○国立大学法人横浜国立大学年俸制教職員給与規則
(平成19年3月27日規則第56号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 給与(第10条-第21条の3)
第3章 給与の特例等(第22条-第27条)
第4章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号。以下「教職員給与規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員のうち第2条の2に基づき年俸制を適用するもの(以下「年俸制教職員」という。)の給与について、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 年俸制教職員の給与に関しては、この規則の定めによるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条の2 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号。)第2条第1項第1号に規定する大学教員(以下「大学教員」という。)のうち、国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号。以下「有期雇用教職員就業等規則」という。)第3条第2項第1号に定める特任教員(以下「特任教員」という。)、同規則第3条第2項第5号に定める特任研究員及び令和2年3月31日以前に採用された特任教員以外の年俸制を適用する大学教員(以下「年俸制教員(B)」という。)並びに同条同項第2号に定める特任職員に適用する。ただし、国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)の適用を受ける者を除く。
[国立大学法人横浜国立大学教員の就業に関する規則(平成16年規則第102号。)第2条第1項第1号] [国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号。以下「有期雇用教職員就業等規則」という。)第3条第2項第1号] [国立大学法人横浜国立大学年俸制教員(A)給与規則(令和2年規則第26号)]
2 前項に規定するもののほか、令和2年4月1日以降に採用された特任教員以外の大学教員で、年俸制教員(B)として採用することを学長が特に認めた者については、この規則を適用する。
(給与の区分)
第3条 年俸制教職員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とする。ただし、業績給は年俸制教員(B)にのみ支給する。
2 諸手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、初任給調整手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職手当、大学院手当、クロスアポイントメント手当及び研究代表者手当とする。
(給与の支払)
第4条 この規則に基づく給与は、その全額を通貨で年俸制教職員に支払う。ただし、法令で定められているもの及び労基法第24条第1項ただし書きに規定する労使協定に基づき、給与の一部を控除して支払うことができる。
2 前項前段の規定にかかわらず、年俸制教職員から申し出があった場合においては、労使協定に基づき、その者に対する給与の全額又は一部を、年俸制教職員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3 いかなる給与も学長が定めた諸規則に基づかずに年俸制教職員に対して支払わない。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支給方法)
第5条 第10条第1項の規定により決定した基本年俸及び同条第3項の規定により決定した業績給の合計額又は第10条の2第1項、第10条の3第1項若しくは第10条の4第1項の規定により決定した基本年俸の12分の1の額(第10条第4項、第10条の2第6項、第10条の3第3項及び第10条の4第2項の規定による雇用期間が1年に満たない者にあっては、当該期間の月数で除した額。以下「俸給」という。)並びに諸手当を次条に規定する給与の支給日に支給する。
(給与の支給日)
第6条 給与の支給日は、教職員給与規則第7条の規定を準用する。
(非常時払い)
第7条 年俸制教職員が、当該年俸制教職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため請求した場合には、前条に規定する給与の支給日前にあっても、既往の労働に対する給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額)
第8条 この規則に定める勤務1時間当たりの給与額は、次の算式によって得た額とする。この場合において、年間所定勤務日数は、年度の初めから当該年度の末日までの日数から国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号。以下「勤務時間規則」という。)第6条に規定する休日(以下「休日」という。)を除いた日数とする。
勤務1時間当たりの給与額=(俸給/(年間所定勤務日数×7時間45分)÷12)
(端数の取扱い)
第9条 この規則の規定による計算で生じた端数の取扱いは、教職員給与規則第10条の規定を準用するほか、給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 給与
(年俸制教員(B)の基本年俸等の決定)
第10条 年俸制教員(B)が受ける基本年俸は、年俸制教員(B)基本年俸表(別表第1)に定める号俸により決定する。
2 前項の基本年俸表に定める号俸は、学歴、免許・資格、業績、経験年数、その他の経歴などに基づき、他の教職員との均衡及び予算を考慮して決定するものとし、決定等に関する事項は、別に定める。
3 業績給は、原則として毎年度実施する業績評価の結果に基づき決定するものとし、決定等に関する事項は、別に定める。
4 雇用期間が1年に満たない者の基本年俸及び業績給(以下「基本年俸等」という。)の額は、前各項に規定する額を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
(特任教員の基本年俸の決定)
第10条の2 特任教員が受ける基本年俸は、有期雇用教職員就業等規則第4条第2項に定める職名に対応した特任教員基本年俸表(別表第2)に定める号俸により決定する。
2 前項の基本年俸表に定める号俸は、当該特任教員の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に基づき、特任教員基本年俸基準表(別表第3)により決定する。
3 学長は、極めて高度な知識若しくは経験を必要とする職務又はその他特別な理由がある場合で、前2項の規定による基本年俸では人材の確保が困難になると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、個別に基本年俸を決定することができる。
