○横浜国立大学休学許可の基準
(平成16年4月1日規則第204号) |
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第1
横浜国立大学学則(以下「学則」という。)第50条第4項の規定に基づく休学の許可は、次の各号のいずれかに該当し、引き続き3か月以上欠席を要する者について許可するものとする。
(1) 本人の疾病又は負傷のとき。(医師の診断書を必要とする。)
(2) 本人の出産又は本人の子(法律上の養子を含む。)が3歳に達する日を限度として育児に従事するとき。(出産に関する医師の診断書等を必要とする。)
(3) 学資の支弁が困難なとき。(理由書及び事実を証明する書類を必要とする。)
(4) 世帯主その他の死亡等により一時的に家業に従事するとき。(理由書及びそれを証明する書類を必要とする。)
(5) 家族を看病又は介護するとき。(看病については理由書及びそれを証明する医師の診断書を必要とする。介護については理由書及び証明書を必要とする。)
(6) 勤務の都合のとき。(勤務先の証明書を必要とする。)
(7) 外国の大学、短期大学又は大学院で学修することが教育上有益と認められたとき。(学修先の大学、短期大学又は大学院について証明する書類及び学修内容の書類を必要とする。)
(8) その他教授会においてやむを得ない理由があると認めたとき。(理由を証明する書類を必要とする。)
第2
学則第51条第2項及び横浜国立大学大学院学則第22条第3項に規定する理由は、前項第2号に限るものとする。
附 則
1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。
2 この基準の施行日の前に許可されている休学は、この基準の定めるところにより許可されたものとみなす。
附 則(平成16年11月8日規則第468号)
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この基準は、平成16年11月8日から施行する。
附 則(平成22年11月24日規則第94号)
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この基準は、平成22年11月24日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第6号)
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この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日規則第78号)
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この基準は、平成27年12月16日から施行する。