○国立大学法人横浜国立大学教員の任期に関する規則
(平成16年4月1日規則第117号)
改正
平成16年5月20日規則第452号
平成16年10月14日規則第461号
平成17年3月10日規則第901号
平成19年3月27日規則第52号
平成19年5月31日規則第88号
平成19年10月29日規則第121号
平成20年3月27日規則第57号
平成20年12月26日規則第98号
平成21年3月27日規則第46号
平成22年3月26日規則第44号
平成23年3月24日規則第21号
平成23年10月20日規則第98号
平成24年1月19日規則第10号
平成24年2月16日規則第30号
平成24年9月20日規則第120号
平成24年11月26日規則第129号
平成24年12月26日規則第139号
平成25年3月28日規則第23号
平成25年12月19日規則第76号
平成26年3月27日規則第48号
平成26年9月18日規則第62号
平成26年11月10日規則第76号
平成27年1月15日規則第2号
平成27年3月23日規則第15号
平成27年9月8日規則第51号
平成27年9月25日規則第70号
平成27年12月25日規則第82号
平成28年3月30日規則第38号
平成28年4月21日規則第45号
平成28年7月4日規則第53号
平成29年3月22日規則第56号
平成29年9月25日規則第84号
平成30年3月19日規則第20号
平成30年10月17日規則第65号
平成31年1月17日規則第2号
令和元年7月11日規則第10号
令和元年10月3日規則第22号
令和2年1月31日規則第5号
令和2年3月25日規則第25号
令和2年6月29日規則第89号
令和2年11月24日規則第113号
令和3年3月17日規則第6号
令和3年10月20日規則第41号
令和4年3月23日規則第29号
令和4年10月27日規則第65号
令和4年10月27日規則第87号
令和5年2月1日規則第5号
令和5年3月22日規則第34号
令和5年6月14日規則第58号
令和5年10月24日規則第75号
令和5年11月30日規則第79号
令和6年3月29日規則第43号
令和7年5月19日規則第51号
令和7年5月29日規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人横浜国立大学における教員(教授、准教授、講師及び助教をいう。以下同じ。)の任期について必要な事項を定める。
(教育研究組織及び職種)
第2条 任期を定めて任用する教員の職等は、別表1及び別表2に定めるとおりとする。
(特例としての任期)
第2条の2 別表2により任期を定めて任用する教員が、任期(この項の規定により任期を延長した期間を除く。)の期間内に次の各号に掲げる休業等を取得する場合において、教育研究上必要と認めるときは、別表の任期満了後に、当該休業等の期間を超えない範囲において、任期を延長することができる。ただし、本条により延長される任期は、本学に採用された日から通算して10年を超えることができない。
(1) 国立大学法人横浜国立大学勤務時間、休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第103号)第26条別表第5の六項、七項に基づく特別休暇
(2) 国立大学法人横浜国立大学育児休業等規則(平成16年規則第104号)の規定に基づく育児休業(30日以上連続したものに限る。)
(3) 国立大学法人横浜国立大学介護休業等規則(平成16年規則第105号)の規定に基づく介護休業(30日以上連続したものに限る。)
(4) 国立大学法人横浜国立大学教職員の配偶者同行休業に関する規則(平成30年規則第25号)の規定に基づく配偶者同行休業(30日以上連続したものに限る。)
(任用の同意)
第3条 学長は、任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を文書で得なければならない。
(公表)
第4条 この規則を定め、又は改正したときは、学内外に広く周知を図るものとする。
(任期中の退職)
第5条 第2条別表1及び別表2の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものではない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が定めるものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に「横浜国立大学教員の任期に関する規則」の規定により任期を付して任用されている教員であって、引き続き施行日に在職している者については、この規則の規定により任期を付されて任用されたものとみなす。
附 則(平成16年5月20日規則第452号)
この規則は、平成16年5月20日から施行する。
附 則(平成16年10月14日規則第461号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成17年3月10日規則第901号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第52号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に改正前のこの規則の規定により任期を付して任用されている教員であって、施行日以降に任期の終期が付されている教員のうち、施行日にこの規則の適用を受ける教員は、施行日前に在職していた期間を当該教員の別表2に規定する職に在職したものとみなして、この規則を適用する。
附 則(平成19年5月31日規則第88号)
この規則は、平成19年5月31日から施行する。
附 則(平成19年10月29日規則第121号)
この規則は、平成19年10月29日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第57号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第98号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第46号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第21号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の別表の規定の適用を受けていた者で、引き続き施行日に改組後の教育研究組織に配置される者の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間とする。
3 この規則の施行日の前日において、大学教育総合センターに所属し、この規則の適用を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成23年10月20日規則第98号)
1 この規則は、平成23年10月20日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に大学教育総合センターに所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成24年1月19日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月16日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月20日規則第120号)
この規則は、平成24年9月20日から施行する。
附 則(平成24年11月26日規則第129号)
1 この規則は、平成24年11月26日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に大学教育総合センターに所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成24年12月26日規則第139号)
この規則は、平成24年12月26日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第23号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の別表1の規定の適用を受けていた者で、引き続き施行日に別表1又は別表3の適用を受ける者の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間とする。
3 この規則の施行日の前日において、この規則の適用を受けていた者で、引き続き施行日に国際社会科学研究院及び国際戦略推進機構に配置される者の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間とする。
4 この規則の施行日の前日において、大学教育総合センターに所属し、この規則の適用を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成25年12月19日規則第76号)
この規則は、平成25年12月19日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第48号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、この規定の適用を受けていた者で、引き続き施行日に国際戦略推進機構に配置される者の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間とする。
附 則(平成26年9月18日規則第62号)
1 この規則は、平成26年9月18日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に国際戦略推進機構に所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成26年11月10日規則第76号)
1 この規則は、平成26年11月10日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に保健管理センターに所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成27年1月15日規則第2号)
この規則は、平成27年1月15日から施行する。
附 則(平成27年3月23日規則第15号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の規則別表3の適用を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
3 施行日の前日において、国立大学法人横浜国立大学有期雇用教職員の就業等に関する規則(平成17年規則第187号)の規定により任期を付して任用されている研究教員で、施行日に助教に配置換となり、この規則の適用を受けることとなった者の施行日における任期は、改正後の別表の規定にかかわらず、施行日の前日におけるその者の任期の残任期間とする。
