○国立大学法人横浜国立大学教職員の再雇用に関する規則
(平成18年12月21日規則第102号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学教職員就業規則(平成16年規則第101号。以下「教職員就業規則」という。)第29条第3項の規定に基づき、定年退職者等の再雇用(以下「再雇用教職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(再雇用教職員の種類)
第2条 再雇用教職員は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) フルタイム再雇用教職員 教職員就業規則第29条第1項の規定により再雇用され、1日につき7時間45分、1週間につき38時間45分勤務する者
(2) パートタイム再雇用教職員 教職員就業規則第29条第1項の規定により再雇用され、1週間につき30時間勤務する者
(3) 定年前再雇用短時間勤務教職員 教職員就業規則第29条第2項の規定により再雇用され、1週間につき30時間勤務する者
2 前項第1号及び第2号の再雇用教職員を合わせて「定年後再雇用教職員」とする。
(対象者の特例)
第3条 教職員就業規則第29条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)において再雇用を希望する場合は、再雇用対象者とすることができる。
[教職員就業規則第29条第1項] [第2項]
(1) 平成16年3月31日以前に本学から国立学校等の課長等候補者としての推薦を受け国立大学等の課長等に昇任した者で、国立大学法人又はこれに準ずる機関で定年退職となるもののうち、退職の日において本学の教職員としての在職年数が通算して10年以上ある者
(2) 本学から国立大学法人等の課長等候補者としての推薦を受け国立大学法人等の課長等に転出した者で、国立大学法人又はこれに準ずる機関で定年退職となるもののうち、退職の日において本学の教職員としての在職期間が通算して10年以上ある者
2 前項各号において、国立大学法人横浜国立大学出向規則(平成16年規則第109号)に基づき本学以外の国立大学法人等に出向した後引き続いて再び本学の教職員となった場合(平成16年3月31日以前のこれと同様の場合を含む。)の出向期間は、本学の教職員としての在職期間とみなす。
(雇用基準)
第4条 前条の規定にかかわらず、再雇用を希望する者が、教職員就業規則第17条第1項第1号から第4号のいずれかに該当する場合は、再雇用しない。
[教職員就業規則第17条第1項第1号] [第4号]
(業務・配置等)
第5条 再雇用教職員の業務及び配置については、学長が定める。
2 再雇用教職員は、業務上の都合により配置換、兼務又は出向等の命令を受けることがある。
3 再雇用教職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
(雇用期間等)
第6条 定年後再雇用教職員の雇用期間等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 任期 1年を超えない範囲の期間(再雇用教職員として採用された日の属する年度の末日までの期間に限る。以下同じ。)で学長が定める。
(2) 任期の更新 雇用期間の更新は、1年を超えない範囲で可能とする。ただし、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第114号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第15条第1項第1号から第3号のいずれかに該当する場合は、更新しない。
(3) 再雇用の上限年齢 再雇用教職員の任期又は更新された任期の上限年齢は65歳とし、任期の末日は、再雇用教職員が65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
2 定年前再雇用短時間勤務教職員の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
(試用期間)
第7条 再雇用教職員には、試用期間を設けないこととする。
(勤務時間等)
第8条 再雇用教職員の始業及び終業の時刻等は、次の各号の定めるところによる。
(1) フルタイム再雇用教職員の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。ただし、休憩時間は、フルタイム再雇用教職員ごとに学長が定める。
イ 始業時刻 8時30分
ロ 終業時刻 17時15分
(2) パートタイム再雇用教職員及び定年前再雇用短時間勤務教職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、再雇用教職員ごとに学長が定める。
(年次有給休暇の付与日数)
第9条 年次有給休暇は、1月1日から12月31日までの一暦年(以下この項において「一の年」という。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次に掲げる区分に応じて当該各号に定める日数とする。
(1) 1月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する再雇用教職員160時間に前条の規定に基づき定められたその者の1週間の勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、週当たりの勤務日数が常時勤務する教職員の勤務日数に満たない再雇用教職員の場合は、上記で得た日数に1週間当たりの勤務日数を乗じて5で除して得た日数とする。
(2) 当該年の中途において新たに再雇用された再雇用教職員(次号に掲げる再雇用教職員を除く。)前号に準じて算定した日数に、その者の当該年における在職期間(1月未満の端数がある場合は切り上げて得た数)を12で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(3) 定年退職の後、社会通念上引き続き雇用されたとみなされる再雇用教職員定年退職の日における未使用の年次有給休暇の日数及び時間数とする。
2 年次有給休暇の日数(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項第1号に規定する日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号。以下「勤務時間規則」という。)第22条の規定を準用する。ただし、パートタイム再雇用教職員及び定年前再雇用短時間勤務教職員が、1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、当該再雇用教職員の勤務日1日当たりの平均勤務時間数をもって1日とする。
(病気休暇及び特別休暇)
第10条の2 再雇用教職員の病気休暇、病気休暇の手続及び病気休暇の単位並びに特別休暇、特別休暇の手続及び特別休暇の単位については、勤務時間規則第23条から第28条までの規定を準用する。
[勤務時間規則第23条] [第28条]
(給与)
第11条 再雇用教職員の給与は、俸給、諸手当及び賞与とし、諸手当及び賞与はそれぞれ次に掲げる区分により支給する。
(1) 諸手当は、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、義務教育等教員特別手当及び特別支援学校教員手当とする。
(2) 賞与は、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項に定める給与は、次条、第13条及び第14条に定めるもののほか、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号。以下「教職員給与規則」という。)を準用して支給する。
(俸給月額)
第12条 フルタイム再雇用教職員の俸給月額は、その者の業務内容に応じて適用する教職員給与規則第11条第2項の各俸給表の再雇用教職員欄に掲げる額とする。
2 パートタイム再雇用教職員及び定年前再雇用短時間勤務教職員の俸給月額は、前項に定める額に30を乗じ、その額を38.75で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(諸手当及び賞与の特例)
第13条 再雇用教職員に次に掲げる諸手当及び賞与を支給する場合は、当該各号に定めるところによる。
(1) パートタイム再雇用教職員及び定年前再雇用短時間勤務教職員に教職員給与規則第67条の超過勤務手当を支給する場合は、所定勤務時間とそれを超えて勤務した時間の合計が、1日7時間45分、1週38時間45分に達するまでの間の勤務に対する超過勤務手当については、同条中「100分の125」を「100分の100」と読み替えて適用する。
(2) 再雇用教職員に教職員給与規則第70条の義務教育等教員特別手当を支給する場合の月額は、フルタイム再雇用教職員にあっては9,700円、パートタイム再雇用教職員及び定年前再雇用短時間勤務教職員にあっては7,509円とする。
