号)、横浜国立大学派遣学生及び特別聴講学生規則(平成16年規則第201号)、横浜国立大学派遣研究学生及び特別研究学生規則(平成16年規則第211号)及び横浜国立大学聴講生規則(平成16年規則第209号)の定めるところによる。
(入学の志願)
第4条 外国人留学生として入学を志願する者は、所定の書類に、検定料を添え、所定の期日までに志願する学部、研究科、学府、学環又は国際教育センター(以下「学部等」という。)を経て、学長に願い出なければならない。
 (1)から(4)まで 削除
(合格者の決定)
第5条 学長は、前条に規定する入学志願者について、別に定めるところにより、学部等において選考のうえ、当該学部教授会、当該研究科教授会、当該学府教授会、当該学環教授会又は国際戦略推進機構運営委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、合格者を決定する。
(入学の手続き及び許可)
第6条 前条の規定による合格者で本学に入学しようとする者は、所定の期日までに所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。
(国費外国人留学生等の取扱)
第7条 第2条、第3条、第4条及び第6条の規定にかかわらず、国費外国人留学生及び外国政府の経費負担により外国政府から文部科学省を通じて受け入れる留学生(以下「外国政府派遣留学生」という。)の取扱いについては、次の各号によるものとする。
(1) 国費外国人留学生については、「国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日)文部大臣裁定」及び「国費外国人留学生取扱要項」(昭和29年3月31日文部大臣裁定)
(2) 外国政府派遣留学生については、文部科学省の定めるところによる。
第7条の2 削除
(特待外国人留学生)
第8条 学長は、優秀な外国人留学生の戦略的な獲得方法を有し、かつ海外大学等と連携した国際学術交流もしくは国際連携又は国際貢献の進展(当該外国人留学生による本学卒業後又は修了後の活動を含む。)に高いく期待できる学位プログラム(以下「プログラム」という。)を指定し、プログラムごとに設定する適用上限枠の範囲において学部等で選考のうえ、特待外国人留学生(この条において、「留学」の在留資格を有する、又は取得見込みの者。以下同じ。)となる者を決定する。
2 前項のプログラムに係る検定料、入学料及び授業料については、学長が別に定める。
3 削除
4 特待外国人留学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
第9条 削除
(外国人留学生に対する諸規則の適用)
第10条 学則、大学院学則その他学内諸規則の学生に関する規定は、外国人留学生にこれを適用する。
(委任規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、教授会等の議を経て、学部長、研究科長、学府長、学環長又は国際教育センター長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年8月24日規則第457号)
この規則は、平成16年8月24日から施行し、平成16年7月8日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第70号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月13日規則第136号)
この規則は、平成19年12月13日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第90号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月22日規則第123号)
この規則は、平成24年10月22日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第19号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の第7条の2の規定により特待外国人留学生として受け入れた者は、改正後の第8条の規定による国際連携学位プログラムに入学許可された特待外国人留学生とする。
附 則(令和3年1月20日規則第28号)
この規則は、令和3年1月20日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。