4 学長は、当該特任教員に係る雇用経費の提供者が定める条件等により第1項及び第2項の規定を適用できないことが明らかな場合、個別に基本年俸を決定することができる。
5 学長は、勤務時間規則第4条の所定勤務時間に充たない勤務日数、勤務時間数が適用される特任教員の基本年俸については、前4項の規定にかかわらず、前4項の規定による基本年俸を基礎として、その者の勤務日数、勤務時間数に応じて、個別に基本年俸を決定することができる。
6 雇用期間が1年に満たない者の基本年俸の額は、前各項に規定する額を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
(特任職員の基本年俸)
第10条の3 有期雇用教職員就業等規則第3条第2項第2号に定める特任職員が受ける基本年俸は、3,600,000円とする。
2 学長は、極めて高度な知識若しくは経験を必要とする職務又はその他特別な理由がある場合で、前項の規定による基本年俸では人材の確保が困難になると認めるときは、同項の規定にかかわらず、個別に基本年俸を決定することができる。
3 雇用期間が1年に満たない者の基本年俸の額は、前各項に規定する額を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
(特別な場合の基本年俸等の決定)
第10条の4 極めて顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある職又は特殊な技術、経験等を必要とする職に特任教員又は年俸制教員(B)(以下「年俸制教員」という。)を採用する場合において、給与の決定について第10条又は第10条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、学長が別に定めるところにより、基本年俸等及び諸手当について決定することができる。
2 雇用期間が1年に満たない者の基本年俸等の額は、前項の規定に基づき学長が別に定めた額を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
(特任研究員の基本年俸)
第10条の5 特任研究員が受ける基本年俸は、有期雇用教職員就業等規則第7条の2第2項に定める職名に対応した特任研究員基本年俸表(別表第4)により決定する。
2 雇用期間が1年に満たない者の基本年俸の額は、前項に規定する額を基準とし、当該雇用期間に応じて決定する。
(日割計算)
第11条 新たに年俸制教職員となった者には、その日から俸給を支給する。
2 年俸制教職員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日まで俸給を支給する。
3 年俸制教職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって、月の初日から俸給を支給するとき以外のとき、又は月の末日まで俸給を支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、教職員給与規則第22条から第27条の規定を準用して、支給する。この場合において、同規則第23条第1項の「大学教員俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が5級のもの」とあるのは「教授である年俸制教員」と読み替えて適用するものとする。
[教職員給与規則第22条] [第27条]
(住居手当)
第13条 住居手当は、教職員給与規則第29条から第35条の規定を準用して、支給する。
[教職員給与規則第29条] [第35条]
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、教職員給与規則第36条から第47条の規定を準用して、支給する。
[教職員給与規則第36条] [第47条]
(単身赴任手当)
第15条 単身赴任手当は、教職員給与規則第48条から第54条の規定を準用して、支給する。
[教職員給与規則第48条] [第54条]
(初任給調整手当)
第16条 初任給調整手当は、教職員給与規則第55条から第59条の規定を準用して、支給する。
[教職員給与規則第55条] [第59条]
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当は、教職員給与規則第60条から65条の3の規定を準用して、支給する。
(超過勤務手当)
第18条 超過勤務手当は、教職員給与規則第66条及び第67条の規定を準用して、支給する。
[教職員給与規則第66条] [第67条]
(宿日直手当)
第19条 宿日直手当は、教職員給与規則第72条の規定を準用して、支給する。
(管理職手当)
第20条 管理職手当は、教職員給与規則第73条の規定を準用して、支給する。ただし、同条第2項の表イの「職務の級」欄中「5級」とあるのは「教授である年俸制教員」と読み替えて適用するものとする。
(大学院手当)
第21条 大学院手当は、教職員給与規則第76条及び第77条の規定を準用して、支給する。ただし、同条表二の「職務の級」欄中「2級」とあるのは「助教である年俸制教員」と、「3級」とあるのは「講師である年俸制教員」と、「4級」とあるのは「准教授である年俸制教員」と、「5級」とあるのは「教授である年俸制教員」とそれぞれ読み替えて適用するものとし、「大学院手当基本額」欄中のただし書きは適用しないものとする。
[教職員給与規則第76条] [第77条]
(クロスアポイントメント手当)
第21条の2 クロスアポイントメント手当は、教職員給与規則第78条の2の規定を準用して、支給する。
(研究代表者手当)
第21条の3 研究代表者手当は、教職員給与規則第78条の3の規定を準用して、支給する。
第3章 給与の特例等
(給与の減額)
第22条 年俸制教職員が勤務しないときは、教職員給与規則第81条の規定を準用して、給与を減額して支給する。
(休職者の給与)
第23条 年俸制教職員が休職を命ぜられたときの給与は、教職員給与規則第82条の規定を準用して、支給する。
(育児休業中、育児短時間勤務中及び育児時間中の給与)
第24条 国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号。以下「育児休業規則」という。)第4条第1項、第6条第1項及び第2項、第6条の2第1項並びに第6条の3第1項に規定する育児休業の申出をしている年俸制教職員には、その期間中は給与を支給しない。
2 育児休業規則第13条の2及び第13条の4に規定する育児短時間勤務の申出をしている年俸制教職員の給与は、俸給に申出をしている週当たりの育児短時間勤務時間数を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額を支給する。
[育児休業規則第13条の2] [第13条の4]