(3) 再雇用教職員に教職員給与規則第74条の期末手当を支給する場合は、同条表三期末手当支給割合中「100分の125」を「100分の70」と読み替えて適用する。
(4) 再雇用教職員に教職員給与規則第75条の勤勉手当を支給する場合は、同条第3項第2号の「100分の105」を「100分の50」と読み替えて適用する。
(5) パートタイム再雇用教職員及び定年前再雇用短時間勤務教職員に教職員給与規則第78条の特別支援学校教員手当を支給する場合は、同条第2項の「調整数として2を乗じて得た額」は「調整数として2を乗じて得た額に30を乗じ、その額を38.75で除して得た額として、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」と読み替えて適用する。
(給与の支給日)
第14条 給与の支給日は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)第7条を準用する。
(退職手当)
第15条 再雇用教職員には、退職手当を支給しない。
(その他非常勤職員就業規則の準用)
第16条 この規則に定めのないときは、非常勤職員就業規則の規定を準用する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、教職員の再雇用に関し必要な事項は、学長が定めるものとする。
附 則
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
2 次の表の「生年月日」欄に掲げる期間における第6条第3号の適用については、同号中「65歳」とあるのは、同表の「生年月日」欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の「特例年齢」欄に掲げる字句に読み替えて適用する。
生年月日 | 特例年齢 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 満63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 満64歳 |
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第55号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第32号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第95号)
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1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員としてこの規則の適用を受ける者については、平成22年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成22年11月24日規則第88号)
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1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員として、この規則の適用を受ける者については、平成23年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日規則第86号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第26号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、平成25年4月1日から平成37年3月31日までの間においては、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づき、次に掲げる者について、労使協定で定める雇用の基準を適用する。
平成25年4月1日から平成28年3月31日 61歳以上の者
平成28年4月1日から平成31年3月31日 62歳以上の者
平成31年4月1日から平成34年3月31日 63歳以上の者
平成34年4月1日から平成37年3月31日 64歳以上の者
附 則(平成26年3月24日規則第46号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第87号)
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1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員として、この規則の適用を受ける者については、平成27年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月25日規則第76号)
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1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員として、この規則の適用を受ける者については、平成28年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成28年11月30日規則第81号)
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1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員として、この規則の適用を受ける者については、平成29年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成29年11月24日規則第102号)
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1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員として、この規則の適用を受ける者については、平成30年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成30年11月30日規則第70号)
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1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員として、この規則の適用を受ける者については、平成31年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規則第43号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日規則第118号)
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この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第23号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日規則第56号)
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この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規則第109号)
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1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員としてこの規則の適用を受ける者については、令和5年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月22日規則第30号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日規則第62号)
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この規則は、令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第85号)
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1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用教職員としてこの規則の適用を受ける者については、令和6年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(令和6年11月28日規則第55号)
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1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に、現に再雇用職員としてこの規則の適用を受ける者については、令和7年3月31日までは、なお従前の例による。