○国立大学法人横浜国立大学放射線障害予防規則
(平成16年4月1日規則第140号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)及び国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則第44条の規定に基づき、横浜国立大学における放射性同位元素(以下「RI」という。)の使用等を規制することにより放射線障害の発生を防止し、もって安全を確保するため、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第1条の2 放射線障害防止のための管理組織は、別表のとおりとする。
[別表]
(学長等の任務)
第1条の3 学長は、本学における放射線障害の防止に関し、統括する。
2 機器分析評価センター長は、学長を補佐して本学における放射線障害の防止について掌理する。
3 機器分析評価センターRI教育研究施設長は、法律等及びこの規則の定めるところにより、本学における放射線障害の防止に関して総括する。
4 機器分析評価センター放射線取扱主任者は、本学における放射線障害の防止に係る監督を行う。
5 RIを使用する部局の長は、法律等及びこの規則の定めるところにより、当該部局における放射線施設又は設備の維持・管理及び放射線障害の防止に関する業務を総括する。
(放射線取扱主任者等)
第2条 RIを使用する部局(以下「部局」という。)ごとに放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を1人以上置く。
2 取扱主任者がやむを得ない理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の代理者を置く。
3 取扱主任者及びその代理者は、部局ごとに該当する放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、部局の長の推薦に基づき、学長が命ずる。
4 取扱主任者及びその代理者は、その職務を補佐させるための管理者を選任する。
(取扱主任者の職務)
第3条 取扱主任者は、放射線障害の防止に関する業務及びこの規則に定める事項を監督する。
2 取扱主任者は、各部局の放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。)を指導・監督し、放射線障害の発生の防止に関する教育及び訓練の計画立案及びその実施に参画する。
3 取扱主任者は、学長及び部局の長に対し、放射線障害の防止に係る監督に関して必要な意見の具申を行うものとする。
4 前項の規定に基づき学長及び部局の長は、取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(取扱主任者の代理者の職務)
第3条の2 取扱主任者の代理者は、取扱主任者の職務を代行する。
(管理者の職務)
第3条の3 管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 放射線管理区域に立入る者の入退域、放射線被ばく及び放射線汚染の管理
(2) 放射線管理関係測定機器の保守管理
(3) その他管理区域立入者並びに放射線取扱業務の安全に対する技術的事項に関する業務
(業務従事者)
第4条 業務従事者は、RIについて必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
2 業務従事者は、取扱主任者の指示に従ってRIを使用し、放射線障害の発生の防止に万全の措置をとらなければならない。
(業務従事者の承認)
第5条 業務従事者は、あらかじめ部局の長に願い出て、その承認を得なければならない。ただし、表示付ECDのみを使用する者の場合は、省略することができる。
(使用、保管、運搬及び廃棄)
第6条 RIの使用、保管、運搬及びRI又はRIにより汚染されたものの廃棄をしようとする場合の取扱いについては、部局ごとに別に定める。
(測定及び記録)
第7条 RIによる汚染状況及び人体の被ばくによる線量の測定並びに測定結果の記録及び保存については、部局ごとに別に定める。
(教育及び訓練)
第8条 放射線障害の発生の防止のための教育及び訓練は、別に定めるところにより行うものとする。
(健康診断)
第9条 業務従事者は、法令に定める健康診断を受けなければならない。ただし、表示付ECDのみを使用する者の場合は、省略することができる。
2 取扱主任者は、前項の健康診断により放射線障害が発見された者に対し、保健上必要な措置を講じなければならない。
(放射線施設の維持及び管理)
第10条 取扱主任者及び管理者は、施設の保守・管理のため定期的に点検し、安全を確保しなければならない。
2 前項に関する必要な事項は、別に定める。
(危険時の措置及び対策)
第11条 取扱主任者は、地震、火災その他の災害により放射線障害が発生し、又は発生のおそれがある場合のほか、別に定める緊急の事態が発生した場合には、適切な措置を講じなければならない。
2 部局の長は、前項に掲げる事態が発生した場合には、速やかに学長に報告しなければならない。
3 学長は、前項の報告を受けた場合には、速やかにその旨を原子力規制委員会及び労働基準監督署長に届け出なければならない。
4 学長は、危険時の対策について、あらかじめ消防署その他の関係者と協議しておかなければならない。
(委任規定)
第12条 この規程に定めるもののほか、RIの使用等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月1日規則第5号)
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この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第68号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月16日規則第86号)
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この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成25年12月17日規則第74号)
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この規則は、平成25年12月17日から施行する。