○国立大学法人横浜国立大学におけるハラスメントの防止等に関する規則
(平成16年4月1日規則第120号)
改正
平成18年3月28日規則第59号
平成19年3月30日規則第72号
平成19年7月26日規則第108号
平成20年3月27日規則第58号
平成23年3月29日規則第57号
平成25年3月28日規則第52号
平成27年9月10日規則第52号
平成28年3月17日規則第18号
平成28年3月30日規則第38号
平成29年3月22日規則第62号
平成30年3月19日規則第19号
平成30年3月29日規則第47号
令和2年3月30日規則第65号
令和2年7月9日規則第93号
令和3年3月29日規則第30号
令和4年3月30日規則第49号
令和4年10月27日規則第104号
令和5年3月30日規則第49号
令和6年3月29日規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人横浜国立大学(以下「本学」という。)におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメント防止等」という。)に関し、役員、教職員、学生等及び関係者の健全で快適な教育環境及び就労環境を整備し、維持するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) ハラスメントとは、行為者の意図にかかわらず、相手方に不利益や不快感、脅威を与えたり、個人の尊厳又は人格を侵害することであって、別に定めるハラスメントの防止・対策のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に定めるものをいう。
(2) 役職員とは、役員及び教職員をいう。
(3) 学生等とは、児童、生徒、学生、科目等履修生及び研究生等の本学で就学する者をいう。
(4) 関係者とは、学生等の保護者及び関係業者等の本学と関係を有する者(役職員及び学生等を除く。)をいう。
(5) 構成員とは、役職員及び学生等をいう。
(6) 部局とは、国立大学法人横浜国立大学組織運営規則(平成16年規則第5号)第10条第1項、第11条第1項、第15条第1項、第16条の2第1項、第17条第1項、第17条の2第1項、第21条第1項及び第22条第1項に規定する組織をいう。
(7) 部局長とは、前号に定める部局の長をいう。
(構成員の責務)
第3条 構成員は、ハラスメントを行ってはならない。
2 構成員は、この規則及びガイドラインに従い、ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他者に対する言動に必要な注意を払うとともに、ハラスメントの防止及び排除に協力しなければならない。
(監督者の責務)
第4条 教職員を監督する地位にある者及び学生等を指導する立場にある者は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の業務を通じた指導等により、ハラスメントに関し、構成員及び関係者の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) 構成員及び関係者の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメントが生じることがないよう配慮すること。
(学長の責務)
第5条 学長は、本学のハラスメント防止等に関し総括し、必要な措置を講じなければならない。
(部局長の責務)
第6条 部局長は、当該部局におけるハラスメント防止等のために必要な施策を講じなければならない。
2 部局長は、ハラスメントに関する問題への対処にあたり、第8条に規定する人権委員会と必要な連携をとり、適切かつ迅速な問題解決を行わなければならない。
3 部局長は、第8条に規定する人権委員会から助言又は勧告等があった場合は、これに従い適切な措置を講じなければならない。
(防止対策委員会)
第7条 本学に、ハラスメント防止等に関し必要な措置を講ずるため、国立大学法人横浜国立大学ハラスメント防止対策委員会(以下「防止対策委員会」という。)を置く。
2 防止対策委員会は、ハラスメント防止等のため、次に掲げる事項を審議する。
(1) ハラスメントの防止及び排除のための基本方針に関すること。
(2) その他ハラスメント防止等に関すること。
3 防止対策委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学長が指名する学長補佐
(4) 学部長
(5) 研究院長
(6) 学環長
(7) 附属図書館長
(8) 事務局長
(9) 学長が指名する者 若干人
4 前項第9号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 防止対策委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。
7 委員長は、委員会を主宰する。
8 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
9 防止対策委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
10 防止対策委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(人権委員会)
第8条 防止対策委員会に人権委員会を設置する。
2 人権委員会は、次に掲げる事項を実施する。
(1) ハラスメントに関する問題解決
(2) 第14条第2項第2号に定める調査委員会からの報告に基づく、学長への報告及び意見具申
(3) ハラスメント防止等のための研修・啓発活動の企画・立案
3 人権委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 学長が指名する学長補佐
(3) 総務企画部長
(4) 学務・国際戦略部長
(5) その他学長が指名する者 若干人
4 前項第5号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
6 人権委員会に、委員長を置き、第3項第1号の者をもって充てる。
7 委員長は、委員会を主宰する。
8 人権委員会に、副委員長を置き、第3項第2号の者をもって充てる。
9 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときには、その職務を代理する。
(ハラスメント相談室)
第9条 国立大学法人横浜国立大学組織運営規則第21条の3に定めるハラスメント相談室(以下「相談室」という。)は、構成員及び関係者からのハラスメントに関する苦情相談(以下「苦情相談」という。)に対応するとともに、ハラスメント防止等のために必要な研修・啓発活動を行う。
2 相談室に関し必要な事項は、別に定める。
(相談窓口)
第10条 苦情相談に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置し、相談員を置く。
2 相談窓口の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 常盤台地区(立野、大岡及び鎌倉地区を除くすべての地区) 総務企画部人事・労務課及び学務・国際戦略部学生支援課
(2) 立野地区 教育学部附属横浜小学校
(3) 大岡地区 教育学部附属横浜中学校及び附属特別支援学校
(4) 鎌倉地区 教育学部附属鎌倉小学校及び附属鎌倉中学校