3 年俸制教職員が、育児休業規則第14条に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、第22条の規定にかかわらず、その勤務しない時間1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(介護休業中及び介護部分休業中の給与)
第25条 国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号。以下「介護休業規則」という。)第4条第1項及び第6条に規定する介護休業の申出をしている年俸制教職員には、その期間中は給与は支給しない。
2 年俸制教職員が、介護休業規則第12条に規定する介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(自己啓発等休業中の給与)
第25条の2 国立大学法人横浜国立大学教職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第9号)第3条第1項及び第5条第1項に規定する自己啓発等休業の承認を得ている年俸制教職員には、その期間中の給与は支給しない。
(配偶者同行休業中の給与)
第25条の3 国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年規則第25号)第3条第1項及び第5条第1項に規定する配偶者同行休業の承認を得ている年俸制教職員には、その期間中の給与は支給しない。
(俸給の半減)
第26条 第22条の規定にかかわらず、年俸制教職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。以下この条において同じ。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この条において同じ。)に係る療養のため又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日について、教職員給与規則第88条の規定を準用して、俸給の半額を減ずる。
[第22条] [教職員給与規則第88条]
(基本年俸の改定)
第27条 本規則の適用を受ける者の業績、成果、能力又は成果の向上に貢献した等の実績に応じて、学長は別に定めるところにより基本年俸の改定を行うことができる。
2 前項に規定するもののほか、学長が必要と認めた場合には、基本年俸の改定を行う。
第4章 雑則
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、年俸制教職員の給与に関し必要な事項は、教職員給与規則の適用を受ける教職員の例による。
(この規則により難い場合の措置)
第29条 特段の事情により、この規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
附 則
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
第2条 削除
附 則(平成19年11月29日規則第130号)
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第1条 この規則は、平成19年12月1日から施行する。
第2条 削除
附 則(平成20年2月28日規則第14号)
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この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第56号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第37号)
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1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に現に特任教員として在職している者については、なお、従前の例による。
附 則(平成21年5月29日規則第67号)
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1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に現に助教及び特任教員としてこの規則の適用を受ける者については、なお、従前の例による。
附 則(平成21年11月30日規則第92号)
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1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に助教及び特任教員としてこの規則の適用を受ける者については、平成22年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成22年6月17日規則第72号)
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この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年11月24日規則第89号)
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1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に現に助教及び特任教員としてこの規則の適用を受ける者については、平成23年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月24日規則第15号)
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1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に現に特任職員として在職している者については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日規則第83号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月28日規則第112号)
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この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日規則第47号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに、施行日以後の任期に係る俸給が決定されている場合は、この規則の定めるところにより俸給が決定されているものとみなす。
