○国立大学法人横浜国立大学教職員の株式所有等に関する規則
(平成21年3月27日規則第45号)
(趣旨)
第1条 この規則は、株式所有等により営利企業の経営に参加し得る地位にある教職員について、株式所有等の報告の徴収、通知、異議申し立て及び措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(株式所有等による報告)
第2条 教職員は、株式会社の発行する発行済株式の総数の三分の一を超える株式又は有限会社の資本の四分の一を超える出資口数を有する場合であって、当該株式会社又は有限会社(以下「会社」という。)が過去5年間に本学と物品購入・工事契約の契約関係(いずれかの年度において契約の総額が二千万円以上となる場合に限る。)その他特別な利害関係があるときは、別紙「株式所有等状況報告書」に次に掲げる資料を添付して学長に報告しなければならない。
(1) 会社の定款及び営業報告書
(2) 株主名簿又は社員名簿の教職員に関する部分の写し
(3) 商業登記簿謄本
(4) その他参考となる資料
2 前項の規定により報告を行うときは、教職員は、株式所有等により会社の経営に参加し得る地位にある場合に該当した日の翌日から起算して30日以内に報告しなければならない。
(職務遂行上適当でないと認める基準)
第3条 学長は、前条第1項の規定による報告を受理した場合において、教職員の職務内容が、本学と会社との間の工事請負、財産売払い、物品納入等についての契約に関し、当該会社の推薦若しくは選考、工事等の予定価格の積算若しくは入札執行又は当該契約の締結若しくは履行についての監督若しくは検査等に従事するものである場合には、当該教職員の職務遂行上適当でないと認めるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 当該会社の決議権の総数に占める当該教職員の議決権の割合が、株式会社にあっては三分の一以下、有限会社にあっては四分の一以下である場合
(2) 会社が、国立大学法人横浜国立大学教職員兼業規則(平成16年規則第106号)第11条に規定する技術移転事業者又は同規則第16条に規定する研究成果活用企業であって、技術移転兼業又は研究成果活用兼業が承認されている場合
(3) その他決議権の状況、事業の実施状況等から見て職務遂行上適当でないこととはならない場合として学長が認めた場合
2 学長は、前項の基準に照らし教職員の職務遂行上適当でないかどうかについて判断し、その結果を当該教職員に対し通知するものとする。
(異議申し立て)
第4条 前条第2項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた教職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して60日以内に、学長に異議申し立てをすることができる。
2 学長は、前項の規定による異議申し立てがあった場合には、教育研究評議会(大学教員に係る場合に限る。)及び役員会の議を経て、次に掲げるように決定するものとする。
(1) 通知の内容が正当であると認めるときは、異議申し立てを却下する。
(2) 通知の内容が正当でないと認めるときは、異議申し立ての対象となった通知の内容を変更する。
3 前項に定める「教育研究評議会の議」については、教育研究評議会が別に定める。
(職務遂行上適当でないと認められた場合の措置)
第5条 第3条第2項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた教職員のうち、前条第1項に基づく異議申し立てをしなかった教職員又は前条第2項第1号の決定を受けた教職員(以下「職務遂行上適当でないと認められた教職員」という。)は、前条第1項の異議申し立てをしなかった教職員にあっては、前条第1項に規定する異議申し立ての期間が経過した日の翌日から60日以内に、前条第2項第1号の決定を受けた教職員にあっては、当該決定を受領した日の翌日から起算して60日以内に、次に掲げるいずれかの措置等を行い、その内容を学長に報告しなければならない。
(1) 株式所有等により会社の経営に参加しうる地位にある場合に該当しないこととなる措置
(2) 第3条第1項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなる措置
(3) 辞職の申出
2 前項に規定する日以内に次に掲げるいずれかに該当する事由により、次条の規定に基づき第3条第1項の基準に照らして当該教職員の職務遂行上適当でないと認められない旨の確認の通知を受けた場合は、前項の規定は適用しない。
(1) 定款の変更等の措置が会社等によって行われたこと。
(2) 配置換その他の方法によって職務内容の変更の措置が講じられたこと。
3 学長は、職務遂行上適当でないと認められた教職員の申出に基づき、株式又は出資の譲渡について取締役会又は社員総会の承認を要する場合その他やむを得ない事情があると認められる場合には、第1項の期限を延長することができる。
(措置を講じた教職員の報告)
第6条 職務の遂行上適当でないと認められた教職員は、前条第1項第1号若しくは第2号の措置を講じたとき、同条第2項に規定する措置等が講じられたとき、又は第3条第1項の基準に照らして職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料するときは、直ちにその内容を学長に報告するものとする。
(確認通知)
第7条 学長は、前条に規定する報告があった場合(第5条第1項第3号及び同条第2項の規定に該当するに至った場合を除く。)には、第3条第1項の基準に照らし教職員の職務遂行上適当でないと認められないかどうかについて確認し、その結果を当該教職員に通知するものとする。
(職務遂行上適当でないと認められなかった教職員の報告等)
第8条 第3条第2項、第4条第2項第2号又は前条の規定により、第3条第1項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められなかった教職員は、次のいずれかに該当することとなった場合には、その旨を学長に報告するものとする。
(1) 会社の事業内容に変更があった場合
(2) 第3条第1項各号に掲げる事項に該当しないこととなった場合
2 前項の報告があった場合においては、第3条から前条までの規定の例による。ただし、第3条第1項中「前条第1項の規定による報告」とあるのは、「第8条第1項の規定による報告」とする。
(経営に参加し得る地位の変更の場合の報告)
第9条 第2条第1項の規定による報告を行った教職員は、第5条の規定(前条第2項の規定によりその例によることとされた場合を含む。)による報告を行う場合のほか、株式所有等により会社等の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったときは、その旨を学長に報告するものとする。
(報告又は資料の請求等)
第10条 学長は、必要があると認めるときは、第2条第1項の規定による報告を行った教職員に対し、株式所有状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別紙
株式所有等状況報告書