○国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会規則
(平成16年4月1日規則第130号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人横浜国立大学教職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第108号)第17条の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 産業医 1人
(3) 衛生管理者 8人
(4) 各学部(理工学部及び都市科学部を除く。)所属教職員 各1人
(5) 工学研究院(理工学部を含む。)所属教職員 1人
(6) 環境情報研究院所属教職員 1人
(7) 都市イノベーション研究院(都市科学部を含む。)所属教職員 1人
(8) 国際社会科学研究院所属教職員 1人
(9) 先進実践学環所属教職員 1人
(10) 先端科学高等研究院(総合学術高等研究院を含む。)所属教職員 1人
(11) 研究推進機構所属教職員 1人
(12) 事務局(ダイバーシティ戦略推進本部、教育推進機構、情報戦略推進機構、国際戦略推進機構、地域連携推進機構、安全衛生推進機構、経営戦略本部及び監査室を含む。) 1人
(13) 学長が指名した教職員 若干人
(14) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条第4項において準用する同法第17条第4項の規定による常盤台地区の教職員の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)が指名した教職員 若干人
2 前項第2号から第14号に掲げる委員の半数は、過半数代表者の推薦に基づき学長が指名する。
3 第1項第3号から第14号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議等)
第3条 委員会は、次の事項を調査審議し、学長に意見を述べるものとする。
(1) 教職員の健康障害を防止するための基本対策
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本対策
(3) 教職員の危険を防止するための基本対策
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
(5) 職場健康安全パトロールに関すること。
(6) 危険性又は有害性等の調査・評価及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) その他、教職員の健康障害の防止、健康の保持増進及び危険の防止に関する重要事項
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
(意見聴取)
第5条 委員会は、第3条に定める事項を審議するために必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
[第3条]
(専門部会の設置)
第6条 委員会は、第3条に定める事項の調査又は実施のための具体策を検討するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
[第3条]
2 専門部会は、調査又は検討した事項について、委員会に報告するものとする。
3 専門部会の委員は、第2条第1項第3号から第12号の委員が所属する部局の推薦に基づき総括安全衛生管理者が指名する。
(事務・記録)
第7条 委員会の事務は、施設部施設整備課の協力を得て、総務企画部人事・労務課が行い、重要な議事・職場巡回の結果については、それを記録し、3年間以上保管するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第67号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月25日規則第83号)
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この規則は、平成18年5月25日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日規則第13号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日規則第98号)
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この規則は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成19年7月12日規則第104号)
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この規則は、平成19年7月12日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第64号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第47号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第79号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第23号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第32号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月11日規則第43号)
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この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月9日規則第34号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第32号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第89号)
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この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。