附 則(平成27年3月23日規則第27号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日から引き続き任用を更新される特任職員で、その者の受ける俸給が同日において受けていた俸給に達しないこととなる特任職員には、任用が更新される間に限り、なお従前の俸給を支給する。
附 則(平成30年3月19日規則第27号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第31号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第29号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日規則第52号)
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この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第61号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第29号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第64号)
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この規則は、令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第26号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第29号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
年俸制教員(B)基本年俸表
号俸 | 基本年俸額 |
1 | 2,400,000 |
2 | 2,640,000 |
3 | 2,880,000 |
4 | 3,120,000 |
5 | 3,360,000 |
6 | 3,600,000 |
7 | 3,840,000 |
8 | 4,080,000 |
9 | 4,320,000 |
10 | 4,560,000 |
11 | 4,800,000 |
12 | 5,040,000 |
13 | 5,280,000 |
14 | 5,520,000 |
15 | 5,760,000 |
16 | 6,000,000 |
17 | 6,240,000 |
18 | 6,480,000 |
19 | 6,720,000 |
20 | 6,960,000 |
21 | 7,200,000 |
22 | 7,440,000 |
23 | 7,680,000 |
24 | 7,920,000 |
25 | 8,160,000 |
26 | 8,400,000 |
27 | 8,640,000 |
28 | 8,880,000 |
29 | 9,120,000 |
30 | 9,360,000 |
31 | 9,600,000 |
32 | 9,840,000 |
33 | 10,080,000 |
34 | 10,320,000 |
35 | 10,560,000 |
36 | 10,800,000 |
37 | 11,040,000 |
38 | 11,280,000 |
39 | 11,520,000 |
40 | 11,760,000 |
41 | 12,000,000 |
42 | 12,240,000 |
43 | 12,480,000 |
44 | 12,720,000 |
45 | 12,960,000 |
46 | 13,200,000 |
47 | 13,440,000 |
48 | 13,680,000 |
49 | 13,920,000 |
50 | 14,160,000 |
51 | 14,400,000 |
52 | 14,640,000 |
53 | 14,880,000 |
54 | 15,120,000 |
55 | 15,360,000 |
56 | 15,600,000 |
57 | 15,840,000 |
58 | 16,080,000 |
59 | 16,320,000 |
60 | 16,560,000 |
61 | 16,800,000 |
62 | 17,040,000 |
63 | 17,280,000 |
64 | 17,520,000 |
65 | 17,760,000 |
66 | 18,000,000 |
別表第2
特任教員基本年俸表
号俸 | 基本年俸額 | ||||
助手 | 助教 | 講師 | 准教授 | 教授 | |
1 | 4,320,000 | 4,320,000 | 5,760,000 | 6,960,000 | 8,400,000 |
2 | 5,520,000 | 5,520,000 | 6,720,000 | 7,680,000 | 9,120,000 |
3 | 6,240,000 | 6,240,000 | 7,440,000 | 8,400,000 | 9,600,000 |
4 | 6,720,000 | 8,160,000 | 8,640,000 | 10,320,000 | |
5 | 6,960,000 | 8,400,000 | |||
6 | 7,200,000 |
別表第3
特任教員基本年俸基準表
職名 | 学歴免許等 | 経験年数 | 号俸 |
教授 | 大学卒 | 16年以上21年未満 | 1号俸 |
21年以上26年未満 | 2号俸 | ||
26年以上31年未満 | 3号俸 | ||
31年以上 | 4号俸 | ||
准教授 | 大学卒 | 9年以上14年未満 | 1号俸 |
14年以上19年未満 | 2号俸 | ||
19年以上24年未満 | 3号俸 | ||
24年以上 | 4号俸 | ||
講師 | 大学卒 | 6年以上11年未満 | 1号俸 |
11年以上16年未満 | 2号俸 | ||
16年以上21年未満 | 3号俸 | ||
21年以上26年未満 | 4号俸 | ||
26年以上 | 5号俸 | ||
助教 | 大学卒 | 0年以上5年未満 | 1号俸 |
5年以上10年未満 | 2号俸 | ||
10年以上15年未満 | 3号俸 | ||
15年以上20年未満 | 4号俸 | ||
20年以上25年未満 | 5号俸 | ||
25年以上 | 6号俸 | ||
助手 | 大学卒 | 0年以上5年未満 | 1号俸 |
5年以上10年未満 | 2号俸 | ||
10年以上 | 3号俸 |
備考 この表に掲げる職に採用する特任教員で、当該職の経験年数欄に掲げる経験年数に満たない者の号俸については、その者の経験年数に応じた下位の職の号俸を適用するものとする。
別表第4
特任研究員基本年俸表
職名 | 基本年俸額 |
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD) 及び特任研究員(日本学術振興会特別研究員-RPD) | 4,344,000 |
特任研究員(日本学術振興会特別研究員-CPD) | 5,352,000 |