○国立大学法人横浜国立大学管理職員等の範囲を定める規則
(平成16年4月1日規則第131号)
改正
平成16年12月24日規則第473号
平成17年5月23日規則第4号
平成17年9月29日規則第15号
平成18年3月28日規則第58号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年6月28日規則第98号
平成19年7月12日規則第104号
平成20年3月27日規則第49号
平成21年3月27日規則第51号
平成22年3月31日規則第60号
平成22年4月22日規則第65号
平成22年6月30日規則第79号
平成23年3月29日規則第57号
平成24年3月30日規則第100号
平成25年3月28日規則第52号
平成25年9月20日規則第69号
平成26年3月31日規則第51号
平成27年9月25日規則第70号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月30日規則第69号
平成30年3月29日規則第47号
平成31年3月26日規則第35号
令和2年3月30日規則第65号
令和3年3月29日規則第30号
令和3年9月30日規則第37号
令和4年3月30日規則第49号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
令和6年5月21日規則第45号
令和7年1月30日規則第13号
令和7年3月28日規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働組合法第2条第1号に定める監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者(以下「管理職員等」という。)の範囲について定めるものとする。
(管理職員等の範囲)
第2条 本学に勤務する教職員のうち管理職員等は、別表のとおりとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日規則第473号)
この規則は、平成16年12月24日から施行し、平成16年6月10日から適用する。
附 則(平成17年5月23日規則第4号)
この規則は、平成17年5月23日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第15号)
この規則は、平成17年9月29日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第58号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第49号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第51号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第60号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月22日規則第65号)
この規則は、平成22年4月26日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第100号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日規則第69号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第51号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第37号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月21日規則第45号)
この規則は、令和6年5月21日から施行する。
附 則(令和7年1月30日規則第13号)
この規則は、令和7年1月30日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第44号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分所属又は職名
1)2)評議員副学長
教育学部
経済学部
経営学部
理工学部
都市科学部
国際社会科学研究院
工学研究院
環境情報研究院
都市イノベーション研究院
先進実践学環
2)学長補佐学長補佐
事務局1)2)事務局事務局長
1)2)部長総務企画部長
財務部長
学務・国際戦略部長
施設部長
研究・学術情報部長
企画統括役
2)又は3)課長
(事務局の各室長及び監査室長を含む。)
総務企画課長
企画評価室長
人事・労務課長
リレーション推進課長
ダイバーシティ推進室長
財務課長
経理課長
学生支援課長
教育企画課長
入試課長
グローバル推進課長
施設企画課長
施設整備課長
研究推進課長
産学・地域連携課長
図書館情報課長
情報企画課長
企画調整役
監査室長
3)総務企画課副課長
専門員
総務係長
法規文書係長
3)企画評価室企画調整係長
3)人事・労務課副課長
専門員
任用係長
給与認定係長
給与支給係長
職員・共済係長
3)財務課副課長
財務企画係長
附属図書館1)2)館長附属図書館長
学部等1)2)学部長教育学部長
経済学部長
経営学部長
理工学部長
都市科学部長
1)2)研究科長、研究院長教育学研究科長
国際社会科学研究院長
工学研究院長
環境情報研究院長
都市イノベーション研究院長
1)2)学環長先進実践学環長
1)2)事務部長理工学系事務部長
2)又は3)課長理工学系管理課長
理工学系教務課長
理工学系環境系支援課長
理工学系都市系支援課長
1)2)事務長教育学系事務長
社会科学系事務長
2)センター長等附属教育デザインセンター長
附属高度理科教員養成センター長
附属アジア経済社会研究センター長
保健管理センター所長
安全衛生センター長
情報基盤センター長
URA育成教育研究センター長
機器分析評価センター長
国際教育センター長
地域実践教育研究センター長
成長戦略教育研究センター長
臨海環境センター長
先進化学エネルギー研究センター長
量子情報研究センター長
台風科学技術研究センター長
豊穣な社会研究センター長
次世代ヘルステクノロジー研究センター長
半導体・量子集積エレクトロニクス研究センター長
障がい学生支援室長
附属学校1)2)校長鎌倉中学校
鎌倉小学校
横浜中学校
横浜小学校
特別支援学校
1)2)副校長鎌倉中学校
鎌倉小学校
横浜中学校
横浜小学校
特別支援学校
  区分欄に記載された丸数字は、当該職にある者が以下のような位置にあることを示す。
1) 役員、雇入解雇昇任又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
2) 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者
3) その他使用者の利益を代表する者