○国立大学法人横浜国立大学役員給与規則
(平成16年4月1日規則第128号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学の学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与について定めることを目的とする。
(給与の区分)
第2条 常勤の役員の給与は、俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当とする。
2 非常勤の役員の給与は、俸給及び通勤手当とする。
(給与の支払)
第3条 この規則に基づく給与は、その全額を通貨で直接役員に支払う。ただし、法令等に基づき給与の一部を控除して支払うことができる。
2 前項前段の規定にかかわらず、役員から申し出があった場合においては、その者に対する給与の全額又は一部を、役員が希望する金融機関等の本人名義の口座に振込を行う方法によって支払うことができる。
3 いかなる給与も、学長が定めた諸規則に基づかずに役員に対して支給しない。
4 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与期間)
第4条 給与の計算期間は、一の月の初日から末日までとする。
(給与の支給日)
第5条 給与の支給日(期末手当を除く。)は、毎月17日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 17日が日曜日に当たるとき。 15日(15日が国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号。以下「勤務時間規則」という。))第6条の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、18日)
(2) 17日が土曜日に当たるとき。 16日(16日が休日に当たるときは、15日)
(3) 17日が休日(勤務時間規則第6条第4号に規定する休日を除く。)に当たるとき。 16日(16日が日曜日に当たるときは、18日)
2 俸給及び地域手当は、一の給与期間の月額の全額をその月の給与の支給日に支給する。
3 期末手当は、6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 支給日が日曜日に当たるとき。 支給日の前々日(支給日の前々日が休日に当たるときは、支給日の翌日)
(2) 支給日が土曜日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が休日に当たるときは、支給日の前々日)
(3) 支給日が休日に当たるとき。 支給日の前日(支給日の前日が日曜日に当たるときは、支給日の翌日)
4 第2項について、俸給の支給日までに支給に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。また、過払いが生じたときは、その日後の給与から控除することができる。
(常勤の役員の俸給)
第6条 常勤の役員の俸給月額は、次のとおりとする。
学長 | 979,000円 |
理事(副学長を兼ねる者に限る。) | 829,000円 |
理事 | 716,000円 |
監事 | 716,000円 |
(非常勤の役員の俸給)
第7条 非常勤の役員の俸給月額は、前条に定める理事又は監事の俸給月額を基に、当該役員の勤務形態等を考慮して学長が別に定める。
(給与の日割計算等)
第8条 新たに役員となった者には、その日から給与を支給する。
2 役員が退職(死亡による退職を除く。)したときは、その日まで給与を支給する。
3 役員が死亡したときは、その月まで給与を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給与を支給する場合であって、月の初日から給与を支給するとき以外のとき、又は月の末日まで給与を支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(端数の取扱い)
第9条 この規則による計算において給与の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(地域手当)
第10条 地域手当は、俸給月額に100分の16の支給割合を乗じて得た額を常勤の役員に支給する。
(通勤手当)
第11条 常勤の役員の通勤手当は、国立大学法人横浜国立大学教職員給与規則(平成16年規則第110号)第36条に定める教職員の例に準じて支給する。
2 非常勤の役員の通勤手当は、国立大学法人横浜国立大学非常勤職員給与規則(平成16年規則第115号)第18条に定める教職員の例に準じて支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ第5条第3項で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職した常勤の役員についても、同様とする。
[第5条第3項]
2 教職員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が学長、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員として引き続いた在職期間には、その者の教職員又は国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 役員が基準日前一ヶ月以内に退職し、かつ、引き続き教職員又は国家公務員となった場合においては、第1項後段の規定にかかわらず、期末手当は支給しない。
4 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職した役員については退職した日現在。)において当該役員が受けるべき俸給月額及び地域手当の月額並びに当該俸給月額に100分の25の割合を乗じて得た額並びに当該俸給月額及び地域手当の月額の合計額に100分の20の割合を乗じて得た額の合計額に表一に定める支給割合を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、表二に定める割合を乗じて得た額とする。
表一 期末手当支給割合 |
支給割合 |
100分の172.5 |
表二 在職期間別支給割合 |
在職期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月以上6か月未満 | 100分の80 |
3か月以上5か月未満 | 100分の60 |
3か月未満 | 100分の30 |
5 前項の規定による期末手当の額は、文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果、当該役員の在職期間における業績及びその他の事情等を勘案し、学長が、その職務実績に応じ、100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
6 役員が次の各号に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第2号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した役員で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
7 学長は、支給日に期末手当を支給することとされている役員で当該支給日の前日までに退職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認める場合
8 学長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
9 前項の規定は、学長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
10 学長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(給与の改定)
第13条 この規則による給与に改定の必要が生じた場合には、原則として次年度の4月1日から行うものとする。ただし、学長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日規則第25号)
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第1条 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
第2条 平成17年12月における期末手当の支給割合は、第12条第4項の規定にかかわらず、100分の172.5とする。
附 則(平成18年3月28日規則第48号)
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第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 削除
附 則(平成19年3月27日規則第65号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第39号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第68号)
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この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日規則第93号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日規則第87号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日規則第9号)
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この規則は、平成24年1月19日から施行する。
附 則(平成24年5月28日規則第111号)
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この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年11月21日規則第85号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第24号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条中「100分の16」とあるのは「100分の14」とする。
附 則(平成27年11月25日規則第74号)
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この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第79号)
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この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第58号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日規則第100号)
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この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第29号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日規則第68号)
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この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第12条表一の改正規定は平成31年4月1日から適用するものとし、平成30年12月1日を基準日とする期末手当の支給割合は100分の175とする。
附 則(平成31年3月22日規則第33号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月24日規則第9号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月20日規則第31号)
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この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第37号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月25日規則第119号)
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この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第24号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規則第110号)
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この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第32号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条で定める支給割合から100分の2を差し引くものとする。
附 則(令和5年11月30日規則第86号)
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この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第28号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条で定める支給割合から100分の2を差し引くものとする。
附 則(令和6年11月28日規則第56号)
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この規則は、令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第31号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第10条の規定の適用については、同条で定める支給割合から100分の2を差し引くものとする。