○国立大学法人横浜国立大学客員教授等称号付与規則
(平成16年4月1日規則第182号)
改正
平成19年2月15日規則第5号
平成19年11月8日規則第127号
平成21年3月27日規則第42号
平成21年6月25日規則第73号
平成27年1月22日規則第4号
(趣旨)
第1条 国立大学法人横浜国立大学は、この規則の定めるところにより、常時勤務の教職員以外の教職員で教授又は研究に従事する者のうち、適当と認められる者に対しては、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
(資格等)
第2条 称号を付与できる者は、国立大学法人横浜国立大学外国人研究員の採用等に関する規則(平成21年規則第40号)又は国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号)若しくは国立大学法人横浜国立大学短期間勤務職員就業規則(平成19年規則第50号)に基づき雇用される教職員(国立大学法人横浜国立大学短期間勤務職員就業規則に基づき雇用される教職員については、外国から招へいされた者に限る。以下「教職員」という。)で、専攻分野について教授又は研究に従事する者のうち、次に掲げる資格を有する者とする。
(1) 客員教授 国立大学法人横浜国立大学教員資格基準(平成16年規則第181号。以下「資格基準」という。)に定める教授と同等以上の資格があると認められる者
(2) 客員准教授 資格基準に定める准教授と同等以上の資格があると認められる者
2 客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる期間は、教職員として雇用される期間の範囲内とする。
(選考)
第3条 客員教授及び客員准教授の選考は、教授会又はこれに代わる会議の議を経て、学長が行う。
(称号の付与)
第4条 学長は、客員教授又は客員准教授の称号を付与するときは、人事異動通知書又は契約書にその旨明記して本人に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則第5号)
改正
平成19年11月8日規則第127号
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 削除
附 則(平成19年11月8日規則第127号)
この規則は、平成19年11月8日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第42号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに既に客員教授の称号を付与されている者は、この規則により付与された者として取り扱う。
附 則(平成21年6月25日規則第73号)
この規則は、平成21年6月25日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。