○横浜国立大学学位規則
(平成16年4月1日規則第203号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条、横浜国立大学学則(平成16年規則第202号。以下「学則」という。)第59条第2項及び横浜国立大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第19条第2項の規定に基づき、横浜国立大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し必要な事項を定めるものとする。
(学位及び専攻分野の名称)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。
2 本学において授与する学士、修士及び博士の学位には、次の各号の区分による専攻分野の名称を付記するものとする。
(1) 学士の学位
教育学部 | 教育 |
経済学部 | 経済学 |
経営学部 | 経営学 |
理工学部 | 理学又は工学 |
都市科学部 | 環境学、工学又は学術 |
(2) 修士の学位
教育学研究科 | 教育学 |
国際社会科学府 | 経済学、経営学、法学、国際経済法学又は学術 |
理工学府 | 理学又は工学 |
環境情報学府 | 環境学、理学、工学、情報学又は学術 |
都市イノベーション学府 | 工学又は学術 |
先進実践学環 | 学術 |
(3) 博士の学位
国際社会科学府 | 経済学、経営学、法学、国際経済法学又は学術 |
理工学府 | 理学又は工学 |
環境情報学府 | 環境学、理学、工学、情報学又は学術 |
都市イノベーション学府 | 工学又は学術 |
3 本学において授与する専門職学位の名称は、次のとおりとする。
教育学研究科 | 教職修士(専門職) |
(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位は、本学大学院の修士課程又は博士課程前期2年の課程を修了した者に授与する。
(博士の学位授与の要件)
第5条 博士の学位は、本学大学院の博士課程後期3年の課程(以下「博士課程」という。)を修了した者に授与する。
2 前項に規定するもののほか、本学に博士論文を提出して当該学府の行う博士論文の審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された場合には、博士の学位を授与することができる。
(専門職学位授与の要件)
第6条 専門職学位は、本学大学院の教職大学院の課程(大学院学則第3条第4項に規定する専門職学位課程(教職大学院)をいう。以下同じ。)を修了した者に授与する。
(修士又は博士の学位の授与に係る学位論文の提出)
第7条 第4条又は第5条第1項に規定する者の学位論文(修士又は博士の学位の授与に係る論文をいう。大学院学則第18条第1項及び第2項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)は、本学大学院の研究科、学府及び学環(以下「研究科等」という。)が指定する時期までに当該研究科等の長に提出するものとする。
第8条 第5条第2項に規定する者が、博士の学位の授与を申請する場合は、学位申請書に学位論文、論文要旨、論文目録及び履歴書並びに論文審査手数料57,000円を添え、学位及び専攻分野の名称を指定し、当該学府の長を経て学長に提出するものとする。ただし、本学大学院の博士課程に所定の期間在学し、所定の単位を修得して退学した者が、退学したときから1年以内に論文を提出した場合には、論文審査手数料を免除することができる。
[第5条第2項]
第9条 提出する学位論文は、主論文1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 学位論文を審査するため必要があるときは、参考資料を提出させることができる。
(審査の付託)
第10条 研究科等の長は、第7条の学位論文を受理したときは、教授会にその審査を付託しなければならない。
[第7条]
2 学長は、第8条の申請を受理したときは、当該教授会にその審査を付託しなければならない。
[第8条]
(学位論文及び論文審査手数料の不返還)
第11条 受理した学位論文及び論文審査手数料は、いかなる理由があっても返還しない。
(審査委員会)
第12条 教授会は、学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行うため審査委員会を設ける。
2 審査委員会は、学位論文を提出した当該学生の指導教員及び関連する授業科目の教授2人以上又は学位論文の内容に関連のある専門分野の教授3人以上をもって構成する。ただし、教授会が必要であると認めたときは、関連する授業科目の教授2人以上のうち、1人は准教授をもって充てることができる。
3 教授会が学位論文の審査のため必要があると認めたときは、前項に規定する者以外の教員を審査委員として加えることができる。
(学位論文の審査の協力)
第13条 学位の授与に係る学位論文の審査に当たっては、本学大学院の他の研究科等又は他大学の大学院若しくは研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(審査期間)
第14条 第4条又は第5条第1項に規定する者の学位論文の審査及び最終試験は、学生の在学期間中に終了するものとする。
2 第5条第2項に規定する者の学位論文の審査及び学力の確認は、学位の授与の申請を受理した後、速やかに終了するものとする。
[第5条第2項]
(学位論文発表会)
第14条の2 教授会は、博士論文の内容について公開で発表させるものとする。
2 学位論文発表会の実施に関しては別に定める。
(最終試験)
第15条 最終試験は、学位論文の審査が終わった後、学位論文を中心として、これに関連する科目について筆記又は口頭により行うものとする。
(学力の確認及び確認の特例)
第16条 学力の確認は、博士論文に関連のある専攻分野の科目及び外国語について、筆記又は口頭により行うものとする。
2 本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、学位の授与を申請したときは、当該学府で定める年限内に限り、学力の確認を免除することができる。
(審査委員会の報告)
第17条 審査委員会は、審査を終了したときは、直ちにその結果を教授会に別紙様式第1号により、報告しなければならない。
