○国立大学法人横浜国立大学外国人研究員の採用等に関する規則
(平成21年3月27日規則第40号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)に勤務する外国人研究員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他法令の定めるところによる。
(定義)
第3条 外国人研究員とは、本学における学術研究の推進を図るため、本学が招へいし常勤の研究員として雇用する外国人をいう。
(遵守遂行)
第4条 本学及び外国人研究員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実効に努めなければならない。
(採用)
第5条 外国人研究員の採用は、教授会等の議を経て学長が選考するものとし、勤務条件等を明示した雇用契約書により学長及び当該外国人双方の合意をもって雇用契約を締結するものとする。
2 雇用契約書は、日本語及び当該外国人が契約内容を理解できる外国語の契約書とする。ただし、当該外国人が日本語で契約内容を十分理解できる場合は、日本語の雇用契約書とすることができる。
(届け出事項)
第6条 外国人研究員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票の写し又はこれに準ずる書類
(3) その他学長が必要と認める書類
2 外国人研究員は、前項の書類等の記載事項に異動があった場合は、その旨を、必要な書類を添えて、速やかに学長に届け出なければならない。
(雇用期間)
第7条 外国人研究員との雇用契約の期間は、12月の範囲内で定めることとし、その終期が採用日の属する年度を超えることとなる場合は、当該年度の末までとする。ただし、この期間は必要に応じて更新することができる。
(退職)
第8条 外国人研究員が次の各号の一に該当した場合は、退職とし、外国人研究員としての身分を失う。
(1) 次条の規定により辞職の承認を得た場合
(2) 第10条の規定により当然解雇となった場合
[第10条]
(3) 第11条の規定により解雇された場合
[第11条]
(4) 雇用期間の終期が到来した場合
(5) 死亡した場合
2 学長は、前項第4号の場合においては、雇用期間の終期が到来した旨を当該外国人研究員に通知するものとする。この場合において、引き続き1月を超えて採用した外国人研究員については、終期が到来する日の少なくとも30日前に通知するものとする。
(辞職)
第9条 外国人研究員は、辞職しようとする場合においては、辞職を予定する日の30日前までに、書面をもって学長に申し出て、その承認を得なければならない。
2 学長は、外国人研究員から前項の申し出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
3 外国人研究員は、辞職を申し出た後においても、前項の学長の承認があるまでは、引き続き勤務をしなければならない。
(当然解雇)
第10条 学長は外国人研究員が次の各号の一に該当するに至ったときは、当然解雇する。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 懲戒解雇又はこれに相当する退職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過していないことが明らかになった者
(4) 在留資格を喪失した者
(解雇)
第11条 学長は、外国人研究員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他その職に必要な適格性を著しく欠く場合
(解雇制限)
第12条 第10条及び前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は、解雇しない。ただし、第1号の場合において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合は、この限りでない。
[第10条]
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の外国人研究員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間
(解雇の予告)
第13条 第10条及び第11条の規定により解雇する場合は、少なくとも30日前に当該外国人研究員に予告をするか、又は労基法第12条の規定に基づく平均賃金の30日分の予告手当を支払う。ただし、行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(勤務時間、休日等)
第14条 外国人研究員の勤務時間、休日等は、個別に雇用契約書に記載する。
(年次有給休暇)
第15条 外国人研究員の年次有給休暇の付与日数は、雇用期間に応じた別表第1に掲げる日数を付与するものとし、雇用期間を更新した場合は、更新前の雇用期間の始期から更新後の雇用期間の終期の期間(以下「総雇用期間」という。)に応じた別表第1に掲げる日数から更新前の雇用契約において付与された年次有給休暇の日数を減じた日数を雇用期間を更新する日に付与する。総雇用期間が1年を超えるときは、当該1年を超える日から総雇用期間の終期までの期間に応じた別表第1に掲げる日を付与する。この場合において、更新前の雇用期間に付与された年次有給休暇の残日数は20日(一日に満たない端数は切り捨て)を限度として、更新後の雇用期間に繰り越すことができる。
2 年次有給休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間とする。
(年次有給休暇の計画的付与)
第15条の2 学長は、前条に規定する年次有給休暇とは別に、労使協定で定めるところにより、年次有給休暇を付与する。
(年次有給休暇以外の休暇)
第16条 年次有給休暇以外の休暇は、別表第2事由欄に掲げる事由により外国人研究員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その期間は、同表期間欄に掲げる期間とする。
[別表第2]
2 別表第2の三項及び四項を除き、この表に掲げる休暇の承認を受けようとする場合は、学長に承認の請求をしなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合は、その事由を付して事後において承認を求めるものとする。
[別表第2]
