○国立大学法人横浜国立大学非常勤講師の退職に関する規則
(平成16年4月1日規則第126号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学に勤務する非常勤講師の退職について定めることを目的とする。
(退職)
第2条 非常勤講師が次の各号の一に該当した場合は、退職とし、非常勤講師としての身分を失う。
(1) 次条の規定により辞職の承認を得た場合
(2) 第4条の規定により当然解雇となった場合
[第4条]
(3) 第5条の規定により解雇された場合
[第5条]
(4) 雇用期間の終期が到来した場合
(5) 死亡した場合
(辞職)
第3条 非常勤講師が雇用期間の途中において辞職を申し出る場合は、すみやかに学長に対して行わなければならない。
(当然解雇)
第4条 学長は、非常勤講師が次の各号の一に該当するに至ったときは、当然解雇する。
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 懲戒解雇又はこれに相当する退職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していないことが明らかになった者
(解雇)
第5条 学長は、非常勤講師が次のいずれかに該当した場合、又は担当科目に履修登録をした者がいない場合は、雇用期間の途中において解雇することができる。ただし、学長は解雇にあたっては、その事由を文書をもって当該者に明らかにすることとする。
(1) 勤務実績が不良の場合
(2) 教育又は研究に従事するものとして相応しくない行為があった場合
(3) 非常勤講師として相応しくない行為があった場合
(4) 故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合
(5) 本学に提出された書類に虚偽の記載があった場合
(6) その他前各号に準ずる不都合な行為があった場合
(解雇の制限)
第6条 第4条及び前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は、この限りでない。
[第4条]
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性非常勤講師が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第7条 第4条及び第5条の規定により解雇する場合は、少なくとも30日前に当該非常勤講師に予告をするか、又は労基法第12条の規定に基づく平均賃金の30日分の予告手当を支払う。ただし、行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第67号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第34号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。