3 相談員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 苦情相談の受付及び相談者への助言等
(2) 苦情相談内容の記録及び相談室への速やかな報告
4 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健管理センター専任教員 1人
(2) 各学部(理工学部及び都市科学部を除く。)から選出された専任教員 各2人(男女各1人とする。)
(3) 各研究院及び学環から選出された専任教員 各2人(男女各1人とする。)
(4) 各附属学校から選出された教諭又は養護教諭 各1人
(5) 総務企画部人事・労務課副課長又はその相当職の事務系職員
(6) 学務・国際戦略部学生支援課副課長又はその相当職の事務系職員
(7) 学長が指名する教員及び係長相当職以上の事務系職員 若干人
5 前項第2号から第4号まで及び第7号に規定する相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、年度途中で相談員となった者の任期の終期は、相談員となる日の属する年度の翌年度の末日とする。
(苦情相談への対応)
第11条 苦情相談を受けた相談室又は相談窓口は、問題解決に向けて苦情相談者と相談を行い、人権委員会に報告を行う。
2 前項に規定する場合において、相談窓口からの報告は、相談室を通じて行うものとする。
3 相談室と相談窓口は、協力して問題解決にあたる。
4 相談室及び相談窓口における苦情相談の受付及び相談の方法については、ガイドラインに定める。
(救済措置)
第12条 苦情相談者は、前条に定める相談では問題解決に至らない場合には、人権委員会に対して、苦情申出書により苦情の申出(以下「苦情申出」という。)を行うことができる。
2 苦情申出の方法については、ガイドラインに定める。
3 人権委員会は、苦情申出の内容により救済が必要と認める場合は、ガイドラインに定める調整等又は調査による救済措置をとることができる。
4 人権委員会は、関係する部局等での調整等が必要と認める場合は、当該部局等に対して、調整等の勧告を行う。
5 調整等及び調査による救済措置に関し必要な事項は、ガイドラインに定める。
(緊急措置)
第13条 人権委員会は、問題解決のために、関係者に対して迅速かつ適切に必要な措置を講ずるよう指示することができる。
(ハラスメント調査委員会)
第14条 人権委員会は、ガイドラインに基づき、必要があると判断するときは、ハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することができる。
2 調査委員会は、次に掲げる事項を実施し、その内容は非公開とする。
(1) ハラスメント事案の事実関係の調査
(2) 調査結果の人権委員会への報告
3 調査委員会は、人権委員会が指名する者(学外有識者を含む。)をもって組織する。この場合において、調査委員会に事案の当事者と利害関係のある者が含まれないよう配慮しなければならない。
4 前項の委員の任期は、当該事案に係る任務が終了するまでとする。
5 第3項の委員は、複数の調査委員会を兼務することを妨げない。
6 調査委員会に委員長を置き、第3項に規定する委員の互選によって定める。
7 委員長は、委員会を主宰する。
8 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
9 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
10 調査委員会は、委員長の指名した者を陪席させるものとする。
11 構成員は、調査委員会が実施する調査に協力しなければならない。
12 調査委員会は、調査の過程で、又は調査の結果で、調整等の救済措置の必要を認める場合は、人権委員会にその内容を報告する。
(プライバシーの保護)
第15条 ハラスメントの問題解決にあたり、それに関係する者は、問題の当事者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守しなければならない。退任後、退職後もまた同様とする。
(庶務)
第16条 防止対策委員会、人権委員会及び調査委員会に関する庶務は、総務企画部及び学務・国際戦略部において処理する。
(不利益取扱いの禁止)
第17条 構成員及び関係者は、ハラスメントの苦情相談若しくは苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をしたこと又は都道府県労働局に対して相談 、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと若しくは調停の出頭の求めに応じたことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、防止対策委員会、人権委員会及び調査委員会の運用に関し必要な事項はそれぞれの委員会が、相談窓口の運用に関し必要な事項は防止対策委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規則第59号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第72号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月26日規則第108号)
1 この規則は、平成19年7月26日から施行する。
2 この規則施行の際、現にセクシュアル・ハラスメント調査委員会委員である者は、教職員関係部会委員に、キャンパス・ハラスメント調査委員会委員である者は、学生関係部会委員に任命されたものとし、その任期も同様とする。
附 則(平成20年3月27日規則第58号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第57号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第52号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第52号)
この規則は、平成27年9月10日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第62号)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において第5条第3項第7号の規定により指名された委員は、改正後の第5条第3項第8号の規定により指名された者とみなし、その任期は第4項の規定にかかわらず、その残任期間とする。
附 則(平成30年3月19日規則第19号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前においてなされた苦情相談については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月29日規則第47号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第65号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日規則第93号)
この規則は、令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第104号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第49号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。