○国立大学法人横浜国立大学教職員の財形貯蓄等関係事務取扱要項
(平成16年4月1日規則第185号) |
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第1 趣旨
この要項は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)に基づき、国立大学法人横浜国立大学教職員(以下「教職員」という。)の財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)に関する事務の取扱いに関し、法令その他の定めによるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 財形貯蓄とは、財形法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約(以下「財形貯蓄契約」という。)に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(2) 財形年金貯蓄とは、財形法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(3) 財形住宅貯蓄とは、財形法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(4) 財形非課税年金貯蓄申告書とは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租税法」という。)第4条の3に規定する書類をいう。
(5) 財形非課税住宅貯蓄申告書とは、租税法第4条の2に規定する書類をいう。
第3 財形貯蓄等の申込み
1 財形貯蓄等を希望する教職員は、金融機関等の所定の財産形成貯蓄申込書(以下「申込書」という。)、財産形成非課税年金・住宅貯蓄申告書(以下「非課税申告書」という。)及び財形貯蓄等天引預入(払込)依頼書(別紙様式第1)を総務企画部人事・労務課(以下「人事・労務課」という。)に提出するものとする。
2 財形貯蓄等の申込みは、それぞれ1契約づつとし、1金融機関等の1店舗に限って行うものとする。
3 人事・労務課は、第1項に規定する申込みを受理したときは、申込書を教職員が希望する金融機関等に送付するものとする。
4 人事・労務課は、財形貯蓄等の状況を把握するため、申込みを行った教職員(以下「契約者」という。)別に財形貯蓄等記録簿(別記様式第2)を作成し、管理するものとする。
第4 財形貯蓄等の申込時期及び積立額等
1 財形貯蓄等を希望する教職員は、毎年4月20日から4月30日又は11月20日から11月30日までの間に人事・労務課に申し出るものとし、積立て等の開始日は、それぞれ6月及び1月給与支給日又は6月及び12月期末勤勉手当支給日からとする。
2 1回当たりの積立額(預入等の1回当たりの金額)は、1,000円の整数倍とし、給与支給日又は期末勤勉手当支給日ごとにそれぞれ同額として、次に掲げる日のいずれかを選んで継続的に預入等を行うものとする。
(1) 給与支給日
(2) 期末勤勉手当支給日
(3) 給与支給日及び期末勤勉手当支給日
第5 財形貯蓄等の契約内容の変更
1 契約者が財形貯蓄等に係る積立額、積立期間又は積立日(預入等の日)その他重要な約定事項の変更をしようとするときは、人事・労務課へ申し出るものとする。ただし、積立終了後は、契約内容の変更はできないものとする。
2 人事・労務課は、前項の規定による変更の申出を受理したときは、財形貯蓄等記録簿に所要の事項を記載するものとする。
3 第3及び第4の規定は、財形貯蓄等の契約内容の変更の場合に準用する。
第6 財産形成貯蓄の預替え等
1 契約者が財産形成貯蓄を預替えしようとするとき及び業務停止を命ぜられた財形貯蓄取扱金融機関に係る財形貯蓄等を預替えしようとするときは、財形貯蓄等取扱金融機関の所定の財産形成貯蓄の預替え継続申込書(以下「預替え申込書」という。)を作成し、人事・労務課に提出するものとする。
2 人事・労務課は、前項の規定による預替え申込書を受理したときは、預替えの要件を確認し、財形貯蓄等記録簿に所要の事項を記載するものとする。
3 第3及び第4の規定は、財形貯蓄等の預替えの場合に準用する。ただし、業務停止を命ぜられた財形貯蓄取扱金融機関に係る財形貯蓄等の預替えの場合における第4に定める申込時期については、この限りではない。
第7 財形貯蓄等の解約
1 契約者が財形貯蓄等を解約(財形貯蓄においては、残高の全部又は一部を払い出す場合を含む。)しようとするときは、財形貯蓄等の取扱機関の所定の財産形成貯蓄解約・払出請求書(以下「解約・払出請求書」という。)を作成し、人事・労務課に提出するものとする。
2 人事・労務課は、前項の規定による解約・払出請求書を受理したときは、財形貯蓄等記録簿に所定の事項を記録し、速やかに財形貯蓄等の取扱機関に送付するものとする。
第8 財形貯蓄等取扱機関
教職員が財形貯蓄等の契約を締結することができる金融機関等は、事務局長が指定する金融機関等(以下「財形貯蓄等取扱機関」という。)とする。
第9 幹事金融機関の選定及び協力