3 別表第2の三項及び四項の休暇を取得しようとする場合は、学長に申し出るものとする。この場合において四項に掲げる事由に該当することとなった場合は、その旨を速やかに学長に届け出るものとする。
[別表第2]
4 別表第2の一項の休暇を請求する場合は、次の各号の区分に規定する証明書等の書類を添付しなければならない。
[別表第2]
(1) 5日以上の請求をする場合 治療予定期間を記載した医師の診断書 この場合において、病気休暇を更新する場合も、同様とする。
(2) 前号に掲げる以外の場合 医師の受診が確認できる書類
5 別表第2の二項から八項の請求をする場合は、必要な証明書等を添付するものとする。
[別表第2]
6 年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分とする。
(給与)
第17条 外国人研究員の給与は、俸給及び通勤手当とする
(1) 俸給は、雇用期間に応じ、別表第3により決定する。この場合において、一の年度を超えて更新することが予め明らかな場合の雇用期間は、更新後の雇用期間を通算した期間とする。
[別表第3]
(2) 通勤手当は、常勤の教職員の例に準じて支給する。
2 外国人研究員に係る号俸は、採用時における外国人研究員の経験年数に応じ、別表第4により常勤の教職員の給与決定の例に準じて算定し、決定する。この場合において、当該外国人研究員が有する経歴は、別表第5に定めるところにより経験年数に換算することができる。
3 外国人研究員が私傷病により引き続き90日を超えて勤務しないときは、90日を超えた日以後の給与は半減する。
4 外国人研究員の給与について改定する必要があるときは、学長及び当該外国人研究員双方の合意のうえ、雇用契約を更改するものとする。
(懲戒の事由)
第18条 学長は、外国人研究員が次の各号の一に該当する場合は、これに対し懲戒することができる。
(1) 正当な理由なく無断欠勤があったとき。
(2) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。
(3) 重大な経歴詐称をしたとき。
(4) その他、この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第19条 懲戒の種類及び内容は、次の各号の定めるところによる。
(1) 戒告 その責任を確認し、将来を戒めるもの
(2) 減給 1年以下の期間、第17条に規定する俸給の10分の1に相当する額を超えない範囲で給与から減ずるもの
[第17条]
(3) 停職 1年以下の期間、外国人研究員として身分を保有させたまま職務に従事させないもの。停職の期間中は、給与を受けることができない。
(4) 懲戒解雇 外国人研究員の責に帰すべき事由に基づいて解雇するもの
(訓告等)
第20条 学長は、第18条に基づく懲戒処分に至らない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときに、訓告、厳重注意を行うことができる。
[第18条]
(懲戒の手続)
第21条 外国人研究員を懲戒にする場合は、常勤の教員の例に準じて行うものとする。
(損害賠償)
第22条 学長は、外国人研究員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合においては、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
2 前項の賠償責任は、退職した後といえども免れない。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第23条 外国人研究員は、その職務を遂行するについて、法令及び本学の諸規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第24条 外国人研究員は、その職の信用を傷つけ、又は本学の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第25条 外国人研究員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 外国人研究員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、学長の許可を要する。
(職務に専念する義務)
第26条 外国人研究員は、本学の諸規則等に定める場合を除いては、その勤務時間中は職務に専念し、本学がなすべき責を有する職務に忠実に従事しなければならない。
(倫理及びハラスメント)
第27条 外国人研究員の守るべき倫理及びハラスメントの防止については、常勤の教職員に準じるものとする。
(禁止行為)
第28条 外国人研究員は、業務外の目的で、本学の敷地及び施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学長の許可を得ることなく、本学が所有し又は使用する施設若しくは物品を使用すること。
(2) 正常な業務を妨げる演説若しくは集会を行い、又はビラ等のちょう付、配布その他これに類する行為をすること。
(3) 学長の許可を得ることなく、危険な火器その他の危険物を所持すること。
(4) 警備又は取締り上の指示に従わないこと。
(5) その他職場の規律秩序を乱すこと。
(旅費)
第29条 外国人研究員の旅費については、学長の定めるところにより支給するものとする。
(職務発明)
第30条 外国人研究員の職務発明に係る知的財産権は、学長の定めるところにより、特別な事情があると学長が認める場合を除き、本学がその全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。
(住居等)
第31条 外国人研究員の住居として、原則として、本学が所有する建物を使用させるものとする。ただし、適当な建物がない場合には私有の建物又は部屋を借り上げてこれにあてることができる。いずれの場合においても、学長の定めるところにより使用料を徴収するものとする。
2 外国人研究員が住居で生活するため消費する電気、ガス及び水道の料金は、本人が負担する。
(災害補償)
第32条 外国人研究員の業務上の災害又は通勤による災害については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険)
第33条 外国人研究員の社会保険については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の定めるところによる。
(雑則)
