○国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察規則
(平成16年11月29日学長選考会議決定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察会議規則(平成16年4月1日学長選考会議決定。以下「会議規則」という。)第7条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学学長予定者(以下「学長予定者」という。)の選考・監察、学長の業務執行状況の確認及び業績評価並びに学長解任の申出について、必要な事項を定めるものとする。
(選考機関)
第2条 学長予定者の選考・監察は、国立大学法人横浜国立大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
(選考基準)
第3条 学長予定者の選考・監察は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者(以下「学長候補者」という。)のうちから、学長選考・監察会議が別に定める基準により行わなければならない。
2 学長選考・監察会議は、前項の基準を定め、又は変更したときは、速やかに公表するものとする。
(学長の任期)
第4条 学長の任期は、6年とする。
2 学長は、引き続いて再任されることができない。
(選考の時期)
第5条 学長選考・監察会議は、次の各号の一に該当する場合に学長予定者の選考・監察を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞任を申し出たとき。
(3) 学長が解任されたとき。
(4) 学長が欠員となったとき。
2 学長予定者の決定は、前項第1号に該当するときは任期満了の日の5月以前に、同項第2号から第4号までに該当するときは、速やかに行う。
(選考日程の公表)
第6条 学長選考・監察会議は、前条第1号に該当する場合は、原則として当該学長の任期満了の6月前までに、同条第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに学長予定者の選考・監察日程を公表する。
(学長候補者の推薦)
第7条 学長選考・監察会議は、前条の公表の後、次の各号に掲げる者に学長候補者の推薦を求めるものとする。ただし、特任教員、特任職員、任期付特別教員、代替教職員及び特任研究員並びに前条に定める公表の日において休職又は休業中の者は、推薦資格者に含めないものとする。
(1) 学長及び理事、専任の教授、准教授、講師、助教及び副校長並びに副課長相当職以上の事務職員、特定業務職員、図書系職員及び技術職員
(2) 学長選考・監察会議の委員
2 前項各号に掲げる者は、1名に限り推薦できるものとする。
3 第1項第1号に掲げる者は、20名による連署により推薦を行うものとする。
(学長予定者の選考)
第8条 学長選考・監察会議は、前条に基づき推薦された者の中から学長予定者を選考する。
2 学長選考・監察会議は、選考にあたり、推薦に係る書類(以下「推薦書類等」という。)の確認、面接、所信表明の会及び教職員の意向調査(以下「意向調査」という。)を行う。
(学長予定者の決定)
第9条 学長選考・監察会議は、推薦書類等、面接及び所信表明の会の評価並びに意向調査の結果を参考に、総合的に判断し、合議により学長予定者を決定する。
2 前項の合議により決定できなかったときは、別に定めるところにより評決を行い、学長予定者を決定する。
3 学長選考・監察会議は、学長予定者を決定したときは、その結果を選考・監察理由及び選考・監察過程とともに公表する。
4 国立大学法人横浜国立大学は、前項の決定に基づき、速やかに次期学長の任命を文部科学大臣に申し出るものとする。
(学長の業務執行状況の確認及び業績評価)
第10条 学長選考・監察会議は、学長就任以降、毎年度1回、別に定めるところにより学長の業務執行状況の確認を行うものとする。
2 学長選考・監察会議は、学長の在任期間が3年を経過したとき及び5年を経過したときは別に定めるところにより業績評価を行うものとする。
(職務の執行状況)
第11条 学長選考・監察会議は、国立大学法人横浜国立大学監事の業務に関する規則(平成27年規則第22号)第3条の規定による報告を受けたとき、又は学長が第12条各号に掲げるいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行状況について報告を求めることができる。
2 学長選考・監察会議は、監事からの報告に基づき学長に職務の執行状況の報告を求めたときは、遅滞なく監事にその結果を報告するものとする。
(解任申出の事由)
第12条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その議決に基づき、文部科学大臣に対し学長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため国立大学法人横浜国立大学の業務が悪化した場合であって、引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4) その他学長として適しないと認められるとき。
(解任審査請求)
第13条 学長の解任審査請求は、学長選考・監察会議が自ら発議する場合のほか、専任の教授、准教授、講師、助教及び副校長並びに副課長相当職以上の事務職員、特定業務職員、図書系職員及び技術職員(特任教員、特任職員、任期付特別教員、代替教職員及び特任研究員並びに休職又は休業中の者を除く。)の総数の3分の1以上の連署をもって、学長選考・監察会議に対して理由を付して行うことができる。
(解任審査)