1 事務局長は、財形貯蓄等に関する事務を円滑に行うため原則として業態ごとに各金融機関等と人事・労務課及び財務部財務課(以下「財務課」という。)との連絡調整を行う金融機関等(以下「幹事金融機関」という。)を各1社選定するものとする。
2 幹事金融機関は、次に掲げる事務に関し協力するものとする。
(1) 財形貯蓄等申込書等を教職員が財形貯蓄等の契約を希望する財形貯蓄等取扱機関へ送付すること。
(2) 財形貯蓄等取扱機関が作成した契約者ごとに交付する財形貯蓄等の契約の証を人事・労務課へ送付すること。
(3) 財形貯蓄等に係る給与からの控除、預入等を行うための明細書(以下「控除額明細書」という。)について、人事・労務課と財形貯蓄等取扱機関との相互間における送付の取次ぎを行うこと。
(4) 財務課から預入等の総額を受け取り、速やかに財形貯蓄等取扱機関へ振り込むこと。
(5) 財形貯蓄取扱機関が作成する預貯金等の残高報告書をとりまとめ人事・労務課へ提出すること。
(6) 第12ただし書に基づき職員用の残高報告書を配布すること。
(7) その他必要な書類の送付、連絡事項等の伝達を行うこと。
第10 預貯金等の預入
1 人事・労務課は、控除額明細書を財形貯蓄等取扱機関の協力を得て作成し、預入等を行う日のおおむね15日前までに財務課に送付するものとする。
2 人事・労務課は、前項の控除額明細書を送付後に変更が生じた場合は、別に定めるところにより控除額明細書を変更するものとする。
3 人事・労務課は、控除額明細書を預入等を行う日の5営業日前までに、幹事金融機関又は財形貯蓄等取扱機関へ送付するものとする。
4 財務課は、控除額明細書に基づいて給与から相当額を控除し、これを幹事金融機関に支払い、幹事金融機関は財形貯蓄等取扱機関へ払い込むものとする。
第11 非課税関係事務
人事・労務課は、第3及び第5に定めるところにより非課税申告書が提出された場合には、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄との合計額が非課税額の範囲内であることを確認しなければならない。
第12 預貯金等の残高報告書
人事・労務課は、毎年2回特定の時期に、預貯金等の残高に関し、幹事金融機関又は財形貯蓄等取扱機関から教職員別の預貯金等の残高報告書を提出させ、当該教職員に配布するものとする。ただし、残高報告書の配布は、財形貯蓄等取扱機関から教職員に対し、直接行うことができる。
第13 人事異動の取扱い
1 人事・労務課は、契約者が他の機関に異動した場合であって、当該契約者に係る財形貯蓄等の契約の継続が可能であるときは、当該契約者の財形貯蓄等に関する書類を異動先の機関に速やかに送付するものとし、異動日の属する年の翌年から5年間、当該書類の写しを保管しておくものとする。
2 人事・労務課は、他の機関から異動してきた教職員について、財形貯蓄等契約の継続を希望する場合には、異動前の機関から当該教職員の財形貯蓄等に関する書類の送付を受けるものとする。
3 人事・労務課は契約者について異動があったときは、その旨を財形貯蓄等取扱機関に通知するものとする。
第14 積立期間満了の通知及び財形年金貯蓄等の非課税適用確認申告書の提出
人事・労務課は、財形貯蓄等取扱機関から契約者についての積立期間の満了の通知を受領したときは、これに基づき財形貯蓄等記録簿に所要の事項を記載し、当該通知書を速やかに契約者に交付するものとする。この場合において、契約者は積立期間の満了の日より2か月以内に財形貯蓄等の非課税適用確認申告書を人事・労務課を経由して、財形貯蓄等取扱機関に提出するものとする。
第15 財形年金貯蓄関係書類の保存
人事・労務課は、積立期間満了の日の属する年の翌年から5年間、財形貯蓄等記録簿その他財形年金貯蓄に関する書類を保存するものとする。
第16 経由機関
教職員が財形貯蓄等の契約に関する書類を人事・労務課に提出する場合は、当該教職員が所属する部局の財形貯蓄等事務担当者を経由するものとする。
第17 その他
この要項に定めるもののほか財形貯蓄等関係事務に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要項は、平成16年4月1日から実施する。
2 この要項を実施する際に既に契約されている財形貯蓄等は、本要項により締結されたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
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この要項は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
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この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
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この要項は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この要項は、平成30年4月1日から施行する。