○国立大学法人横浜国立大学研究推進機構教員選考委員会規則
(平成22年6月17日規則第78号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構規則(平成22年規則第77号)第10条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学研究推進機構教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考委員会は、次の第2号から第6号に掲げる事項について審議し、並びに国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号)の規定によりその権限に属させられた第1号に掲げる教員の選考を行う。
(1) 研究推進機構の専任教員の選考に関すること。
(2) 研究推進機構の特任教員の選考に関すること。
(3) 研究推進機構の特任教授候補者の選考に関すること。
(4) 研究推進機構の客員教授及び客員准教授の選考に関すること。
(5) 産学官連携推進部門フェローの選考に関すること。
(6) その他研究推進機構の教員選考に関して機構長が必要と認める事項
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 研究戦略推進部門長及び産学官連携推進部門長
(4) URA育成教育研究センター長
(5) 機器分析評価センター長
(6) 機器分析評価センターRI教育研究施設長
(7) 学部長
(8) 教育学研究科長
(9) 研究院長
(10) 先進実践学環長
(11) 研究推進機構教授
(12) 機構長が指名する者 若干人
2 前項第12号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 選考委員会に、委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を主宰する。
3 委員長は、機構長が指名する者を選考委員会の運営の補佐に充てるとともに、事故があるときは、その職務を代理させることができる。
(会議)
第5条 選考委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 選考委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(事務)
第6条 選考委員会の事務は、研究・学術情報部研究推進課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他選考委員会の運営に関し必要な事項は、選考委員会の議を経て、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第3条第1項第15号に基づく最初の委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
3 国立大学法人横浜国立大学産学連携推進本部教員選考委員会規則(平成16年規則第167号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月24日規則第55号)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日規則第116号)
|
この規則は、平成24年6月21日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月18日規則第65号)
|
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日規則第3号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第62号)
|
1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第3条第1項第12号の規定により機構長が指名する委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第46号)
|
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 横浜国立大学機器分析評価センター教員選考委員会規則(平成27年規則第66号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第37号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。