4 施行日の前日において、国際社会科学研究院に所属し、この規則の適用を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成27年9月8日規則第51号)
1 この規則は、平成27年9月8日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に国際戦略推進機構に所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成27年9月25日規則第70号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第82号)
1 この規則は、平成27年12月25日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に機器分析評価センターに所属する教員の再任回数については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
3 この規則の施行日の前日において、既に地域実践教育研究センターに所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成28年3月30日規則第38号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月21日規則第45号)
この規則は、平成28年4月21日から施行する。
附 則(平成28年7月4日規則第53号)
この規則は、平成28年7月4日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第56号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第84号)
1 この規則は、平成29年9月25日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に障がい学生支援室に所属する教員の再任については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
3 この規則の施行日の前日において、既に国際戦略推進機構に所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成30年3月19日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月17日規則第65号)
1 この規則は、平成30年10月17日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、既に国際戦略推進機構に所属する教員の任期については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(平成31年1月17日規則第2号)
この規則は、平成31年1月17日から施行する。
附 則(令和元年7月11日規則第10号)
この規則は、令和元年7月11日から施行する。
附 則(令和元年10月3日規則第22号)
この規則は、令和元年10月3日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規則第5号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日規則第89号)
この規則は、令和2年6月29日から施行する。
附 則(令和2年11月24日規則第113号)
この規則は、令和2年11月24日から施行する。
附 則(令和3年3月17日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月20日規則第41号)
この規則は、令和3年10月20日から施行する。
附 則(令和4年3月23日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第65号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第87号)
この規則は、令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年2月1日規則第5号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第34号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日において、既にダイバーシティ戦略推進本部に所属する教員については、改正後の規定にかかわらず、学科、講座等の規定を除き、なお従前のとおりとする。
附 則(令和5年6月14日規則第58号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年10月24日規則第75号)
1 この規則は、令和5年10月24日から施行する。
2 この規則の施行日において、既に先端科学高等研究院及び国際戦略推進機構に所属する教員については、改正後の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
附 則(令和5年11月30日規則第79号)
1 この規則は、令和5年11月30日から施行する。
2 第2条の2に定める任期の延長は、この規則の施行日において、取得中又は取得することが承認されている休暇等を含むものとする。
附 則(令和6年3月29日規則第43号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月19日規則第51号)
この規則は、令和7年5月19日から施行する。
附 則(令和7年5月29日規則第52号)
この規則は、令和7年5月29日から施行する。
別表1
教育研究組織等職名任期再任根拠
部局等学科、講座等可否任期回数
先端科学高等研究院 教授、准教授及び講師5年以内  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
助教5年以内法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
総合学術高等研究院 教授、准教授及び講師5年以内  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
助教5年以内  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
国際社会科学研究院国際社会科学部門(弁護士に限る)教授及び准教授3年以内1年2回まで法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
工学研究院 助教5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
環境情報研究院自然環境と情報部門(持続可能な開発目標(SDGs)に係る教育研究及び国際ネットワーク形成に関する業務を専ら担当する者)教授1年以内  法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
自然環境と情報部門(横浜国立大学ユネスコチェアに係る教育研究及び国際ネットワーク形成に関する業務を専ら担当する者)教授1年以内
  法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
 助教5年以内3年以内
ただし、当初の採用日から通算して8年を超えることはできない。
 法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第2号
都市イノベーション研究院都市イノベーション部門(建築都市文化専攻建築都市デザインコースにおける建築設計分野の教育と研究に関する業務を専ら担当する者)教授及び准教授5年5年 法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
都市イノベーション部門助教5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する 法第4条第1項第2号
ダイバーシティ戦略推進本部D&I教育実践研究センター准教授及び講師5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する 法第4条第1項第1号
助教5年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第2号
男女共同参画部門教授、准教授及び講師3年以内3年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
研究推進機構産学官連携推進部門教授及び准教授5年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
5年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
機器分析評価センター准教授5年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
5年1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
国際戦略推進機構 教授、准教授及び講師5年以内  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
助教5年以内  法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
地域連携推進機構成長戦略教育研究センター教授3年
ただし、65歳到達後の最初の3月31日を超えることはできない。
3年2回まで法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
臨海環境センター教授5年以内5年以内1回限り法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
安全衛生推進機構保健管理センター講師3年3年1回限り法第5条第1項の規定により適用する法第4条第1項第1号
別表2
職名任期再任教育研究組織根拠
可否任期回数
教授、准教授及び講師5年以内  教育学部
教育学研究科
国際社会科学研究院
工学研究院
環境情報研究院
都市イノベーション研究院
先端科学高等研究院
総合学術高等研究院
国際戦略推進機構
教育推進機構
大学戦略情報分析室
法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第1号
助教5年以内3年以内1回限り教育学部
教育学研究科
国際社会科学研究院
工学研究院
環境情報研究院
都市イノベーション研究院
先端科学高等研究院
総合学術高等研究院
国際戦略推進機構
情報戦略推進機構
法第5条第1項の規定により適用する
法第4条第1項第2号
備考 この表は、テニュア審査実施を前提として採用した者に適用する。