(博士論文研究基礎力に関する試験及び審査)
第17条の2 大学院学則第18条第3項の規定に基づき、学位論文(第7条に規定する修士の学位の授与に係る論文に限る。)の審査及び最終試験に合格することに代えて、博士論文研究基礎力に関する試験及び審査を行う場合は、第12条から第14条第1項まで、第15条及び前条の規定を参酌して当該教授会が試験及び審査の実施体制及び実施方法等を定めて公表する。
2 前項に規定する博士論文研究基礎力に関する試験及び審査は、次に掲げるものとする。
(1) 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該博士課程前期2年の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
(2) 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であって当該博士課程前期2年の課程において修得すべきものについての審査
(教授会の議決)
第18条 教授会は、第17条に規定する報告又は前条の規定により当該教授会が定めた報告に基づいて、学位の授与について議決するものとする。
[第17条]
2 前項に規定する議決を行う場合は、教授会構成員の3分の2以上が出席し、かつ、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(審査結果の報告)
第19条 研究科等の長は、教授会が前条第1項の議決(次項に規定する議決を除く。)をしたときは、学位論文の審査要旨及び最終試験の成績又は学力の確認の結果を速やかに学長に報告しなければならない。
2 第17条の2に規定する博士論文研究基礎力に関する試験及び審査に基づく議決をしたときは、当該試験及び審査の結果を速やかに学長に報告しなければならない。
[第17条の2]
(学位の授与)
第20条 学長は、学則第58条の規定により卒業の認定をした者に対し、学士の学位の授与を決定し、学位記を授与する。
[学則第58条]
2 学長は、前条に規定する報告に基づいて、修士又は博士の学位の授与を決定し、学位記を授与する。
3 学長は、別に定めるところにより、教職大学院の課程の修了の認定をした者に対し、専門職学位の授与を決定し、学位記を授与する。
(論文要旨等の公表)
第21条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
2 前項の公表は、別紙様式第2号により行うものとする。
(学位論文の公表)
第22条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文をインターネットの利用により公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既にインターネットの利用により公表したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、教授会の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものをインターネットの利用により公表することができる。この場合において、学府の長はその論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前項に規定する教授会の承認を受けたやむを得ない事由が消滅した者は、当該やむを得ない事由が消滅した日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文をインターネットの利用により公表するものとする。ただし、引き続き別のやむを得ない事由が発生した場合は、前項の規定を準用する。
4 前2項の規定によって公表する場合には、「横浜国立大学審査学位論文」又は「横浜国立大学審査学位論文要旨」と明記しなければならない。
(学位の名称)
第23条 学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「横浜国立大学」と付記するものとする。
(学位の取消)
第24条 学長は、修士の学位、博士の学位又は専門職学位を授与された者が、次の各号の一に該当する場合には、教授会の議を経て、既に授与した当該学位を取消し、学位記を還付させ、かつ、その旨を公表するものとする。
(1) 不正の方法により当該学位の授与を受けた事実が判明したとき。
(2) 当該学位を授与された者が名誉を汚辱する行為があったとき。
2 教授会が前項の規定により学位取消しの決定をする場合には、当該教授会の構成員(海外渡航中の者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上が出席し、かつ、出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
(学位記等の様式)
第25条 学位記及び学位授与申請関係の様式は、別紙様式第3号から別紙様式第9号のとおりとする。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか、学位に関し必要な事項は、教授会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に教育学部、工学研究科及び国際開発研究科に在学する者については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月10日規則第482号)
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この規則は、平成17年2月10日から施行する。
附 則(平成17年12月8日規則第28号)
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この規則は、平成17年12月8日から施行する。
附 則(平成18年7月13日規則第88号)
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この規則は、平成18年7月13日から施行する。