第34条 外国人研究員の雇用にあたり、この規則により難い場合は、学長及び当該外国人双方の合意のうえ、個別に雇用契約書に記載するものとする。
附 則
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
第2条 この規則の施行日の前日までに年次有給休暇を付与され、又は年次有給休暇の請求をしている場合は、この規則に定めるところにより付与又は請求をしたものとみなす。
第3条 国立大学法人横浜国立大学外国人教師及び外国人研究員の採用等に関する規則(平成16年規則第124号)は廃止する。
第4条 国立大学法人横浜国立大学外国人教師退職手当規則(平成16年規則第125号)は廃止する。
附 則(平成22年3月26日規則第45号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第29号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第15条第1項関係)
雇用期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第16条関係)
名称 | 事由 | 期間 | ||
一 | 病気休暇 | 外国人研究員が負傷又は疾病(予防注射若しくは予防接種による著しい発熱又は生理により就業が著しく困難な症状等を含む。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
二 | 証人等休暇 | 外国人研究員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 | |
三 | 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の外国人研究員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
四 | 産後休暇 | 女性の外国人研究員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性外国人研究員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
五 | 忌引き | 外国人研究員が次に掲げる親族が死亡した場合で、外国人研究員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する勤務の日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | |
配偶者父母 | 7日 | |||
子 | 5日 | |||
祖父母 | 3日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
孫 | 1日 | |||
おじ又はおば | 1日(外国人研究員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | |||
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、7日) | |||
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、5日) | |||
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(外国人研究員と生計を一にしている場合にあっては、3日) | |||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | ||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||
六 | 被災休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により外国人研究員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、外国人研究員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 | |
七 | 交通等遮断休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
八 | 災害回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害時において、外国人研究員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
別表第3(第17条第1項第1号関係)
号俸 | 俸給月額 | |
6月以上 | 6月未満 | |
円 | 円 | |
1 | 418,000 | 366,000 |
2 | 472,000 | 414,000 |
3 | 529,000 | 463,000 |
4 | 579,000 | 507,000 |
5 | 629,000 | 550,000 |
6 | 678,000 | 592,000 |
7 | 715,000 | 626,000 |
別表第4(第17条第2項関係)
号俸 | 大学卒業後の経験年数 | 短期大学卒業後の経験年数 |
1 | 0年以上~2年未満 | 0年以上~5年未満 |
2 | 2~7 | 5~10 |
3 | 7~12 | 10~15 |
4 | 12~19 | 15~22 |
5 | 19~26 | 22~29 |
6 | 26~32 | 29~35 |
7 | 32~ | 35~ |
別表第5(第17条第2項関係)
経歴 | 換算率 | |
外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間 | 教育・研究系職員として在職した期間 | 100/100 |
その他の期間 | 80/100 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 100/100 | |
(正規の修学年数内の期間に限る) | ||
民間会社の職員としての在職期間 | 80/100 | |
兵役期間、牧師、修道女等の期間 | 80/100 | |
その他の期間 | 教育、研究等に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が直接役立つと認められる期間 | 100/100 |
その他の期間 | 50/100 |