第14条 学長選考・監察会議は、学長が第12条各号に掲げるいずれかに該当する場合又は前条の請求があった場合には、速やかに学長選考・監察会議を開催し、学長解任の審査を行わなければならない。
[第12条各号]
(調査委員会)
第15条 学長選考・監察会議は、前条の学長解任の審査を行うに当たり、必要に応じて調査委員会を設置し、調査を行うことができる。
2 調査委員会は、学外の有識者で構成する。
3 会議規則第2条第1項第1号の委員は、調査委員会の委員となることができない。
4 第2項の委員は、学長選考・監察会議の議により、議長が委嘱する。
5 調査委員会に委員長を置き、第2項の委員のうちから、議長が学長選考・監察会議の議により指名する者をもって充てる。
6 委員長は、調査委員会を主宰し、議長に調査結果の報告を行う。
7 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(意見の聴取)
第16条 学長選考・監察会議は、第14条の学長解任の審査を行うに当たり、学長から意見陳述の申出があった場合には、口頭又は書面で陳述の機会を与えなければならない。
[第14条]
(審査の通知)
第17条 学長選考・監察会議は、学長解任の審査を終了したときは、その結果を学長に通知するとともに、学内に周知する。
(解任の申出)
第18条 学長選考・監察会議は、学長を解任すべきと決定したときは、速やかに文部科学大臣に学長解任の申出をするものとする。
(雑則)
第19条 この規則の施行にあたり必要な事項は、学長選考・監察会議議長が学長選考・監察会議に諮って別に定める。
2 学長選考・監察に関する管理運営及び規定の疑義については、学長選考・監察会議の決定するところによる。
附 則(平成16年11月29日規則第151号)
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1 この規則は、平成16年11月29日から施行する。
2 第7条の規定は、この規則の施行後最初に行われる学長選考により任命される学長に限り適用する。ただし、この規則の施行日に在任する学長の同条ただし書きの適用については、施行日前の学長の職にあった期間を含むものとする。
附 則(平成19年3月26日規則第49号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日規則第89号)
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この規則は、平成19年6月25日から施行する。
附 則(平成20年1月29日規則第1号)
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この規則は、平成20年1月29日から施行する。
附 則(平成20年3月27日学長選考会議決定)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月25日学長選考会議決定)
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この規則は、平成24年4月25日から施行する。
附 則(平成26年6月19日学長選考会議決定)
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この規則は、平成26年6月19日から施行する。
附 則(平成27年3月23日学長選考会議決定)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日学長選考会議決定)
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この規則は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月19日学長選考会議議長決定)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に学長である者の任期は、第4条の規定にかかわらず平成31年3月31日までとし、引き続き再任されることを妨げない。ただし、その任期は2年とし、在任期間が通算して5年を経過したとき第10条第2項の規定を準用し、学長在任5年間の業績を評価するものとする。
附 則(平成30年6月22日学長選考会議議長決定)
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この規則は、平成30年6月22日から施行する。
附 則(平成31年1月30日学長選考会議議長決定)
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1 この規則は、平成31年1月30日から施行する。
2 平成30年3月19日付附則第2項の規定により再任された者の状況確認は、当初の就任日から引き続き在任しているものとして取り扱う。
附 則(令和2年3月25日学長選考会議議長決定)
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この規則は、令和2年3月25日から施行する。
附 則(令和4年3月18日学長選考会議議長決定)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月20日学長選考会議議長決定)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月19日学長選考・監察会議議長決定)
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この規則は、令和6年1月19日から施行する。