附 則(平成19年3月1日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第73号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月12日規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月11日規則第1号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第49号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に教育人間科学部地球環境課程、マルチメディア文化課程及び国際共生社会課程並びに工学部に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)に授与する学位及び専攻分野の名称は、当該在学者及び再入学者等が在学しなくなる日までの間、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成24年9月5日規則第119号)
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この規則は、平成24年9月5日から施行する。
附 則(平成25年2月21日規則第9号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に国際社会科学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)に授与する学位及び専攻分野の名称は、当該在学者及び再入学者等が在学しなくなる日までの間、改正後の第2条及び別紙様式の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、第8条ただし書に規定する国際社会科学研究科を退学した者については、同条本文中「当該学府長」を「当該国際社会科学府長」に読み替えて適用する。
4 この規則施行の際、国際社会科学府における第5条第2項に規定する博士の学位の授与(第2条第2項第3号に規定する法学に限る。)は、第5条第1項の規定に基づく博士の学位の授与が行われた後に行うものとする。
附 則(平成25年6月6日規則第59号)
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1 この規則は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した者から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成25年3月31日以前に博士の学位を授与した者については、本人の希望により改正後の第22条第1項本文の規定を適用することができる。この場合において、同項本文中「当該博士の学位を授与された日から1年以内」は適用しないものとする。
附 則(平成26年3月24日規則第20号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行し、平成25年10月1日に入学した者から適用する。
附 則(平成26年3月27日規則第50号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に国際社会科学研究科法曹実務専攻に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成26年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)については、当該在学者及び再入学者等が在学しなくなる日までの間、改正後の別紙様式第9号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年2月9日規則第35号)
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1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に教育人間科学部に在学する者(以下「在学者」という。)並びに平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学、編入学及び転入学する者(以下「再入学者等」という。)に授与する学位及び専攻分野の名称は、当該在学者及び再入学者等が在学しなくなる日までの間、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成29年7月13日規則第81号)
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この規則は、平成29年7月13日から施行する。
附 則(平成30年1月31日規則第4号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に工学府及び環境情報学府に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者に授与する学位に付記する専攻分野の名称は、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行後、最初に行う理工学府及び環境情報学府における第5条第2項に規定する博士の学位の授与(第2条第2項第3号に規定する理学に限る。)は、第5条第1項の規定に基づく博士の学位の授与が行われた後に行うものとする。
附 則(令和元年6月6日規則第6号)
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1 この規則は、令和元年6月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 平成31年3月31日に現に国際社会科学府法曹実務専攻に在学する者(以下この項において「在学者」という。)並びに平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に再入学及び転入学する者に係る学位の授与及び学位の名称は、改正後の第2条、第6条、第20条及び第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日規則第22号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。